○魚沼市消防吏員の訓練及び礼式に関する規則

平成24年3月29日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、魚沼市消防吏員(以下「吏員」という。)の訓練及び礼式に関し必要な事項を定めるものとする。

(訓練及び礼式)

第2条 吏員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)に定めるとおりとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

魚沼市消防吏員の訓練及び礼式に関する規則

平成24年3月29日 規則第15号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第1章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成24年3月29日 規則第15号