○魚沼市消防吏員の訓練及び礼式に関する規則
平成24年3月29日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、魚沼市消防吏員(以下「吏員」という。)の訓練及び礼式に関し必要な事項を定めるものとする。
(訓練及び礼式)
第2条 吏員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)に定めるとおりとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。