○魚沼市雪冷熱利活用施設導入事業補助金交付要綱

平成23年8月31日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市に豊富に存在する雪を資源として、雪冷熱エネルギーを活用することによって低炭素・循環型社会の構築を促進すること並びに農林産物やその加工品等食品の貯蔵に雪を積極的に活用することによって、付加価値を高めた有利販売に繋げ、産業振興及び地域の活性化に資することを目的として、雪冷熱を利用する貯蔵施設の雪を溜め置く設備(以下「雪室等」という。)建設に要する経費の一部について予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付基準)

第2条 この補助金は、別表に掲げる基準により交付するものとする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次のすべての要件を満たすものとする。

(1) 市内に事業所を有する法人等(有する見込みがある法人等を含む。)の組織であること。

(2) 市税を滞納していないこと。

(3) 市の施策推進に協力し、かつ、市の事務事業の遂行に対して障害となる活動を行っていないこと。

(平28告示46・一部改正)

(交付申請)

第4条 規則第4条第1項の市長が指定する期日は、毎年度4月30日とする。ただし、やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

2 規則第4条第1項の申請書及び規則第6条第2項の補助金変更(廃止)申請書には、次の各号の書類を添付しなければならない。

(1) 設計書及び図面等施設内容がわかる資料

(2) 議事録等施設建設の合意を証する資料

3 規則第4条第1項の申請書を提出するに当たって、申請者において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(平28告示46・一部改正)

(交付の条件)

第5条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) この補助金により取得した財産を市長の承認を受けて処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(2) この補助金により取得した財産は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用又は運営を図らなければならないこと。

(3) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならないこと。

(軽微な変更)

第6条 規則第6条第1項第1号の市長の定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 補助事業の内容の変更にあっては、施工箇所の変更及び事業量の3割を超える増減

(2) 補助事業に要する経費の配分の変更にあっては、事業費の3割を超える増減及び規則第8条の規定により通知された額の増額又は3割を超える減額

(実績報告)

第7条 規則第13条の報告は、事業完了の日から15日を経過した日までにしなければならない。

2 第4条第3項ただし書により交付の申請をした場合においては、前項の報告に当って当該補助金の仕入れに係る消費税相当額が明らかになったときは、これを減額して報告しなければならない。

3 第4条第3項ただし書により交付の申請を行い、第1項の報告をした後において、消費税等の申告により当該補助金の仕入れに係る消費税相当額が確定したときには、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額を上回る部分の金額)を雪冷熱利活用施設導入事業消費税等仕入控除税額報告書(別記様式)により、速やかに市長に報告するとともに、市長の納入通知を受けてこれを納付しなければならない。

(取得財産の処分の制限)

第8条 規則第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に準じた期間とする。

(努力義務)

第9条 補助金の交付を受けて設置された対象施設を施工した者及び当該施設を使用する者は、これを有効に活用し、低炭素・資源循環型社会に資するとともに産業振興に努めなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、廃止する。

(平28告示46・令2告示132・一部改正)

(この要綱の失効に伴う経過措置)

3 この要綱の失効の際現に当該要綱により補助金を受けた者に関しては、第7条第3項第8条及び第9条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

(平成28年3月31日告示第46号)

この要綱は、平成28年3月31日から施行する。

(令和2年8月11日告示第132号)

この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

交付基準及び対象経費

補助金の額、限度額

実施要件等

1 交付基準

補助金の交付対象となる雪室等は魚沼市内に建設されるものであること。

2 雪室等建設に要する経費

(1) 雪室建屋の建設工事に要する経費とし、土地造成、整地及び地盤改良経費は含まない。

(2) 設備は雪冷熱利用に直接的に必要な機械設備及び制御盤等の設置に要する経費

補助金の額

次の各号により算出した額とするが、第1号に該当する申請であっても第2号に置き換えて算出した額が第1号で算出した額より低額となる場合には、その額を補助金の額とする。なお、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(1) 国県等の補助事業の場合には、対象経費から当該補助金を差引いた額の2分の1に相当する額

(2) 国県等の補助を受けないで実施する場合は、対象経費の3分の1に相当する額

補助限度額

3,000万円とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

1 雪室と貯蔵施設が一体型の場合は、床面積の按分で雪室建設の経費を算出する。

2 事業を実施しようとする者は、原則として事業実施年度の前年の11月30日までに、事業計画その他の要件が、この要綱に適合することについての確認を受けるものとする。

3 この要綱に基づき事業実施した者は、事業完了後3年間、事業計画書に対応する実績を報告しなければならない。

(令4告示50・一部改正)

画像

魚沼市雪冷熱利活用施設導入事業補助金交付要綱

平成23年8月31日 告示第114号

(令和4年4月1日施行)