○魚沼市特定関係にある資格者同士の入札参加制限基準
平成24年3月28日
告示第28号
1 趣旨
市が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント、保守管理業務委託、物品購入等(以下「建設工事等」という。)の入札の公平性の確保及び談合の未然防止のため、特定関係にある資格者同士の入札参加を制限する場合の基準を、次のとおり定めるものとする。
2 基準に該当する場合の取扱い
市が発注する建設工事等の一般競争入札において、次項に規定する基準のいずれかに該当する者のした入札は、無効とする。ただし、資本関係又は人的関係にある者が一つの共同企業体に属している場合は、この限りでない。
3 基準
(1) 資本関係
次のいずれかに該当する場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
ア 親会社(会社法第2条第1項第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合
イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
(2) 人的関係
次のいずれかに該当する場合。
ア 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合
イ 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合
(3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
前2号と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
4 公告等への記載
(1) 入札参加する者に必要な資格として基準に該当しないものであることを、一般競争入札の公告に明示するものとする。
(2) 基準に該当する者のした入札は無効とする旨を、入札の公告に明示するものとする。
5 特定関係の確認
市は、特定関係について必要と認める時に入札参加資格申請者に対して「特定関係調書」の提出を求めることとし、同一入札に特定関係にある者が申請書を提出している場合にあっては、その者に対し次のことについて口頭等により通知するものとする。
(1) 特定関係がある者から、入札に参加するものを1者決め、入札に参加しないこととなった他の者は、速やかに申請書を取り下げること。
(2) 取り下げを行わなかった場合は、特定関係にある者の全員を入札参加資格者としないこと。
6 留意事項
人的関係の対象となる取締役とは、次に掲げる者をいう。
(1) 会社の代表権を有する取締役(代表取締役)
(2) 取締役(社外取締役及び委員会設置会社(会社法第2条第1項第12号に規定する委員会設置会社をいう。以下同じ。)の取締役を除く。)
(3) 委員会設置会社における執行役又は代表執行役
7 その他
入札参加者の関係が基準に該当する場合に、本基準を遵守する目的で辞退をする者を決めるために当事者間で連絡を取ることは「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の趣旨に沿うものである。
附則
この基準は、平成24年4月1日から施行する。