○魚沼市後期高齢者医療人間ドック助成事業実施要綱
平成24年3月30日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、後期高齢者医療制度の被保険者に対して、被保険者の健康の保持増進に寄与することを目的として、人間ドック(以下「健診」という。)の費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(健診期間)
第2条 この要綱による助成の対象となる健診は、毎年4月1日から翌年3月末日までに行われる健診とする。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、健診を受診する日において、次に掲げる要件をすべて満たす被保険者とする。
(1) 魚沼市に住所を有する者
(2) 後期高齢者医療保険料に未納がない者
(1) 新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年11月27日新潟県後期高齢者医療広域連合条例第33号)第3条の規定による後期高齢者健康診査を受けた者
(2) 魚沼市国民健康保険条例(平成16年魚沼市条例第111号)第7条の規定による特定健康診査を受けた者
(3) 健診期間中に他の市区町村で実施する後期高齢者の健診及び他制度による健診の助成を受けた者又は同様と認められる助成を受けた者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、健診に要した費用の一部とし、1万円(受診者が支払った健診費用が1万円に満たない場合は、実際に支払った額。)を助成する。ただし、助成の回数は、1健診期間につき1回とする。
(助成金の申請)
第5条 助成金の申請をしようとする者は、後期高齢者医療人間ドック助成金交付申請書(様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 健診機関の領収書
(2) その他市長が必要と認める書類
(助成金の決定等)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る交付を適当と認めたときは、当該申請者の指定する口座に助成する額を振り込むものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者からその交付を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。