○魚沼市児童扶養手当支払規則

平成24年3月26日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に定める児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払に関し必要な事項を定めるものとする。

(支払の方法)

第2条 手当の支払は、口座振替その他の方法により行うものとする。

(支払の期日)

第3条 手当の支払期日は、法第7条第3項に規定する支払期月の10日とする。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合において、同項ただし書の規定により支払うこととなるその期の手当は、随時支払うものとする。

2 前項の規定による支払期日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに魚沼市児童扶養手当支払規則(平成16年魚沼市規則第66号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれにこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

魚沼市児童扶養手当支払規則

平成24年3月26日 教育委員会規則第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第2節 児童・母子
沿革情報
平成24年3月26日 教育委員会規則第9号