○魚沼市要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成24年3月26日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の早期発見及び適切な保護並びに支援を図ることを目的として、魚沼市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業内容)
第2条 協議会は、要保護児童の適切な保護を図るため、必要な情報の交換を行うとともに要保護児童に対する支援の内容に関する協議を行うほか、次に掲げる事項を行うことができる。
(1) 被虐待児童の早期発見及び支援に関すること。
(2) 児童虐待防止についての情報交換、連携及び協力に関すること。
(3) 児童虐待に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 児童虐待防止についての啓発活動及び研修に関すること。
(5) その他要保護児童対策に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる機関及び団体(以下「関係機関等」という。)をもって組織し、代表者会議、実務担当者会議及び個別ケース支援会議を置く。
(会長)
第4条 協議会に、会長を置く。
2 会長は、魚沼市教育長をもって充てる。
3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長が不在のとき又は事故あるときは、あらかじめ会長の指定した者がその職務を代理する。
(調整機関)
第5条 法第25条の2第4項の規定により指定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、教育委員会事務局に置く。
(代表者会議)
第6条 代表者会議は、関係機関等の代表者等をもって組織し、次に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童対策全般についての情報交換、施策の策定、機関連携のあり方及び役割分担等の検討に関すること。
(2) 実務担当者会議からの活動状況報告を受け評価を行うこと。
(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。
2 代表者会議は、会長が招集し、その議長となる。
3 代表者会議は、必要に応じて関係機関等以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(実務担当者会議)
第7条 実務担当者会議は、関係機関等において要保護児童に関する実務を行う者をもって組織し、次に掲げる事項について協議する。
(1) 個別ケース支援会議において協議した事項の評価に関すること。
(2) 要保護児童の実態把握及び支援を行っている事例の総合的な把握に関すること。
(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動や研修に関すること。
(4) 協議会の年間活動方針の策定及び代表者会議への報告事項に関すること。
(5) その他協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
2 実務担当者会議は、必要に応じて関係機関等以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(個別ケース支援会議)
第8条 個別ケース支援会議は、関係機関等において直接要保護児童に関する実務を行う者をもって組織し、次に掲げる事項を協議する。
(1) 個別の要保護児童の状況の把握や問題点の確認に関すること。
(2) 個別の要保護児童に係る具体的支援方針の検討並びに役割分担の決定及びその確認に関すること。
(3) 個別事例の主担当機関と主たる援助者の決定に関すること。
(4) 個別事例の支援の経過報告及びその評価に関すること。
(5) その他必要な事項に関すること。
(関係者の出席等)
第9条 協議会は、情報の交換や支援に関する協議を行うため必要があると認めるときは、関係機関等又は協議会に属していない機関に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができるものとする。
(経費の負担)
第10条 会議の参加に係る旅費等必要経費は、当該職員等を参加させる各関係機関等が負担する。
(守秘義務)
第11条 協議会の会議に出席した者は、当該会議で知り得た秘密を他に漏らし、又は要保護児童に対する支援以外の目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教育委員会告示第2号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日教育委員会告示第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平31教委告示2・令2教委告示4・一部改正)
関係行政機関(法第25条の5第1号該当) | 魚沼地域振興局健康福祉部 |
南魚沼児童相談所 | |
新潟地方法務局南魚沼支局 | |
南魚沼人権擁護委員協議会 | |
小出警察署 | |
魚沼市市民福祉部 | |
魚沼市教育委員会 | |
関係法人(法第25条の5第2号該当) | 小千谷市魚沼市医師会 |
関係団体(法第25条の5第3号該当) | 魚沼市民生委員児童委員協議会 |
魚沼市校長会 |