○魚沼市新規参入者経営安定資金利子補給金交付要綱

平成24年4月2日

告示第54号

(趣旨)

第1条 市長は、新潟県新規参入者経営安定資金取扱要綱(平成12年10月18日経普第377号新潟県農林水産部長通知。以下「取扱要綱」という。)に規定する新規参入者経営安定資金(以下「経営安定資金」という。)を貸し付ける融資機関に対し、利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第49号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この交付要綱に定めるところによる。

(利子補給契約)

第2条 市は、前条の利子補給金の交付を行おうとするときは、融資機関と新規参入者経営安定資金利子補給契約書(様式第1号)により契約を締結するものとする。

(利子補給率等)

第3条 利子補給率は、取扱要綱第4の(5)に定めるとおりとする。

2 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの間の期間における利子補給承認年度及び前項に定める利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額)に対し、前項の利子補給率を乗じて得た金額とする。この場合において、期間中の日数は、閏年においても365日とみなす。

3 前項の融資平均残高及び利子補給金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(利子補給金の交付申請及び実績報告等)

第4条 融資機関は、規則第4条第1項に規定する補助金の交付申請及び規則第13条の規定による補助金の実績報告をしようとする場合は、新規参入者経営安定資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)に新規参入者経営安定資金利子補給金申請明細表(様式第3号)を添付して毎年度1月15日までに市長に申請及び報告するものとする。

(利子補給金の交付決定及び額の確定)

第5条 規則第8条第1項に規定する補助金の交付決定の通知及び規則第14条の規定による補助金の額の確定は、新規参入者経営安定資金利子補給金交付決定通知書兼確定通知書(様式第4号)により融資機関に通知するものとする。

(利子補給金の支払い)

第6条 市は、融資機関から利子補給金の交付申請があった場合において、市長が適当と認めたときは、当該申請書を受理した日の属する月の翌月にこれを支払うものとする。

(申請の取下げ)

第7条 規則第9条規則による期日は、利子補給金の交付決定通知を受理した日から起算して15日を経過した日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることができる。

(利子補給金の打切り等)

第8条 市は、利子補給金の対象となった経営安定資金を借り入れた者(以下「借受者」という。)がその借入金を借入の目的以外の目的に使用したときは、そのものに係る利子補給を打ち切ることができるものとする。

2 市は、融資機関がその責めに帰すべき理由により規則、この要綱又はこの要綱に基づく契約の条項に違反したときは、当該融資機関に対する利子補給を打切り及び既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の徴収等)

第9条 融資機関は、市長が利子補給金の交付の対象となった経営安定資金の貸付けに関し、報告を求められた場合又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させる場合は、これに協力しなければならない。

(適正な執行のための措置)

第10条 融資機関は、借受者に対して、経営安定資金が農業経営の安定に資するものとして利用されるよう指導するものとする。

2 経営安定資金は、借受者が当該融資機関に設ける預貯金口座に、他の貸付金と明確に区分して振り込むものとする。

この要綱は、平成24年4月2日から施行する。

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魚沼市新規参入者経営安定資金利子補給金交付要綱

平成24年4月2日 告示第54号

(平成24年4月2日施行)