○魚沼市魚野川桜づつみ記念植樹実施要綱

平成24年4月26日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の個人又は団体が人生の慶事(誕生、入学、卒業、結婚、成人式、還暦等をいう。)を祝って行う記念植樹(以下「植樹」という。)のための場所を提供することにより、郷土愛と市民の緑化意識の高揚を図り、もってうるおいのある緑豊かなまちづくりに寄与することを目的とする。

(植樹対象者)

第2条 植樹をすることができる者は、市内に住所を有する個人又は市内に住所を有する個人を代表とする団体並びに市長が適当と認めたものとする。ただし、宗教的意図及び政治的意図があるものを除く。

(植樹の場所)

第3条 植樹を行う場所は、桜づつみモデル事業区域のうち市長が定める場所とする。

(植樹の樹種及び寸法)

第4条 植樹の樹種は桜とし、寸法は樹高4メートル程度以上とする。

(植樹の申請)

第5条 植樹をしようとする者は、記念植樹許可申請兼帰属承諾書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(植樹の許可)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請を許可したときは、記念植樹許可通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(植樹の方法)

第7条 前条の規定により植樹の許可を受けた者(以下「植樹者」という。)は、次に掲げる方法により植樹をするものとする。

(1) 造園業者等に委託して植樹する方法

(2) 植樹者自ら植樹する方法

(表示杭の設置)

第8条 植樹者は、記念の内容、樹種、住所、氏名、植樹年月日等を表示した表示杭を設置することができるものとする。

2 表示杭の設置及び管理は、植樹者が行うものとする。

(費用の負担)

第9条 植樹に係る費用の負担は、次の各号に掲げる費用に対し、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 樹木及び植樹に係る費用(植樹の瑕疵に起因する補植及び管理上の瑕疵がない場合の枯死等による補植費用を含む。) 植樹者

(2) 表示杭及びその設置費用 植樹者

(3) 管理上の瑕疵に起因する記念樹の枯死の場合の補植費用 市

(植樹完了届)

第10条 植樹者は、植樹が完了したときは、速やかに記念植樹完了届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(記念樹の帰属)

第11条 植樹による樹木(以下「記念樹」という。)の所有権は、前条に規定する完了届が受理されたとき、市に帰属するものとする。

(許可の取消し等)

第12条 市長は、植樹が不適当であることが判明した場合及び虚偽又は不正の行為により許可を受けたことが判明した場合は、第6条の規定による許可を取り消すことができる。

2 前項の規定による許可の取消しを受けた植樹者は、植樹者の負担において記念樹及び表示杭を撤去し、原形に復旧しなければならない。

(記念樹の管理)

第13条 記念樹の管理は市長が行うものとし、樹木の特性と植樹意図に配慮して、善良な管理に努めるものとする。

2 植樹者は、市長に協議のうえ、剪定、病害虫防除、施肥等の管理に協力することができるものとする。

(水防時の措置)

第14条 河川管理者及び水防管理団体は、水防のため必要があると認めたときは、記念樹の伐採及び周辺土石の採取(以下この条において「伐採等」という。)をすることができる。

2 前項の規定による伐採等を行った場合において、水防の必要がなくなったときは、河川管理者が原形に復旧するものとする。ただし、補植する樹木は、同一種の若木とすることができるものとする。

(関係法令等の手続)

第15条 植樹を実施するための河川法及びその他関係法令等の手続は、市長が行う。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の桜づつみ記念植樹実施要綱(平成10年小出町告示第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示50・一部改正)

画像

画像

(令4告示50・一部改正)

画像

魚沼市魚野川桜づつみ記念植樹実施要綱

平成24年4月26日 告示第58号

(令和4年4月1日施行)