○魚沼市アメリカシロヒトリ等害虫防除対策補助金交付要綱

平成24年5月17日

告示第63号

(趣旨)

第1条 市長は、アメリカシロヒトリ等害虫による被害拡大を防止するために実施される地区住民団体が行うその防除に要する経費に対し、予算の範囲内において本要綱に定める補助金の交付を行うものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平26告示107・一部改正)

(補助対象経費の範囲)

第2条 前条に規定する経費は、次に掲げる経費とする。ただし、アメリカシロヒトリ等害虫防除実施にあたり高さ5メートルを超える高木又は建物等に対し、薬剤散布又は水の高圧噴出を行う場合に限る。

(1) 高所作業車の賃借料

(2) 最大積載量が1,000キログラム以上の車両の賃借料

(3) 毎分の吸水能力が48リットルを超える動力噴霧器又はこれと同様の作業が可能な機器の賃借料

(平26告示107・平28告示78・一部改正)

(交付基準)

第3条 この補助金は、市長が別に定める防除対象害虫ごとに1申請者につき3万円(コミュニティ協議会の場合にあっては、3万円に当該コミュニティ協議会に所属する自治会数を乗じて得た額)を上限とし、補助対象経費の実額を交付するものとする。ただし、最大積載量が1,000キログラム以上の車両の賃借料については、1申請につき1万円(コミュニティ協議会の場合にあっては、1万円に当該コミュニティ協議会に所属する自治会数を乗じて得た額)を上限とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平25告示101・平26告示107・平28告示78・平30告示4・平30告示154・一部改正)

(申請者の要件)

第4条 規則第4条に規定する申請者は、原則として魚沼市内の自治会又はコミュニティ協議会とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年5月17日から施行する。

(平成25年8月30日告示第101号)

この要綱は、平成25年8月30日から施行する。

(平成26年8月12日告示第107号)

この要綱は、平成26年8月12日から施行する。

(平成28年5月23日告示第78号)

この要綱は、平成28年5月23日から施行する。

(平成30年1月29日告示第4号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月11日告示第154号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

魚沼市アメリカシロヒトリ等害虫防除対策補助金交付要綱

平成24年5月17日 告示第63号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 境/第1章 環境衛生
沿革情報
平成24年5月17日 告示第63号
平成25年8月30日 告示第101号
平成26年8月12日 告示第107号
平成28年5月23日 告示第78号
平成30年1月29日 告示第4号
平成30年12月11日 告示第154号