○魚沼市地球温暖化対策推進会議設置要綱
平成24年6月12日
告示第68号
(目的)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成20年法律第67号)第20条第2項の規定に基づき策定した魚沼市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)(以下「実行計画」という。)における市民、事業者、行政が行う具体的な取組みについて協議し、推進することを目的として、魚沼市地球温暖化対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌業務)
第2条 推進会議は、次の事項について協議及び提言するものとする。
(1) 実行計画の普及啓発に関すること。
(2) 実行計画に基づく地球温暖化対策の行政の取組みと市民及び事業所の自主活動の促進に関すること。
(3) 実行計画の進行管理に関すること。
(4) その他地球温暖化対策に関し、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、地球温暖化対策に関心があり、地球温暖化対策の取組みに関し知識と意見を持っている者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 事業者及び業界団体関係者
(2) 市民及び市民団体関係者
(3) 知識経験を有する者
(4) 行政機関関係者
(5) その他市長が必要と認める者
3 推進会議に部会を置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、推進会議を代表し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、市民福祉部生活環境課において行う。
(平31告示54・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成24年6月12日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第54号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。