○魚沼市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成24年4月1日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民が仕事と育児を両立し、安心して働くことができる社会環境を築くとともに、地域の子育てを支援するため、魚沼市ファミリー・サポート・センター事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(センターの設置等)

第2条 教育委員会は、育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)及び育児の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)を会員として組織する魚沼市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの事務局は、魚沼市子育て支援センターに置く。

(平27教委告示6・一部改正)

(センターの事業内容等)

第3条 センターの事業内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会員の募集及び登録に関すること。

(2) 会員相互の育児に関する援助活動(以下「相互援助活動」という。)の調整に関すること。

(3) 相互援助活動に係る講習及び指導に関すること。

(4) 会員間の交流に関すること。

(5) センターの広報に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認めること。

2 前項に規定する事業(以下「事業」という。)の円滑な推進を図るため、センターにアドバイザーを置くものとし、教育委員会が必要と認めた場合はサブリーダーを置くことができる。

3 アドバイザーは、事業の実施に当たるほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 会員の募集及び登録時の相談及び助言に関すること。

(2) サブリーダーの育成及び指導に関すること。

(3) 相互援助活動にかかる相談及び助言に関すること。

(4) 事業の事務処理に関すること。

4 サブリーダーは、アドバイザーを補佐し、会員間の連絡及び調整を行う。

(相互援助活動の内容)

第4条 相互援助活動の内容は、育児の援助を必要とするおおむね12歳までの児童(以下「対象児童」という。)を対象とする活動で、次に掲げるものとする。

(1) 保育園、認定こども園、幼稚園、小学校、児童クラブ等(以下「保育施設等」という。)に対象児童を送迎すること。

(2) 保育施設等の始業時間前又は終業時間後に対象児童を預ること。

(3) 保育施設等の休業日等に対象児童を預ること。

(4) 対象児童が軽度の疾病にかかった場合に預ること。

(5) 依頼会員が冠婚葬祭、学校行事その他の用務により援助を必要とする場合に対象児童を預かること。

(6) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認めること。

(平27教委告示9・一部改正)

(入会等)

第5条 センターに入会しようとするものは、魚沼市ファミリー・サポート・センター入会申込書(様式第1号)を教育委員会に提出するとともに、提供会員にあっては、相互援助活動に関する講習会を受講しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、センターへの入会を認めるときは、魚沼市ファミリー・サポート・センター会員証(様式第2号。以下「会員証」という。)を交付するものとする。

(相互援助活動の実施等)

第6条 依頼会員は、援助を必要とするときは、アドバイザーに援助の申込みをしなければならない。

2 アドバイザーは、前項の申込みがあったときは、援助の内容を別に定める受付簿に記載するとともに、提供会員の中から当該援助を実施する者を選び、当該提供会員に連絡するものとする。

3 依頼会員及び提供会員は、援助の内容について、事前に十分な協議を行い、両者の合意により当該援助内容を決定するものとする。

4 提供会員は、援助を実施したときは、当該援助の内容を別に定める記録簿に記入し、依頼会員の確認を受けなければならない。

(会員の責務等)

第7条 会員は、相互援助活動により知り得た他の会員に関する秘密を漏らしてはならない。第10条の規定により退会した後も同様とする。

2 会員は、相互援助活動によって生じた事故による損害の賠償等に備えるため、補償保険に一括加入するものとする。

3 会員は、前項の補償保険の適用外の事故による損害については、会員間において解決しなければならない。

(依頼会員遵守事項)

第8条 依頼会員は、提供会員に対し第6条第3項の規定により決定された援助の内容以外の援助を要求してはならない。

2 依頼会員は、第6条第4項に規定する確認を行った後、提供会員に対して別表に定める報酬等を支払うものとする。

(令3教委告示3・一部改正)

(依頼会員遵守事項)

第9条 提供会員は、対象児童を預る相互援助活動を実施するときは、原則として、当該提供会員の現に居住する住宅等で行うものとし、対象児童の宿泊を伴う援助は行わないものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 提供会員は、対象児童の健康管理及び生活管理に十分配慮するとともに、事故の発生予防に努めるものとする。

(退会)

第10条 センターを退会しようとする者は、退会届(様式第3号)に会員証を添えて教育委員会に届出なければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年7月21日教育委員会告示第6号)

この要綱は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年12月21日教育委員会告示第9号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日教育委員会告示第3号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日教育委員会告示第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月16日教育委員会告示第2号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(令5教委告示2・全改)

報酬等に関する基準


活動内容

利用料金

【1人につき】

市助成額

依頼会員負担額

報酬額

月曜日~金曜日

午前7時~午後7時まで

1時間当たり700円

1時間当たり500円

1時間当たり200円

(上限額1,200円)

月曜日~金曜日

夜間(午後7時~午後9時)

1時間当たり800円

1時間当たり600円

1時間当たり200円

(上限額1,200円)

土曜、日曜、祝日、年末年始

午前7時~午後7時

1時間当たり800円

1時間当たり600円

1時間当たり200円

(上限額1,200円)

土曜、日曜、祝日、年末年始

夜間(午後7時~午後9時)

1時間当たり900円

1時間当たり700円

1時間当たり200円

(上限額1,200円)

賄費

食事代

1回300円

1回300円

おやつ代

1回50円

1回50円

交通費

自家用車を利用した場合

1kmにつき40円

(ガソリン代等)

依頼会員負担額の上限額を超えた額

1kmにつき40円

(上限額200円)

公共交通機関、タクシーを利用した場合

実費相当額

実費相当額

備考

1 活動時間が1時間に満たない時は、1時間分とみなす。

2 1人の提供会員が預かる子どもの数は、原則1名とする。

3 依頼の取消料は、次の区分により依頼会員が提供会員に支払う。

・前日までの取消…無料

・当日の取消…活動利用料金×依頼時間×0.5

・無断の取消…活動利用料金×依頼時間

4 対象児童が必要とする飲食物、オムツ等は、原則として依頼会員が用意する。

5 祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

6 年末年始とは、12月29日から1月3日までの期間をいう。

7 魚沼市多胎児家庭支援事業実施要綱(令和5年魚沼市教育委員会告示第1号)第6条第1項に規定する助成券を利用した場合、その利用分に係る報酬の依頼会員負担額は、無料とする。

(令4教委告示7・一部改正)

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(平27教委告示6・一部改正)

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魚沼市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成24年4月1日 教育委員会告示第3号

(令和5年4月1日施行)