○魚沼市立保育園等における苦情等相談解決実施要綱

平成24年4月1日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第82条の規定に基づき、魚沼市立保育園、認定こども園及び子育て支援センター(以下「保育園等という。)が提供するサービスに関し、その利用者から寄せられる意見、要望又は苦情(以下「苦情等」という。)を適切に解決することにより、利用者の権利の保護及び利用の増進に寄与することを目的とする。

(平28教委告示2・一部改正)

(苦情等の解決体制)

第2条 苦情等の円滑かつ円満な解決を行うため、保育園等に次の者を置く。

(1) 苦情等を解決する責任者(以下「責任者」という。)

(2) 苦情等を受け付ける担当者(以下「担当者」という。)

(3) 苦情等を客観的に解決するために、第三者からなる苦情等解決委員(以下「第三者委員」という。)

(平28教委告示2・一部改正)

(責任者)

第3条 責任者は、保育園等の施設長をもって充てる。

2 責任者の職務は次のとおりとする。

(1) 苦情等を申し出た利用者(以下「申出者」という。)との話し合い

(2) 前号の話し合いの結果及び改善状況について申出者及び第三者委員への報告

(平28教委告示2・一部改正)

(担当者)

第4条 担当者は、保育園等の職員の中から選任する。

2 担当者の職務は次のとおりとする。

(1) 苦情等の受付

(2) 苦情等の内容及び申出者の意向等の確認及び記録

(3) 前号及び改善状況の責任者への報告

(平28教委告示2・一部改正)

(第三者委員)

第5条 第三者委員は、苦情等を円滑かつ円満に解決を図ることができる者で、地域からの信頼性を有する者の中から教育委員会が委嘱する。

2 第三者委員は、3名以内とする。

3 第三者委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

4 第三者委員の職務は次のとおりとする。

(1) 苦情等の直接受付

(2) 申出者への助言

(3) 申出者と責任者との話し合いの立会い及び助言

(4) 日常的な状況把握と意見傾聴

(5) 必要に応じ新潟県社会福祉協議会の運営適正化委員会へ調査、あっせん等を求める。

(利用者への周知)

第6条 利用者に対しては、あらかじめ責任者、担当者及び第三者委員を明示するとともに、苦情等の相談解決の仕組みについて広報紙等で周知を図るものとする。

(苦情等の受付等)

第7条 担当者は、利用者からの苦情等を保育園等における苦情等申出書(様式第1号)により随時受け付けるものとする。

2 担当者は、前項の申出を受け付けたときは保育園等における苦情等受付書(様式第2号)に次に掲げる事項を記録し、その内容について申出者に確認するものとする。

(1) 苦情等の内容

(2) 第三者委員への報告の要否

(3) 申出書と責任者の話し合いにおける第三者委員への助言及び立会いの要否

3 責任者及び第三者委員は、利用者からの苦情等を直接受け付けることができる。

4 責任者及び第三者委員が直接苦情等を受け付けた場合は、その内容を担当者に報告するものとする。

5 担当者は、前項の報告を受けたときは、第2項により処理するものとする。

(平28教委告示2・一部改正)

(苦情等の報告及び確認)

第8条 担当者は、受け付けた苦情等をすべて責任者に報告し、これを受けた責任者は必要に応じ第三者委員へ報告するものとする。

2 第三者委員は、責任者から苦情等の報告を受けたときは、その内容を確認するものとする。

3 担当者及び責任者は、投書等匿名により苦情等がなされた場合であっても、前条及び前各項の規定(前条第2項第3号を除く。)により処理及び報告を行い、必要な対応をとるものとする。

(苦情等解決の話し合い)

第9条 第三者委員への報告及び第三者委員の助言又は立会いが不要な場合は、申出者と責任者との話し合いによる解決を図るものとする。

2 責任者は、申出者との話し合いによる解決に努めるものとする。その際、申出者及び責任者は、必要に応じ第三者委員の助言を求めることができる。

3 第三者委員の立会いによる申出者と責任者との話し合いは、次により行うものとする。

(1) 第三者委員による苦情等の内容確認

(2) 第三者委員による解決案等の調整及び助言

(3) 話し合いの結果、改善事項等の書面による記録及び確認

(苦情等解決の記録及び報告)

第10条 担当者は、苦情等受付から解決及び改善までの経過と結果について書面に記録するものとする。

2 責任者は、一定期間ごとに苦情等解決結果について第三者委員に報告し、必要な助言を受けるものとする。

3 責任者は、申出者の苦情等に対し改善を約束した事項について、一定期間経過後、申出者及び第三者委員に保育園等における苦情等相談解決結果報告書(様式第3号)を作成し報告するものとする。

(平28教委告示2・一部改正)

(解決結果の公表)

第11条 苦情等解決の結果については、個人情報に関するものを除き、広報紙等で公表するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、魚沼市立保育園苦情等相談解決実施要綱(平成21年魚沼市告示第66号。以下「旧要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月18日教育委員会告示第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(魚沼市立すもんこども園開園に伴う関係要綱の整理に関する要綱の一部改正)

2 魚沼市立すもんこども園開園に伴う関係要綱の整理に関する要綱(平成27年魚沼市教育委員会告示第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平28教委告示2・一部改正)

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(平28教委告示2・一部改正)

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(平28教委告示2・一部改正)

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魚沼市立保育園等における苦情等相談解決実施要綱

平成24年4月1日 教育委員会告示第4号

(平成28年4月1日施行)