○魚沼市営施設等の公金取扱指針
平成24年6月20日
訓令第16号
(目的)
第1 この指針は、魚沼市財務規則(平成16年魚沼市規則第49号)に定めるもののほか、市営施設等における現金の取扱いについて定めることにより、事務の適正化を図り、もって公金の不正処理を防止することを目的とする。
(基本事項)
第2 市営施設等における現金取扱いに関して、別紙「魚沼市営施設等の公金取扱基本マニュアル」(以下「基本マニュアル」という。)を定めることにより、統一的な手続きや処理を行うものとする。
(対象施設)
第3 この指針の対象施設は、出納員を置かない市営施設とし、公営企業会計及び庁舎窓口等での取扱いは、魚沼市財務規則及び関係条例等によるものとする。
(平27訓令13・令2訓令8・一部改正)
(課長等の責務)
第4 市営施設等の管理を担当する課長等(魚沼市財務規則第2条に定める課長及び施設長をいう。以下同じ。)は、基本マニュアルを基に、各施設の性格及び運営形態に合わせた詳細で、かつ、具体的な個別のマニュアル(以下「個別マニュアル」という。)を作成して内部牽制に努めるものとする。
2 課長等は、公金事故を未然に防ぐ体制を作るため、各施設の個別マニュアルを会計課長に提出し、内容の確認を得るとともに、事務の流れを共有するものとする。
3 個別マニュアルは、常に窓口に備え付けて確実な事務処理を行うとともに、出納員又は分任出納員の異動や組織改編に伴い引継ぎの必要が生じた場合には、当該マニュアルにより引継ぎを行うものとする。
(平31訓令15・令2訓令8・一部改正)
(チェック体制)
第5 施設における事務処理をより確実なものとするため、施設ごとに「公金取扱チェックシート」を作成して基本的な項目を随時チェックし、会計事務の適正な執行に努めるものとする。
2 課長等は、前項のチェックシートを定期的に確認することで適正に事務処理の確認を行うとともに、職員の公金取扱意識の向上に努めるものとする。
(令2訓令8・一部改正)
(その他)
第6 この指針に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この指針は、平成24年6月20日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第13号)
この指針は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第15号)
この指針は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日訓令第8号)
この指針は、令和2年4月1日から施行する。
(令2訓令8・一部改正)