○魚沼市火災予防査察に関する規程

平成24年7月6日

消防本部訓令第7号

魚沼市火災予防査察に関する規程(平成16年消防本部訓令第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5の規定に基づいて行う立入検査(以下「査察」という。)の執行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(査察対象物)

第3条 この規定による査察の対象となる消防対象物(以下「査察対象物」という。)の区分は、次の表に掲げるとおりとする。

査察対象物の区分

対象

第1種査察対象物

消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下この表において「令」という。)第6条で定める特定防火対象物で延べ面積が300m2以上のもの及び法第10条に定める危険物製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)

第2種査察対象物

令第6条で定める防火対象物のうち特定防火対象物以外の防火対象物(以下「非特定防火対象物」という。)で、延べ面積が500m2以上のもの

第3種査察対象物

第1種及び第2種査察対象物のうち消防長が指定するもの

第4種査察対象物

令第6条に定める防火対象物のうち、特定防火対象物で延べ面積が300m2未満、非特定防火対象物で延べ面積が500m2未満のもの

(査察の種類)

第4条 査察の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 定期査察 前条の表に定める第1種査察対象物、第2種査察対象物及び第3種査察対象物に対して定期的に行う査察

(2) 特別査察 消防長が必要と認めるときに行う査察

(査察計画の策定)

第5条 消防長は、査察対象物の危険実態、自主管理状況及び過去の査察結果を勘案して査察順位を決め、当該年度における査察計画を策定し実施しなければならない。

2 消防長は、特別査察を実施するときは、その都度査察計画を策定し実施しなければならない。ただし、緊急又は特別な事情がある場合は、この限りでない。

3 消防長は、特別査察を実施したときは、当該査察対象物の定期査察の全部又は一部を省略することができる。

(査察の実施基準)

第6条 査察は、次に掲げる査察対象物の区分に応じて、当該各号に掲げるところにより実施するものとする。

(1) 第1種査察対象物 3年に1回以上

(2) 第2種査察対象物 5年に1回以上

(3) 第3種査察対象物 1年に1回以上

(4) 第4種査察対象物 消防長が必要と認めるとき。

2 消防長は、火災予防の目的達成のため、査察対象物の用途、収容人員、管理状況等から火災危険を判断し、火災予防上必要と認めた査察対象物に対して適切に査察を実施し、積極的に安全の確保を図らなければならない。

3 査察は、査察対象物の関係者が自らの責任において、自主的にその安全を図るべきであるとの認識に立ち、法令義務の履行状況の確認等自主管理の実効性に着目して実施しなければならない。

(査察員の責務)

第7条 査察を行う職員(以下「査察員」という。)は、査察業務を行うために必要な知識技術を習得し、適正な業務の推進を図るとともに、行政に対する信頼を高めるよう努めなければならない。

2 査察員は、査察対象物に関する図書等により事前に調査し、査察が効率的に行われるよう努めなければならない。

(査察事項)

第8条 査察員は、火災予防及び火災に関連する人命の安全を最も考慮すべきこととし、査察対象物の区分に応じて、次に掲げる項目の位置、構造、設備、管理の状況等について査察を行うものとする。

(1) 建築物その他の工作物

(2) 火気使用設備及び器具

(3) 電気設備及び器具

(4) 少量危険物及び指定可燃物

(5) 消防用設備

(6) 製造所等

(7) 防火管理者、危険物取扱者、危険物保安監督者等の業務遂行状況

(8) 消防計画、予防規定及び消防訓練実施状況

(9) 防炎対象物品

(10) 避難施設及び防火施設

(11) ガス及び火薬類関係施設

(12) 毒物、劇物及び放射性物質関係

(13) 共同防火管理実施状況

(14) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められるもの

(査察の留意事項)

第9条 査察員は、査察を実施するにあたり査察対象物の関係者等に事前に連絡して承諾を得るとともに、立会いを求めるものとする。ただし、事前に通告することで効果的な査察が実施できない場合は、この限りでない。

2 査察員は、査察対象物の関係者等が正当な理由なく、査察を拒み、妨げ、又は忌避する(以下「査察の拒否行為」という。)場合は、査察の要旨を十分説明し、なお応じない場合は、査察対象物の関係者等に査察の拒否行為の理由を確認し、その旨を消防長に報告し指示を受けなければならない。

3 査察員は、査察対象物の関係者等の民事上の紛争に関与してはならない。

(査察結果の報告及び記録)

第10条 査察員は、査察を行った結果を査察実施結果表(様式第1号)に記録し、査察対象物の簿冊ごとに編冊するとともに、立入検査結果通知書(様式第2号)等の写しを添えて消防長に報告しなければならない。

(査察結果の通知)

第11条 査察員は、査察の結果を査察対象物の関係者に対して、立入検査結果通知書により速やかに通知するものとする。ただし、立入検査結果通知書による通知の必要がない軽微なものについてはこの限りでない。

(平30消本訓令1・一部改正)

(改修の報告)

第12条 消防長は、査察対象物の関係者に対して、通知した不備欠陥事項等について、具体的な改修内容を、改修(計画)報告書(様式第3号)により提出を求めるものとする。ただし、内容が軽微なものは口頭により報告を受けることでこれに代えることができる。

2 改修(計画)報告書の提出日は、前条の規定による立入検査結果通知書を交付した翌日から起算して14日以内とする。

3 消防長は、改修(計画)報告書が提出されない場合は、直ちに提出するよう指導するとともに、改修が行われないと認められるときは、時期を失することなく違反処理に移行するものとする。

4 消防長は、提出された改修(計画)報告書の内容を審査し、計画内容が社会通念上及び火災予防上適当と認められない場合は、直ちに改修の履行義務者に対して必要な指導を行うものとする。

(平30消本訓令1・一部改正)

(不備欠陥事項等の確認及び調査等)

第13条 消防長は、査察により指摘した不備欠陥事項等について、当該査察員に違反是正の進行管理及び是正状況を確認並びに調査させる等、必要な措置を講ずるものとする。

(違反状況の公表)

第14条 消防長は、確認及び調査の結果、条例第50条の規定に基づく防火対象物の違反状況を公表しようとするときは、別に定めるところにより処理するものとする。

(平30消本訓令1・追加)

(資料の提出)

第15条 消防長は、火災予防上必要と認める場合は、査察対象物の関係者に対して資料の任意提出を求めるものとする。

2 消防長は、前項の規定による資料の提出が行われず、法第4条第1項及び第16条の5第1項の規定により資料の提出を命ずるときは、資料提出命令書(様式第4号)を交付するものとする。

3 消防長は、前項の規定により関係者から資料を提出させる場合は、資料提出書(様式第5号)に、提出させる資料の所有権を放棄するか否かの意思表示を明記させ、必要な資料を添えて提出させるものとする。

4 消防長は、関係者が提出した資料の所有権を放棄する意思表示をした場合は、資料受領書(様式第6号)を交付するものとする。

5 消防長は、関係者が提出した資料の返還の意思表示をした場合は、資料保管書(様式第7号)を交付し、紛失、き損等しないよう保管し、保管の必要がなくなった場合は、資料保管書と引き換えにこれを関係者に返還するとともに、返還資料受領書(様式第8号)を提出させるものとする。

(平30消本訓令1・旧第14条繰下)

(危険物の収去)

第16条 消防長は、法第16条の5の規定に基づき危険物又は危険物の疑いのある物を収去するときは、関係者に危険物等収去書(様式第9号)を交付して行うものとする。

2 収去した危険物等の所有者が所有権を放棄する旨を申し出た場合は、危険物等所有権放棄書(様式第10号)を提出させるものとする。

(平30消本訓令1・旧第15条繰下)

(関係行政機関との連携)

第17条 消防長は、査察時に確知した他法令の防火に関する規定の違反については、速やかに主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連携を図り、その改善指導に努めるものとする。

(平30消本訓令1・旧第16条繰下)

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、予防査察に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(平30消本訓令1・旧第17条繰下)

この規程は、平成24年7月6日から施行する。

(平成28年3月31日消防本部訓令第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、第1条の規定による改正前の魚沼市火災予防査察に関する規程、第2条の規定による改正前の魚沼市火災予防違反処理規程、第3条の規定による改正前の魚沼市危険物の規制に関する事務処理規程及び第4条の規定による改正前の魚沼市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関する事務処理規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年2月7日消防本部訓令第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月19日消防本部訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月1日消防本部訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の魚沼市火災予防査察に関する規程様式第3号及び第5号、魚沼市予防事務の処理に関する規程様式第5号、様式第8号、様式第12号、様式第17号、様式第19号及び様式第21号、魚沼市危険物の規制に関する事務処理規程様式第1号、様式第16号から様式第19号まで、様式第24号及び様式第25号、魚沼市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関する事務処理規程様式第24号及び様式第25号、魚沼市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく消防長の意見書の交付に関する規程様式第1号による用紙で現に残存するものは、施行期日から6か月間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令3消本訓令2・一部改正)

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(平28消本訓令5・平30消本訓令6・一部改正)

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(平30消本訓令6・令3消本訓令2・一部改正)

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(平30消本訓令6・一部改正)

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(平30消本訓令6・一部改正)

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(平30消本訓令6・一部改正)

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(平30消本訓令6・一部改正)

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(平30消本訓令6・一部改正)

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魚沼市火災予防査察に関する規程

平成24年7月6日 消防本部訓令第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第1章 防/第2節
沿革情報
平成24年7月6日 消防本部訓令第7号
平成28年3月31日 消防本部訓令第5号
平成30年2月7日 消防本部訓令第1号
平成30年12月19日 消防本部訓令第6号
令和3年3月1日 消防本部訓令第2号