○魚沼市火災予防違反処理規程

平成24年7月6日

消防本部訓令第8号

魚沼市火災予防違反処理規程(平成16年消防本部訓令第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び魚沼市火災予防条例(平成16年魚沼市条例第182号。以下「条例」という。)に定める火災予防に関する違反(以下「違反」という。)の処理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 違反処理 防火対象物及び危険物施設(以下「防火対象物等」という。)の関係者に対し、警告、命令、許可の取消し、特例認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行によって、違反を是正し、又は火災危険等を排除するための行政上の措置をいう。

(2) 警告 違反事項又は火災危険が認められる事項について、防火対象物等の関係者に当該違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(3) 命令 法の規定により、防火対象物等の関係者に強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(4) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項の規定に基づき、同条第1項の規定による特例認定の効力を消滅させる意思表示をいう。

(5) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定による許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(6) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反の事実を捜査機関に申告して違反者の訴追を求める意思表示をいう。

(7) 過料事件の通知 法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を、法第46条の5の規定により過料に処せられる者として管轄の地方裁判所に通知することをいう。

(8) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定に基づき、命令による代替的作為義務についての履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。

(9) 略式の代執行 行政代執行法第3条第3項の規定に基づき戒告及び代執行命令書による通知の手続を省略した代執行をいう。

(違反処理の区分)

第3条 違反処理は、次の各号に掲げる区分によるものとする。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 特例認定の取消し

(4) 許可の取消し

(5) 告発

(6) 過料事件の通知

(7) 代執行

(8) 略式の代執行

(違反処理上の基本的留意事項)

第4条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うこと。

(2) 違反処理事務を行うに当たっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処すること。

(3) 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。

(違反処理基準)

第5条 違反処理は、別表に定める違反処理基準により処理しなければならない。

2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上若しくは人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。

3 違反処理基準に従って違反処理することが、行政上適切でないとする合理的理由があると認められる場合は、措置を保留することができる。

(違反の調査等)

第6条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反の事実を発見し、又は聞知したときは、速やかに消防長に報告しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による報告を受けたときは、職員に命じて速やかに違反の事実について調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。

3 前項の調査を行った職員は、調査の結果を違反調査報告書(様式第1号)により消防長に報告しなければならない。

(実況見分調書等の作成)

第7条 職員は、違反の調査に際し、必要に応じて実況見分調書(様式第2号)又は質問調書(様式第3号)を作成するものとする。

(警告)

第8条 消防長は、調査した違反内容が違反処理基準の警告に該当した場合には、命令等の前段階として警告書(様式第4号)を交付するものとする。ただし、違反の再発防止を図るために警告を行う場合にあっては、当該様式によらずに警告することができる。

2 消防長は、緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の警告書を交付するいとまがないときは、職員に口頭で警告事項を告知させることにより警告することができる。この場合において、事後速やかに前項の警告書を交付するものとする。

(事前手続)

第9条 この規程において、聴聞が必要な不利益処分とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 法第8条の2の3第6項の規定による特例認定の取消し

(2) 法第12条の2第1項の規定による許可の取消し

(3) 法第13条の24第1項の規定による危険物統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令

2 この規程において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 法第5条第1項の規定による防火対象物の措置命令

(2) 法第5条の2第1項の規定による防火対象物の使用禁止命令

(3) 法第5条の3第1項の規定による防火対象物の措置命令

(4) 法第8条第4項の規定による防火管理上必要な業務の適正執行命令

(5) 法第12条の2第1項又は第2項の規定による製造所等の使用停止命令

(6) 法第14条の2第3項の規定による予防規定の変更命令

(命令)

第10条 消防長は、調査した違反内容が違反処理基準の命令措置をとるべきものに該当したときは、命令書(様式第5号)を交付し、命令を行うものとする。

2 消防長は、緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を交付するいとまがないときは、職員に口頭で命令事項を告知させることにより命令することができる。この場合において、事後速やかに前項の命令書を交付するものとする。

3 消防吏員(以下「吏員」という。)は、立入検査その他の業務の遂行中において、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の規定による命令に該当する違反の事実があると認めたときは、命令書(消防法第3条第1項、第5条の3第1項関係)(様式第6号)を交付し、命令を行うものとする。

4 吏員は、緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合において、事後速やかに前項の命令書を交付するものとする。

(命令の解除)

第11条 消防長は、命令事項の全部又は一部が履行されたことにより、受命者から命令の解除の申出があったとき、又はその事実を知ったときは、その履行状況を確認し、命令解除要件を満たすと認めた場合は、速やかに命令を解除するものとする。

2 前項の規定による命令の解除は、命令解除通知書(様式第7号)を交付することにより行うものとする。

(公示)

第12条 消防長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第3項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項並びに法第17条の4第1項及び第2項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所、若しくは当該命令に係る危険物施設又は当該危険物のある場所に、法による命令の広告標識(様式第8号)の設置、その他別に定める方法により速やかに公示を行うものとする。

2 前項の規定による公示は、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

(認定の取消し等)

第13条 消防長は、法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消し、法第12条の2第1項の規定による許可の取消し又は法第13条の24第1項の規定による危険物保安統括管理者等の解任命令を決定したときは、関係者に対して、次の各号に掲げる区分に応じ書類を交付するものとする。

(1) 特例認定の取消し 特例認定取消書(様式第9号)

(2) 許可の取消し 許可取消書(様式第10号)

(3) 危険物保安統括管理者等の解任命令 解任命令書(様式第11号)

(認定取消し等の決定)

第14条 消防長は、行政手続法第24条第3項の規定により調書及び報告書(以下「聴聞調書」という。)が提出された場合は、第9条第1項各号の不利益処分の決定を行うかどうかについて調査するとともに、聴聞に係る調査書を作成して処理するものとする。

(調査及び告発)

第15条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するものを覚知したときは、当該違反に係る調査を行うものとする。

(1) 違反内容が重大なとき。

(2) 違反に起因した火災等が発生又は拡大、若しくは死傷者が発生したとき。

(3) その他告発をもって措置すべき情状が認められるとき。

2 消防長は、前項の規定による調査の結果、罰則をもって対応する必要があると認めるときは、告発を行うものとする。

(告発の手続)

第16条 前条第2項の告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。

2 告発を行うときは、告発書(様式第12号)に、次の各号に掲げるもののうち、違反に関する必要な書類を添付するものとする。

(1) 立入検査結果通知書の写し

(2) 警告書及び命令書の写し

(3) 図面及び写真

(4) その他違反の事実及び情状の認定に必要な資料

(過料事件の通知)

第17条 消防長は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときは、過料事件の通知を行うものとする。

(過料事件の通知の手続)

第18条 前条の通知は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。

2 前条の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第13号)に、次の資料を添付して行うものとする。

(1) 特例認定通知書の写し及び認定を受けた旨の通知書類の写し

(2) 賃貸借契約書等の管理権原者に変更があったことを証する書面の写し

(3) 過料を処せられるべき者の住所地等を証する資料

(代執行)

第19条 消防長は、第10条の規定による命令又は第15条の規定による告発によってもなお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 代執行を行う場合は、あらかじめ執行に伴う作業、警戒、経費等の計画を立てなければならない。

3 代執行に係る戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次に掲げるとおりとする。

(1) 戒告書(様式第14号)

(2) 代執行令書(様式第15号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第16号)

(4) 代執行責任者証(様式第17号)

(証票の携帯)

第20条 消防長その他の吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第3項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、これを提示しなければならない。

(略式の代執行)

第21条 消防長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定により、当該職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

(警告書等の交付手続)

第22条 この規程に定める警告書、命令書、認定取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、原則として、当該関係者に直接交付し、受領書(様式第18号)に署名押印を求めるものとする。

2 前項の警告書等の受領を拒否された場合、その他やむを得ない理由により直接交付することができない場合は、配達証明郵便又は内容証明郵便の方法により送付するものとする。

(関係行政機関との連携)

第23条 消防長は、立入検査において確知した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するものとする。

2 消防長は、他の法令違反が存する防火対象物等の違反の是正措置等を講ずる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、必要に応じ法第35条の13の規定に基づく照会を行う等、適切な措置を講ずるよう相互の連携に努めるものとする。

3 消防長は、違反処理につき関係行政機関から協力を求められたときは、必要に応じて協力するものとする。

(違反処理結果の確認等)

第24条 消防長は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を違反処理経過簿(様式第19号)に記録しておかなければならない。

(事前の報告)

第25条 消防長は、命令、告発又は過料事件の通知又は代執行を行うときは、必要に応じて市長に報告するものとする。

(その他)

第26条 この規程に定めるもののほか、違反処理に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、平成24年7月6日から施行する。

(平成28年3月31日消防本部訓令第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、第1条の規定による改正前の魚沼市火災予防査察に関する規程、第2条の規定による改正前の魚沼市火災予防違反処理規程、第3条の規定による改正前の魚沼市危険物の規制に関する事務処理規程及び第4条の規定による改正前の魚沼市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関する事務処理規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

違反項目

一次措置

二次措置

三次措置

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

第1 屋外における火災予防に危険な行為等

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの

1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条)





2 残火、取灰又は火の粉

残火、取灰又は火粉の始末(法第3条)





3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の整理又は除去(法第3条)





4 放置され、又はみだりに存置された物件

物件の整理又は除去(法第3条)





第2 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1)

防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの

1 火災の予防に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

2 消火、避難その他の消防の活動に支障と認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

3 火災が発生したときに人命に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

4 その他火災予防上必要があると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

第3 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2)

1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、又はその措置が履行されず、履行されても十分でなく、若しくはその措置の履行について期限が付されている場合にあって、履行されても当該期限までに完了する見込みがなく、引き続き火災の危険があると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したときに人命に危険があると認められる場合

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号)





2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号)





警告

警告事項不履行のもの

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号)



第4 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3)

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防活動に支障ととなると認めるもの

1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)



2 残火、取灰、又は火粉

残火、取灰、又は火粉の始末(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)



3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)



4 放置され、又はみだりに存置された物件(上記3の物件を除く。)

物件の整理又は除去(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)



第5 防火管理関係違反(法第8条第1項及び法第17条の3の3違反)

1 防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条第3項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

2 防火管理業務不適正

消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

消火、通報及び避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

消防用設備等の点検、整備未実施等

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

火気の使用又は取扱いに関する監督不適正

火気使用器具、電気器具等の管理

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

指定場所における喫煙の制限

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

劇場等の定員管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

第6 共同防火管理協議事項未決定(法第8条の2)

共同防火管理協議事項未決定

警告

警告事項不履行のもの

決定命令(法第8条の2第3項)

二次措置が不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

第7 定期点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3)

定期点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項)





1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第8条の2の3第1項による






2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項又は第17条の4第1項の規定の命令がされたもの

法第8条の2の3第6項による認定の取消し(法第8条2の3第6項)






3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

第8 消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項又は第3項)

消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項)

二次措置不履行で、かつ、第3の適用要件に該当する場合

第3の一次措置による(法第5条の2)

第9 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項)

危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの

1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの形態を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

除去命令又は禁止命令(法第16条の6)





製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第16条の6)



第10 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項)

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項及び第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)



製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等があるもの又は溢れのおそれがあるもの

警告

警告事項不履行のもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項及び第2項)



法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの

警告

警告施行不履行のもの

除去命令(法第11条の5第1項及び第2項)

除去命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

第11 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項)

製造所等の位置、構造又は設備も無許可で変更しているもの

警告

警告施行不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第1号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第1号)

第12 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項)

設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの

警告

警告施行不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第2号)

使用停止命令不履行のもので、法第10第4項の基準に適合していないもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第2号)

第13 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第2項)

法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害拡大危険が著しく大きいもの

基準適合命令(法第12条第2項)

基準適合命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

法第10条第4項の基準に適合しないもの(上覧の場合を除く。)

警告

警告事項不履行のもの




第14 製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3)

製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等が災害発生上きわめて危険な状況であると認められるもの

使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項)





第15 製造所等における危険物保安監督者など未選任等(法第12条の7第1項並びに法第13条第1項及び第3項)

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者を選任していないもの若しくは危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者を選任しているが必要な統括管理業務又は保安監督業務が行われていないもの

警告

警告事項不履行のもので、当該違反が長期間継続するなど内容が悪質なもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第2号及び第3号)



第16 危険物保安監督者等の法令違反

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)



第17 予防規定未作成等(法第14条の2)

予防規定を作成していないもの

警告





予防規定を定めているが、内容に火災予防上適当でないもの

警告

警告事項不履行のもの

変更命令(法第14条の2第3項)



第18 製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2)

定期点検を未実施のもの

警告

警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第5号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第5号)

点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの

警告





第19 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条)

危険物の運搬基準に違反しているもの

警告





第20 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項)

移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの

警告





第21 製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項)

製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他の応急措置を講じていないもの

応急措置実施命令(法第16条の3第3項及び第4項)





第22 少量危険物の貯蔵・取扱い基準違反(法第9条の3、条例第30条から第31の9まで)

みだりに火気を使用しているもの又は危険物の漏れ、あふれ若しくは飛散等があるもの

禁止、停止又は除去についての措置命令(法第3条又は第5条)





位置、構造又は設備等が基準に適合していないもので、災害発生危険が大きいもの

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去命令その他必要な措置命令(法第3条又は第5条)



第23 指定可燃物の貯蔵・取扱い基準違反(法第9条の3、条例第33条第34条)

みだりに火気の使用、危険物の漏れ、あふれ又は飛散等があるもの

禁止、停止又は除去についての措置命令(法第3条又は第5条)





位置、構造、設備等が基準に適合していないもので災害発生危険が大きいもの

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去命令その他必要な措置命令(法第3条又は第5条)



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(平28消本訓令5・一部改正)

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(平28消本訓令5・一部改正)

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(平28消本訓令5・一部改正)

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(平28消本訓令5・一部改正)

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(平28消本訓令5・一部改正)

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(平28消本訓令5・一部改正)

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魚沼市火災予防違反処理規程

平成24年7月6日 消防本部訓令第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第1章 防/第2節
沿革情報
平成24年7月6日 消防本部訓令第8号
平成28年3月31日 消防本部訓令第5号