○魚沼市予防事務の処理に関する規程

平成24年7月6日

消防本部訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、魚沼市における消防長の権限に属する予防事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。

(消防同意)

第2条 消防長は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条に規定する消防長又は消防署長の同意(以下「消防同意」という。)を要する建築物について、建築主事又は指定確認検査機関(以下「建築主事等」という。)から同意を求める書類の送達を受けたときは、建築確認同意簿(様式第1号)に記録するものとする。

2 消防長は、同意を求める書類が申請内容が関係法令の規定に適合しているか審査し、当該建築物の計画が防火に関するものに違反しないものであると認めたときは、別表第1の同意印を消防関係同意欄に押印し、建築主事等に返送するものとする。

3 消防長は、審査の結果、消防同意をすることができない事由があると認めたときは、建築確認申請書に不同意通知書(様式第2号)を添付して、建築主事等に返送するものとする。

4 消防同意を要する建築物が消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)別表第1に掲げる防火対象物に該当するときは、防火対象物の使用開始に係る手続通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出)

第3条 法第9条の3の規定による圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出は、消防長に2部提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出を受け審査及び調査のうえ支障なしと認めたときは、受付印を押印しその1部を届出者に返付するものとする。

(防火管理者の選任又は解任の届出)

第4条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第3条の2第1項に基づく防火管理者の選任又は解任の届出書は、消防長に2部提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出を受け審査のうえ支障なしと認めたときは、受付印を押印しその1部を届出者に返付するものとする。

(令2消本訓令1・一部改正)

(消防計画の届出)

第5条 省令第3条第1項に基づく消防計画の届出書は、消防長に2部提出するものとする。

2 消防長は、前項の消防計画が省令第3条第1項各号の規定要件を満たし、防火管理上支障なしと認めたときは、受付印を押印しその1部を届出者に返付するものとする。

(訓練の通報)

第6条 省令第3条第11項に基づく消火訓練及び避難訓練の事前通報は、消防訓練実施通知書(様式第4号)の提出によることができる。

(消防用設備等の特例申請)

第7条 政令第32条の規定により、消防用設備等について基準の特例を受けようとする者は、当該消防用設備等が、法第17条の14の規定に基づく工事整備対象設備等着工届出書(以下「着工届」という。)を要するものは着工届と同時に、その他のものは設置前に、消防用設備等特例申請書(様式第5号)を消防長に2部提出し、承認を得なければならない。

2 消防長は、前項の申請書を受理し特例を認めるときは、別表第2の承認印を押印し、その1部を申請者に交付するものとする。

(防火対象物の定期点検報告書)

第8条 法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物定期点検報告書は、消防長に2部提出するものとする。

2 消防長は、前項の点検報告書を受理したときは、受付印を押印しその1部を届出者に返付するものとする。

(防火対象物定期点検報告の特例申請書)

第9条 法第8条の2の3の規定による防火対象物定期点検報告の特例認定を受けようとする者は、防火対象物点検報告特例認定申請書(省令別記様式第1号の2の2の2の3。以下「特例申請書」という。)を消防長に2部提出するものとする。

(令2消本訓令1・一部改正)

(検査の実施)

第10条 消防長は、前条の申請があった防火対象物について、別表第3に示す検査項目に基づき検査を実施するものとする。

2 前項の規定により検査を行った検査員は、その結果を防火対象物特例認定立入検査復命書(様式第6号)により速やかに消防長に報告するものとする。

(認定・不認定の通知)

第11条 消防長は、検査結果に基づき特例認定要件に適合しているか否かを判定した場合は、認定・不認定通知書(様式第7号)第9条の規定により提出を受けた特例申請書1部を添えて、申請者に通知するものとする。この場合において、認定通知書の場合は、認定の効力が生ずる日を記載し、不認定通知書の場合は、特例認定をしない理由を記載するものとする。

(管理権原者変更届出書)

第12条 法第8条の2の3第5項の規定による管理権原者変更届出書は、消防長に2部提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、受付印を押印し、その1部を届出者に返付するものとする。

(認定通知証明書の交付)

第13条 第11条の規定による認定通知書の交付を受けた者が、当該通知書を紛失、亡失、又は滅失した場合で、当該通知書による通知を受けたことの証明を必要とする場合は、防火対象物点検報告特例認定通知証明書交付申請書(様式第8号)を消防長に提出し、認定通知証明書(様式第9号)の交付を受けることができる。

(消防用設備等の工事着手の届出)

第14条 着工届は、消防長に2部提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出を受理したときは受付印を押印し、審査後その1部を届出者に返付するものとする。

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出及び検査)

第15条 省令第31条の3第1項の規定に基づく消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(以下「設置届」という。)は、消防長に2部提出するものとする。

2 消防長は、前項の設置届の提出を受けたときは、当該消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査を実施し、その結果を消防用設備等(特殊消防用設備等)検査結果書(様式第10号)に記載するものとする。

3 消防長は、検査の結果、当該消防用設備等又は特殊消防用設備等が法第17条の技術上の基準(以下「基準」という。)又は設置維持計画に適合していると認めるときは、省令第31条の3第4項に規定する検査済証を交付するものとする。

4 消防長は、検査済証を交付するときは、消防用設備等(特殊消防用設備等)検査済証交付台帳(様式第11号)に記載し、第1項の設置届1部を届出者に返付するものとする。

5 前3項において、検査済証の交付を受けている関係者から、検査済証の紛失等により再交付の申請があった場合には、消防用設備等(特殊消防用設備等)検査済証再交付申請書(様式第12号)を提出させ必要事項を消防用設備等(特殊消防用設備等)検査済証交付証明台帳(様式第13号)に記入し、消防用設備等(特殊消防用設備等)検査済証交付証明書(様式第14号)を交付するものとする。

6 消防用設備等(特殊消防用設備等)検査済証交付証明書の交付に関し実態を的確に把握することが難しいと判断される場合にあっては、消防用設備等の点検結果報告及び防火対象物使用開始届出書等を提出させることができるものとする。

(平28消本訓令2・一部改正)

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置証明)

第16条 法第17条第1項の防火対象物のうち特定防火対象物その他政令で定めるもの以外の防火対象物について、当該関係者から設置届による申出があり、検査の結果、基準に適合していると認めるときは、消防用設備等(特殊消防用設備等)設置証明書(様式第15号)を交付することができる。

2 消防長は、前項の設置届の提出を受けたときは、前条第2項を準用し、処理するものとする。

(平28消本訓令2・一部改正)

(消防用設備等の点検結果報告書)

第17条 法第17条の3の3の規定による消防用設備等の点検結果報告書は、消防長に2部提出するものとする。

2 消防長は、前項の報告書を受理したときは、受付印を押印しその1部を届出者に返付するものとする。

(防火管理に関する講習)

第18条 政令第3条第1項第1号イに規定する甲種防火管理講習及び第2号イに規定する乙種防火管理講習は、年1回以上実施するものとする。ただし、乙種防火管理講習は、消防長が必要と認めた場合に実施するものとする。

2 前項に規定する甲種防火管理講習は、当該講習を初めて受ける者に対して行う講習(以下「新規講習」という。)及び新規講習後に政令第4条の2の2第1項第1号の防火対象物の防火管理者に対して消防庁長官が定めるところにより行う講習(以下「再講習」という。)とする。ただし、再講習は、消防長が必要と認めた場合に実施するものとする。

(防火管理講習受講票)

第19条 防火管理講習を受けようとする者は、防火管理講習受講票(様式第16号)を提出しなければならない。

(平28消本訓令2・一部改正)

(防火管理講習の修了証明)

第20条 省令第2条の3第5項の規定する修了証の交付を受けた者(消防法施行令の一部を改正する政令(昭和61年政令第369号)附則第2項の規定により甲種防火管理講習を修了した者とみなされる者を含む。)が修了証を紛失又は滅失したときは、防火管理講習修了証明申請書(様式第17号)により申請し、証明書の交付を受けることができる。

2 前項の申請により交付する証明書は、防火管理講習修了証明書(様式第18号)とする。

3 消防長は、政令第3条第1項第1号の規定による防火管理者の資格を有する者のうち、修了証の交付を受けた者以外の者から、防火管理者の資格証明について申請があった場合は、防火管理者の資格証明申請書(様式第19号)により、防火管理者の資格証明書(様式第20号)を交付するものとする。

(平28消本訓令2・一部改正)

(防火管理者の資格証明)

第21条 消防長は、政令第47条第1項の規定による防災管理者の資格を有する者のうち、修了証の交付を受けた者以外の者から、防災管理者の資格証明について申請があった場合は、防災管理者の資格証明申請書(様式第21号)により、防災管理者の資格証明書(様式第22号)を交付するものとする。

(平28消本訓令2・追加)

(その他)

第22条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(平28消本訓令2・旧第21条繰下)

この規程は、平成24年7月6日から施行する。

(平成26年5月29日消防本部訓令第4号)

この規程は、平成26年5月29日から施行する。

(平成28年3月10日消防本部訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日消防本部訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月1日消防本部訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の魚沼市火災予防査察に関する規程様式第3号及び第5号、魚沼市予防事務の処理に関する規程様式第5号、様式第8号、様式第12号、様式第17号、様式第19号及び様式第21号、魚沼市危険物の規制に関する事務処理規程様式第1号、様式第16号から様式第19号まで、様式第24号及び様式第25号、魚沼市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関する事務処理規程様式第24号及び様式第25号、魚沼市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく消防長の意見書の交付に関する規程様式第1号による用紙で現に残存するものは、施行期日から6か月間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条関係)

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別表第2(第7条関係)

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別表第3(第10条関係)

特例認定に係る検査項目等

検査項目

判定基準

根拠条文

管理開始日

申請者が、申請のあった消防法第8条の2の2第1項に該当する防火対象物(以下「申請防火対象物」という。)の管理を開始した日から、申請日において3年以上経過していること。

消防法第8条の2の3第1項第1号

命令の有無

申請日前の3年以内において法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項又は第17条の4第1項の規定に基づく命令(申請防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。ただし、平成14年10月25日から起算して3年を経過するまでの間の申請については、これに加えて消防法の一部を改正する法律(平成14年法律第30号)による改正前の消防法第5条又は第17条の4の規定に基づく命令を受けていないこと。

消防法第8条の2の3第1項第2号イ

命令事由の有無

消防法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項又は第17条の4第1項の規定による命令(申請対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。

取消しの有無

申請日前の3年以内において法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消をされていないこと。

消防法第8条の2の3第1項第2号ロ

取消し事由の有無

消防法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。

消防法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施

申請日前の3年以内において消防法施行規則第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。

消防法第8条の2の3第1項第2号ハ

虚偽報告の有無

申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。

消防法第8条の2の2第1項による点検の結果

申請日前の3年以内において実施した消防法第8条の2の2第1項による点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。

消防法第8条の2の3第1項第2号ニ

防火管理者選任(解任)届出書の有無

消防法施行規則第4条第1項の届出がされていること。

消防法第8条の2の3第1項第3号

消防計画作成(変更)届出書の有無

消防法施行規則第3条第1項の届出がされていること。

防火管理業務の一部委託

防火管理業務の一部を委託している場合は、消防法施行規則第3条第2項に定める事項が申請防火対象物の消防計画に定められていること。

管理権原を有する範囲

防火対象物の管理について権原が分かれている場合は、消防法施行規則第3条第3項に定める事項が申請防火対象物の消防計画に定められていること。

大規模地震対策特別措置法の指定

申請対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防火対象物である場合は、消防法施行規則第3条第4項に定める事項が、申請防火対象物の消防計画に定められていること。

消防計画の実施

消防法施行規則第3条第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の消防計画に定められている事項が定められたとおりに適切に実施されていること。

防災センター要員に対する講習の受講

平成6年11月28日付消防庁告示第9号に定める防火対象物のうち、防災センターが設置されてる防火対象物の防災センターにおいて、当該防火対象物の消防用設備等その他これらに類する防災のための設備の監視、操作等に従事する者が、平成6年11月28日付消防庁告示第10号に定める講習を受講していること。

訓練の実施回数

消火及び避難訓練を年2回以上実施していること。

訓練の事前通報の有無

消火及び避難訓練の実施にあたり消防機関に通報していること。

共同防火管理協議事項の決定及び届出の有無

消防法施行規則第4条の2第1項に規定する事項が定められ、届出がされていること。

避難上必要な施設等の維持管理

消防法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されている。

防炎対象物品に対する表示

防炎対象物品に、防炎性能を有している旨の表示が付されていること。

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火災の予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵又は取扱い(貯蔵又は取扱いを廃止した場合を含む。)の届出(消防法第9条の2第1項ただし書きに規定する場合を除く。)がされていること。

消防用設備等の設置及び維持

・消防用設備等が、消防法第17条、第17条の2及び第17条の3並びにこれらに基づく命令で定める技術上の基準に従って設置し、維持されていること。

・消防用設備等の設置に当たり、消防法施行令第32条の特例を受けている場合は、特例を認めたときの条件を全て満たしていること。

設置届出書の有無

消防法第17条の3の2の規定に基づき届出がされ、検査を受けていること。

消防法第17条の3の3による点検及び報告の実施

・昭和50年4月1日付消防庁告示第3号に定める点検内容に応じて行う点検の期間ごとに点検を実施していること。

・消防法施行規則第31条の6第2項第1号に規定する期間ごとに報告されていること。

法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市長が定める事項

市長が定める基準を満たしていること。

備考 検査項目に係る消防法令の基準が申請防火対象物に適用がない場合は、当該検査項目は除外する。

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(令2消本訓令1・一部改正)

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(令2消本訓令1・令3消本訓令2・一部改正)

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(令2消本訓令1・令3消本訓令2・一部改正)

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(平28消本訓令2・追加、令3消本訓令2・一部改正)

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(平28消本訓令2・追加)

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(平28消本訓令2・追加)

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(平28消本訓令2・旧様式第12号繰下)

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(平26消本訓令4・一部改正、平28消本訓令2・旧様式第13号繰下・一部改正)

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(平26消本訓令4・一部改正、平28消本訓令2・旧様式第14号繰下・一部改正、令2消本訓令1・令3消本訓令2・一部改正)

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(平28消本訓令2・旧様式第15号繰下・一部改正)

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(平28消本訓令2・追加、令3消本訓令2・一部改正)

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(平28消本訓令2・追加)

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(平28消本訓令2・追加、令3消本訓令2・一部改正)

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(平28消本訓令2・追加)

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魚沼市予防事務の処理に関する規程

平成24年7月6日 消防本部訓令第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第1章 防/第2節
沿革情報
平成24年7月6日 消防本部訓令第11号
平成26年5月29日 消防本部訓令第4号
平成28年3月10日 消防本部訓令第2号
令和2年2月28日 消防本部訓令第1号
令和3年3月1日 消防本部訓令第2号