○魚沼市危険物の規制に関する事務処理規程
平成24年7月6日
消防本部訓令第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)に規定する危険物の規制に関する事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認申請等)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により消防長の承認を受けようとする者は、当該行為の7日前までに省令第1条の6に規定する様式に、仮に貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備に関する図面等を添えて、消防長に2部提出するものとする。
(令3消本訓令8・一部改正)
(令3消本訓令8・一部改正)
(予防規程の認可等)
第4条 法第14条の2の規定により、危険物製造所等の予防規程の制定又は変更の認可を与える場合は、予防規程認可証(様式第6号)に、当該申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。
(令3消本訓令8・一部改正)
3 第1項の仮使用承認を受けた者は、交付を受けた消防法による仮使用承認済票を施設内の見やすい箇所に掲示しておくものとする。
4 消防長は、法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認を与えないときは、危険物製造所等仮使用不承認通知書(様式第12号)に、当該申請書の1部を添えて申請者に通知するものとする。
5 消防長は、仮使用の承認を取り消したときは、危険物製造所等仮使用承認取消通知書(様式第13号)により通知するものとする。
(令3消本訓令8・一部改正)
(製造所等の届出)
第6条 法第11条第6項、法第11条の4第1項及び法第12条の6の規定による届出は、消防長に2部提出するものとし、消防長は、別表第2の受理印を押印後、その1部を届出者に返付するものとする。
(1) 製造所等を3箇月以上にわたりその使用を休止しようとする場合又は休止していた製造所等の使用を再開しようとする場合 様式第14号
(2) 製造所等を設置したものの氏名又は名称に変更があった場合 様式第15号
(3) 製造所等において災害が発生した場合 様式第16号
(4) 製造所等において軽微な変更工事又は規制外の変更工事を行おうとする場合 様式第17号
(令3消本訓令8・一部改正)
(完成検査前検査)
第7条 政令第8条の2の規定による完成検査前検査(水張り及び水圧検査に限る。)において、当該検査結果が政令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、省令第6条の4第2項に規定するタンク検査済証の正本を交付するとともに、副本に刻印を施し、タンクの見やすい場所に取り付けるものとする。
(令3消本訓令8・一部改正)
(令3消本訓令8・一部改正)
(危険物施設の特例適用申請)
第9条 政令第23条の規定により、製造所等について基準の特例の適用を受けようとする者は、製造所等の設置許可申請書又は変更許可申請書に危険物製造所等特例申請書(様式第22号)2部を添えて消防長に提出するものとする。
(令3消本訓令8・一部改正)
2 前項による申請のうち、汚損又は破損の場合は、申請の際に汚損又は破損した許可書類等を申請書に添付するものとする。
3 許可書類等の再交付を受けた者は、亡失した許可書類等を発見した場合は、速やかに消防長へ提出するものとする。
(平28消本訓令3・追加、令3消本訓令8・一部改正)
(その他)
第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
(平28消本訓令3・旧第10条繰下)
附則
この規程は、平成24年7月6日から施行する。
附則(平成28年3月10日消防本部訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日消防本部訓令第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、第1条の規定による改正前の魚沼市火災予防査察に関する規程、第2条の規定による改正前の魚沼市火災予防違反処理規程、第3条の規定による改正前の魚沼市危険物の規制に関する事務処理規程及び第4条の規定による改正前の魚沼市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関する事務処理規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年2月28日消防本部訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月1日消防本部訓令第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の魚沼市火災予防査察に関する規程様式第3号及び第5号、魚沼市予防事務の処理に関する規程様式第5号、様式第8号、様式第12号、様式第17号、様式第19号及び様式第21号、魚沼市危険物の規制に関する事務処理規程様式第1号、様式第16号から様式第19号まで、様式第24号及び様式第25号、魚沼市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関する事務処理規程様式第24号及び様式第25号、魚沼市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく消防長の意見書の交付に関する規程様式第1号による用紙で現に残存するものは、施行期日から6か月間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年9月29日消防本部訓令第8号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式第16号から様式第19号まで、様式第24号及び様式第25号による様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年12月15日消防本部訓令第3号)
この規程は、令和5年1月1日から施行する。
別表第1(第2条、第5条、第9条関係)
別表第2(第6条関係)
(令3消本訓令8・旧様式第3号繰上)
(令3消本訓令8・旧様式第4号繰上)
(令3消本訓令8・旧様式第5号繰上)
(令3消本訓令8・旧様式第6号繰上)
(平28消本訓令5・一部改正、令3消本訓令8・旧様式第7号繰上)
(令3消本訓令8・旧様式第8号繰上)
(令3消本訓令8・旧様式第9号繰上)
(平28消本訓令5・一部改正、令3消本訓令8・旧様式第10号繰上)
(令3消本訓令8・旧様式第11号繰上)
(令3消本訓令8・旧様式第12号繰上)
(令3消本訓令8・旧様式第13号繰上、令4消本訓令3・一部改正)
(平28消本訓令5・一部改正、令3消本訓令8・旧様式第14号繰上)
(平28消本訓令5・一部改正、令3消本訓令8・旧様式第15号繰上)
(令2消本訓令2・令3消本訓令2・一部改正、令3消本訓令8・旧様式第16号繰上)
(令2消本訓令2・令3消本訓令2・一部改正、令3消本訓令8・旧様式第17号繰上)
(令2消本訓令2・令3消本訓令2・一部改正、令3消本訓令8・旧様式第18号繰上)
(令2消本訓令2・令3消本訓令2・一部改正、令3消本訓令8・旧様式第19号繰上)
(令3消本訓令8・旧様式第20号繰上)
(令3消本訓令8・旧様式第21号繰上)
(令3消本訓令8・旧様式第22号繰上)
(令3消本訓令8・旧様式第23号繰上)
(平28消本訓令3・令2消本訓令2・令3消本訓令2・一部改正、令3消本訓令8・旧様式第24号繰上)
(平28消本訓令3・追加、令2消本訓令2・令3消本訓令2・一部改正、令3消本訓令8・旧様式第25号繰上)