○魚沼市危険物の規制に関する事務処理規程

平成24年7月6日

消防本部訓令第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)に規定する危険物の規制に関する事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認申請等)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により消防長の承認を受けようとする者は、当該行為の7日前までに省令第1条の6に規定する様式に、仮に貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備に関する図面等を添えて、消防長に2部提出するものとする。

2 消防長は、前項の申請に係る仮貯蔵又は仮取扱いを承認するときは、申請書の経過欄に別表第1の承認印を押印し、その1部を申請者に交付するものとする。

(令3消本訓令8・一部改正)

(許可証等)

第3条 消防長は、法第11条第2項の規定により、危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置許可を与える場合は許可証(様式第1号)に、変更許可を与える場合は変更許可証(様式第2号)に、当該申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。

2 消防長は、前項に規定する製造所等の設置許可証を交付する場合は危険物製造所等設置許可審査表(様式第3号)を、変更許可証を交付する場合は危険物製造所等変更許可審査表(様式第4号)を作成するものとする。

3 消防長は、第1項の設置許可又は変更許可の申請が、法第10条第4項の規定に基づき政令で定める技術上の基準に適合しないと認めたときは、危険物製造所等設置・変更不許可通知書(様式第5号)に、当該申請書の1部を添えて申請者に通知するものとする。

(令3消本訓令8・一部改正)

(予防規程の認可等)

第4条 法第14条の2の規定により、危険物製造所等の予防規程の制定又は変更の認可を与える場合は、予防規程認可証(様式第6号)に、当該申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。

2 消防長は、前項の予防規程の認可を与える場合は、予防規程認可審査表(様式第7号)を作成するものとする。

3 消防長は、第1項の予防規程が法第10条第3項の規定に基づき政令で定める技術上の基準に適合していないと認めたときは、予防規程不認可通知書(様式第8号)に、当該申請書の1部を添えて申請者に通知するものとする。

(令3消本訓令8・一部改正)

(仮使用承認等)

第5条 消防長は、法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認を与える場合は、当該申請書の経過欄に別表第1の承認印を押印したもの1部を、消防法による仮使用承認済票(様式第9号)に添えて、申請者に交付するものとする。

2 消防長は、前項の規定による仮使用承認を与える場合は、危険物製造所等仮使用承認審査表(様式第10号)を、変更許可を同時に与える場合は、危険物製造所等変更許可・仮使用承認審査表(様式第11号)を作成するものとする。

3 第1項の仮使用承認を受けた者は、交付を受けた消防法による仮使用承認済票を施設内の見やすい箇所に掲示しておくものとする。

4 消防長は、法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認を与えないときは、危険物製造所等仮使用不承認通知書(様式第12号)に、当該申請書の1部を添えて申請者に通知するものとする。

5 消防長は、仮使用の承認を取り消したときは、危険物製造所等仮使用承認取消通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(令3消本訓令8・一部改正)

(製造所等の届出)

第6条 法第11条第6項、法第11条の4第1項及び法第12条の6の規定による届出は、消防長に2部提出するものとし、消防長は、別表第2の受理印を押印後、その1部を届出者に返付するものとする。

2 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、次の各号に該当する場合は、当該各号に定められた様式により、遅滞なく届け出なければならない。

(1) 製造所等を3箇月以上にわたりその使用を休止しようとする場合又は休止していた製造所等の使用を再開しようとする場合 様式第14号

(2) 製造所等を設置したものの氏名又は名称に変更があった場合 様式第15号

(3) 製造所等において災害が発生した場合 様式第16号

(4) 製造所等において軽微な変更工事又は規制外の変更工事を行おうとする場合 様式第17号

(令3消本訓令8・一部改正)

(完成検査前検査)

第7条 政令第8条の2の規定による完成検査前検査(水張り及び水圧検査に限る。)において、当該検査結果が政令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、省令第6条の4第2項に規定するタンク検査済証の正本を交付するとともに、副本に刻印を施し、タンクの見やすい場所に取り付けるものとする。

2 前項の完成検査前検査を行った場合は、完成検査前検査復命書(様式第18号)を作成し、タンク検査済証を交付する場合は、タンク検査結果表(様式第19号)に添付するものとする。

(令3消本訓令8・一部改正)

(完成検査済証)

第8条 消防長は、政令第8条第3項の規定による完成検査済証を交付する場合は、完成検査結果表(移動タンク貯蔵所を除く製造所等用)(様式第20号)又は完成検査結果表(移動タンク貯蔵所用)(様式第21号)を作成するものとする。

(令3消本訓令8・一部改正)

(危険物施設の特例適用申請)

第9条 政令第23条の規定により、製造所等について基準の特例の適用を受けようとする者は、製造所等の設置許可申請書又は変更許可申請書に危険物製造所等特例申請書(様式第22号)2部を添えて消防長に提出するものとする。

2 消防長は、前項の申請書を受理し特例適用を認めるときは、その1部に別表第1の承認印を押印し、申請者に交付するものとする。

(令3消本訓令8・一部改正)

(許可書類等の再交付申請)

第10条 第3条第1項の許可証(変更許可証を含む。)及び第7条第1項のタンク検査済証の正本(以下「許可書類等」という。)の交付を受けた者(法第11条第6項の規定により設置者の地位を継承した者を含む。)は、許可書類等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したとき、再交付申請書(様式第23号)に理由書を添えて消防長に提出することができる。

2 前項による申請のうち、汚損又は破損の場合は、申請の際に汚損又は破損した許可書類等を申請書に添付するものとする。

3 許可書類等の再交付を受けた者は、亡失した許可書類等を発見した場合は、速やかに消防長へ提出するものとする。

(平28消本訓令3・追加、令3消本訓令8・一部改正)

(その他)

第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(平28消本訓令3・旧第10条繰下)

この規程は、平成24年7月6日から施行する。

(平成28年3月10日消防本部訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日消防本部訓令第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、第1条の規定による改正前の魚沼市火災予防査察に関する規程、第2条の規定による改正前の魚沼市火災予防違反処理規程、第3条の規定による改正前の魚沼市危険物の規制に関する事務処理規程及び第4条の規定による改正前の魚沼市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関する事務処理規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年2月28日消防本部訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月1日消防本部訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の魚沼市火災予防査察に関する規程様式第3号及び第5号、魚沼市予防事務の処理に関する規程様式第5号、様式第8号、様式第12号、様式第17号、様式第19号及び様式第21号、魚沼市危険物の規制に関する事務処理規程様式第1号、様式第16号から様式第19号まで、様式第24号及び様式第25号、魚沼市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関する事務処理規程様式第24号及び様式第25号、魚沼市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく消防長の意見書の交付に関する規程様式第1号による用紙で現に残存するものは、施行期日から6か月間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年9月29日消防本部訓令第8号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式第16号から様式第19号まで、様式第24号及び様式第25号による様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年12月15日消防本部訓令第3号)

この規程は、令和5年1月1日から施行する。

別表第1(第2条、第5条、第9条関係)

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別表第2(第6条関係)

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(令3消本訓令8・旧様式第3号繰上)

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(令3消本訓令8・旧様式第4号繰上)

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(令3消本訓令8・旧様式第5号繰上)

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(令3消本訓令8・旧様式第6号繰上)

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(平28消本訓令5・一部改正、令3消本訓令8・旧様式第7号繰上)

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(令3消本訓令8・旧様式第8号繰上)

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(令3消本訓令8・旧様式第9号繰上)

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(平28消本訓令5・一部改正、令3消本訓令8・旧様式第10号繰上)

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(令3消本訓令8・旧様式第11号繰上)

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(令3消本訓令8・旧様式第12号繰上)

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(令3消本訓令8・旧様式第13号繰上、令4消本訓令3・一部改正)

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(平28消本訓令5・一部改正、令3消本訓令8・旧様式第14号繰上)

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(平28消本訓令5・一部改正、令3消本訓令8・旧様式第15号繰上)

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(令2消本訓令2・令3消本訓令2・一部改正、令3消本訓令8・旧様式第16号繰上)

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(令2消本訓令2・令3消本訓令2・一部改正、令3消本訓令8・旧様式第17号繰上)

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(令2消本訓令2・令3消本訓令2・一部改正、令3消本訓令8・旧様式第18号繰上)

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(令2消本訓令2・令3消本訓令2・一部改正、令3消本訓令8・旧様式第19号繰上)

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(令3消本訓令8・旧様式第20号繰上)

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(令3消本訓令8・旧様式第21号繰上)

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(令3消本訓令8・旧様式第22号繰上)

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(令3消本訓令8・旧様式第23号繰上)

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(平28消本訓令3・令2消本訓令2・令3消本訓令2・一部改正、令3消本訓令8・旧様式第24号繰上)

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(平28消本訓令3・追加、令2消本訓令2・令3消本訓令2・一部改正、令3消本訓令8・旧様式第25号繰上)

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魚沼市危険物の規制に関する事務処理規程

平成24年7月6日 消防本部訓令第12号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第1章 防/第2節
沿革情報
平成24年7月6日 消防本部訓令第12号
平成28年3月10日 消防本部訓令第3号
平成28年3月31日 消防本部訓令第5号
令和2年2月28日 消防本部訓令第2号
令和3年3月1日 消防本部訓令第2号
令和3年9月29日 消防本部訓令第8号
令和4年12月15日 消防本部訓令第3号