○魚沼市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関する事務処理規程
平成24年7月6日
消防本部訓令第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「省令」という。)に基づく知事の権限に属する事務のうち、新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)の規定により市が処理することとされた事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、法において使用する用語の例によるものとする。
(販売事業の登録)
第3条 法第3条第1項の規定により販売所を設置して液化石油ガス販売事業の登録を受けようとする者は、省令に定める申請書を消防長に2部提出するものとする。
(販売事業の登録の取消し)
第4条 消防長は、法第25条又は第26条の規定により登録を取り消したときは、登録を受けていた者に、液化石油ガス販売事業者登録取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(保安機関の認定又は認定の更新)
第5条 法第29条第1項に規定する保安機関の認定又は法第32条第1項の規定による認定の更新の申請を行おうとする者は、省令に定める申請書を消防長に2部提出するものとする。
(一般消費者等の数の増加の認可)
第6条 法第33条第1項の規定による一般消費者等の数の増加の認可を受けようとする者は、省令に定める申請書を消防長に2部提出するものとする。
(保安業務規程の認可又は変更の認可)
第7条 法第35条第1項の規定による保安業務規程の認可又は変更の認可を受けようとする者は、省令に定める申請書を消防長に2部提出するものとする。
(保安機関の認定の取消し)
第8条 消防長は、法第35条の3の規定により認定を取り消したときは、認定を受けていた者に保安機関認定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(保安の確保の方法等の認定)
第9条 法第35条の6の規定による保安の確保の方法等の認定を受けようとする者は、省令に定める申請書を消防長に2部提出するものとする。
(販売事業者の認定の取消し)
第10条 消防長は、法第35条の10の規定により認定を取り消したときは、認定を受けていた者に認定液化石油ガス販売事業者認定取消通知書(様式第14号)により通知するものとする。
(貯蔵施設等の設置又は変更の許可)
第11条 法第36条の規定による許可又は法第37条の2の規定による変更の許可を受けようとする者は、省令に定める申請書を消防長に2部提出するものとする。
(完成検査)
第12条 法第37条の3第1項(法第37条の4第4項おいて準用する場合も含む。)における完成検査を受けようとする者は、省令に定める申請書を消防長に2部提出するものとする。
(充てん設備の許可又は変更の許可)
第13条 法第37条の4第1項に規定する許可又は同条第3項に規定する変更の許可を受けようとする者は、省令に定める申請書を消防長に2部提出するものとする。
(保安検査)
第14条 法第37条の6第1項の保安検査を受けようとする者は、省令に定める申請書を消防長に2部提出するものとする。
2 消防長は、前項の届出書又は報告書を受理したときは、受付印を押印し、その1部を届出者に返付するものとする。
3 省令第132条の表液化石油ガス販売事業者の項又は保安機関の項に規定する事項は、液化石油ガス販売事業及び保安業務実施状況報告書(様式第24号)により行うものとする。
4 省令第132条の表充てん事業者の項に規定する事項は、液化石油ガス充てん事業報告書(様式第25号)により行うものとする。
(立入検査証の交付)
第17条 法第83条第8項に規定する職員の身分を示す証明書は、立入検査を行う職員に交付するものとする。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、平成24年7月6日から施行する。
附則(平成28年3月31日消防本部訓令第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、第1条の規定による改正前の魚沼市火災予防査察に関する規程、第2条の規定による改正前の魚沼市火災予防違反処理規程、第3条の規定による改正前の魚沼市危険物の規制に関する事務処理規程及び第4条の規定による改正前の魚沼市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関する事務処理規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年2月28日消防本部訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月1日消防本部訓令第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の魚沼市火災予防査察に関する規程様式第3号及び第5号、魚沼市予防事務の処理に関する規程様式第5号、様式第8号、様式第12号、様式第17号、様式第19号及び様式第21号、魚沼市危険物の規制に関する事務処理規程様式第1号、様式第16号から様式第19号まで、様式第24号及び様式第25号、魚沼市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関する事務処理規程様式第24号及び様式第25号、魚沼市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく消防長の意見書の交付に関する規程様式第1号による用紙で現に残存するものは、施行期日から6か月間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平28消本訓令5・一部改正)
(平28消本訓令5・一部改正)
(平28消本訓令5・一部改正)
(平28消本訓令5・一部改正)
(平28消本訓令5・一部改正)
(平28消本訓令5・一部改正)
(平28消本訓令5・一部改正)
(平28消本訓令5・一部改正)
(平28消本訓令5・一部改正)
(平28消本訓令5・一部改正)
(平28消本訓令5・一部改正)
(平28消本訓令5・一部改正)
(平28消本訓令5・一部改正)
(平28消本訓令5・一部改正)
(令2消本訓令3・全改、令3消本訓令2・一部改正)
(令2消本訓令3・全改、令3消本訓令2・一部改正)