○魚沼市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関する事務処理規程

平成24年7月6日

消防本部訓令第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「省令」という。)に基づく知事の権限に属する事務のうち、新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)の規定により市が処理することとされた事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、法において使用する用語の例によるものとする。

(販売事業の登録)

第3条 法第3条第1項の規定により販売所を設置して液化石油ガス販売事業の登録を受けようとする者は、省令に定める申請書を消防長に2部提出するものとする。

2 消防長は、前項の申請書を受理し、その内容を審査して登録をするときは、法第3条の2第2項の規定に基づき液化石油ガス販売事業登録通知書(様式第1号)にその1部を添えて、申請者に通知するものとする。この場合において、法第4条の規定により登録を拒否するときは、液化石油ガス販売事業登録拒否通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(販売事業の登録の取消し)

第4条 消防長は、法第25条又は第26条の規定により登録を取り消したときは、登録を受けていた者に、液化石油ガス販売事業者登録取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(保安機関の認定又は認定の更新)

第5条 法第29条第1項に規定する保安機関の認定又は法第32条第1項の規定による認定の更新の申請を行おうとする者は、省令に定める申請書を消防長に2部提出するものとする。

2 消防長は、前項の申請書を受理し、その内容を審査して認定行うときは、保安機関認定書(様式第4号)を、認定の更新を行うときは、保安機関更新認定書(様式第5号)前項の申請書1部を添えて、申請者に交付するものとする。この場合において、認定を行わないときは、保安機関(更新)不認定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(一般消費者等の数の増加の認可)

第6条 法第33条第1項の規定による一般消費者等の数の増加の認可を受けようとする者は、省令に定める申請書を消防長に2部提出するものとする。

2 消防長は、前項の申請書を受理し、その内容を審査して認可を行うときは、一般消費者等の数の増加認可書(様式第7号)前項の申請書1部を添えて、申請者に交付するものとする。この場合において、認可を行わないときは、一般消費者等の数の増加不認可通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(保安業務規程の認可又は変更の認可)

第7条 法第35条第1項の規定による保安業務規程の認可又は変更の認可を受けようとする者は、省令に定める申請書を消防長に2部提出するものとする。

2 消防長は、前項の申請書を受理し、その内容を審査して認可又は変更の認可を行うときは、保安業務規程(変更)認可書(様式第9号)前項の申請書1部を添えて、申請者に交付するものとする。この場合において、認可を行わないときは、保安業務規程(変更)不認可通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(保安機関の認定の取消し)

第8条 消防長は、法第35条の3の規定により認定を取り消したときは、認定を受けていた者に保安機関認定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(保安の確保の方法等の認定)

第9条 法第35条の6の規定による保安の確保の方法等の認定を受けようとする者は、省令に定める申請書を消防長に2部提出するものとする。

2 消防長は、前項の申請書を受理し、その内容を審査して認定を行うときは、液化石油ガス販売事業者認定書(様式第12号)前項の申請書1部を添えて、申請者に交付するものとする。この場合において、認定を行わないときは、液化石油ガス販売事業者不認定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(販売事業者の認定の取消し)

第10条 消防長は、法第35条の10の規定により認定を取り消したときは、認定を受けていた者に認定液化石油ガス販売事業者認定取消通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(貯蔵施設等の設置又は変更の許可)

第11条 法第36条の規定による許可又は法第37条の2の規定による変更の許可を受けようとする者は、省令に定める申請書を消防長に2部提出するものとする。

2 消防長は、前項の申請書を受理し、その内容を審査して許可するときは貯蔵施設等設置許可書(様式第15号)に、変更を許可するときは貯蔵施設等設置変更許可書(様式第16号)にその1部を添えて、申請者に交付するものとする。この場合において、許可をしないときは、貯蔵施設等設置(変更)不許可通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(完成検査)

第12条 法第37条の3第1項(法第37条の4第4項おいて準用する場合も含む。)における完成検査を受けようとする者は、省令に定める申請書を消防長に2部提出するものとする。

2 消防長は、前項の申請書を受理し、完成検査を行った結果、貯蔵施設等又は充てん設備が省令に定める技術上の基準に適合していると認めるときは、省令の定める完成検査証に前項の申請書1部を添えて、申請者に交付するものとする。この場合において、省令に定める技術上の基準に適合していないと認めたときは、貯蔵施設等及び充てん設備完成検査不適合通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする。

(充てん設備の許可又は変更の許可)

第13条 法第37条の4第1項に規定する許可又は同条第3項に規定する変更の許可を受けようとする者は、省令に定める申請書を消防長に2部提出するものとする。

2 消防長は、前項の申請書を受理し、その内容を審査して許可するときは、充てん設備(変更)許可書(様式第19号)前項の申請書1部を添えて、申請者に交付するものとする。この場合において、許可をしないときは、充てん設備(変更)不許可通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(保安検査)

第14条 法第37条の6第1項の保安検査を受けようとする者は、省令に定める申請書を消防長に2部提出するものとする。

2 消防長は、前項の申請書を受理し、保安検査を行った結果、充てん設備が省令の定める技術上の基準に適合していると認めるときは、省令に定める検査証に前項の申請書1部を添えて、申請者に交付するものとする。この場合において、省令に定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、充てん設備保安検査不適合通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(許可の取消し)

第15条 法第37条の7の規定により許可を取り消したときは、許可を受けていた者に貯蔵施設等設置許可取消通知書(様式第22号)又は充てん設備許可取消通知書(様式第23号)により通知するものとする。

(届出又は報告)

第16条 法の規定による届出又は報告をする者は、省令に定める様式を消防長に2部提出するものとする。ただし、法に規定する廃止の届出書並びに第3項及び第4項の報告書は、1部とすることができる。

2 消防長は、前項の届出書又は報告書を受理したときは、受付印を押印し、その1部を届出者に返付するものとする。

3 省令第132条の表液化石油ガス販売事業者の項又は保安機関の項に規定する事項は、液化石油ガス販売事業及び保安業務実施状況報告書(様式第24号)により行うものとする。

4 省令第132条の表充てん事業者の項に規定する事項は、液化石油ガス充てん事業報告書(様式第25号)により行うものとする。

(立入検査証の交付)

第17条 法第83条第8項に規定する職員の身分を示す証明書は、立入検査を行う職員に交付するものとする。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、平成24年7月6日から施行する。

(平成28年3月31日消防本部訓令第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、第1条の規定による改正前の魚沼市火災予防査察に関する規程、第2条の規定による改正前の魚沼市火災予防違反処理規程、第3条の規定による改正前の魚沼市危険物の規制に関する事務処理規程及び第4条の規定による改正前の魚沼市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関する事務処理規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年2月28日消防本部訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月1日消防本部訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の魚沼市火災予防査察に関する規程様式第3号及び第5号、魚沼市予防事務の処理に関する規程様式第5号、様式第8号、様式第12号、様式第17号、様式第19号及び様式第21号、魚沼市危険物の規制に関する事務処理規程様式第1号、様式第16号から様式第19号まで、様式第24号及び様式第25号、魚沼市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関する事務処理規程様式第24号及び様式第25号、魚沼市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく消防長の意見書の交付に関する規程様式第1号による用紙で現に残存するものは、施行期日から6か月間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(平28消本訓令5・一部改正)

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(平28消本訓令5・一部改正)

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(令2消本訓令3・全改、令3消本訓令2・一部改正)

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(令2消本訓令3・全改、令3消本訓令2・一部改正)

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魚沼市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関する事務処理規程

平成24年7月6日 消防本部訓令第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第1章 防/第2節
沿革情報
平成24年7月6日 消防本部訓令第13号
平成28年3月31日 消防本部訓令第5号
令和2年2月28日 消防本部訓令第3号
令和3年3月1日 消防本部訓令第2号