○魚沼市職員の人事評価に関する実施要綱

平成22年12月28日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づき職員に対する人事評価を公平かつ適正に実施することにより、能力及び実績に基づく人事管理を行うとともに、職員の主体的な職務遂行及び能力開発を促進し、効果的な人材育成を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 業績評価、勤務成績評価及び行動評価を、人事評価表を用いて行うことをいう。

(2) 業績評価 職員が設定した業務目標の達成度等により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。

(3) 勤務成績評価 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)を通じて、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。

(4) 行動評価 評価項目ごとに定める指標に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力及び態度等を客観的に評価することをいう。

(5) 最終評価 業績評価、勤務成績評価及び行動評価の結果に基づき評価を決定することをいう。

(6) 人事評価表 評価期間における職員の勤務成績を示すものとして様式で定める業績評価表、勤務成績評価表及び行動評価表をいう。

(令2訓令13・一部改正)

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価等は、常勤の一般職に属する職員について実施しなければならない。ただし、市長が別に定めるときは、この限りでない。

(令2訓令13・全改)

(評価者等)

第4条 業績評価、勤務成績評価及び行動評価は、1次評価者及び2次評価者が行うものとし、最終評価は最終確認者が行うものとする。

2 前項に規定する1次評価者及び2次評価者並びに最終確認者は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、これにより難い場合は、別に定めるところによる。

(令2訓令13・一部改正)

(評価期間)

第5条 業績評価及び勤務成績評価は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、これにより難い場合は、別に定めるところによる。

2 行動評価期間は、4月1日から9月30日まで上半期、10月1日から翌年3月31日までを下半期とする。

(令2訓令13・一部改正)

(組織目標)

第6条 評価者である部長及び課長(これらに相当する職にある職員を含む。以下同じ。)は、課題設定シート(様式第6―1号)を活用し、職位に応じた組織目標シート(様式第1号又は様式第2号)により、評価期間における組織目標を設定するものとする。

2 部長及び課長が設定した組織目標は、別表第2に定める期限(以下「期限」という。)までに所属職員に周知するものとする。

(令2訓令13・一部改正)

(業務目標の設定等)

第7条 被評価者は、前条に規定する組織目標等を踏まえて評価期間における業務目標の設定等を行うとともに、当該目標等を課題設定シート(様式第6―2号)及び目標実行計画書(様式第7号)を活用し、業績評価表(様式第3―1号)に記録し、必要に応じ難易度「高」の理由書(様式第5号)を添えて1次評価者に、期限までに提出しなければならない。

(令2訓令13・一部改正)

(面談等)

第8条 1次評価者は、前条の規定により提出された業績評価表により期限までに被評価者との面談を実施し、被評価者の業務目標の達成等及び能力等の向上のため、必要に応じて指導記録表(様式第9号)を用いて被評価者に対して指導し、又は助言するものとする。

(令2訓令13・一部改正)

(業績評価、勤務成績評価及び行動評価等)

第9条 被評価者は、業務目標の達成状況及び発揮した能力等を、第7条の規定により提出した業績評価表(様式第3―1号)、勤務成績評価表(様式第3―2号及び様式第3―3号)及び行動評価表(様式第8―1号及び様式第8―2号)(以下「人事評価表」という。)に記録し、その人事評価表を1次評価者に、期限までに提出しなければならない。

2 1次評価者は、前項に掲げる評価期間の被評価者毎の業績評価、勤務成績評価及び行動評価を行い、その人事評価表を2次評価者に、期限までに提出しなければならない。

3 2次評価者は、1次評価者から提出された被評価者毎の業績評価、勤務成績評価及び行動評価を行い、その人事評価表及び評価結果集計表(様式第10号)を最終確認者に、期限までに提出しなければならない。

(令2訓令13・一部改正)

(最終評価)

第10条 最終確認者は、前条第3項の規定により提出された人事評価表の内容を確認し、必要に応じて再評価の指示を行うとともに、被評価者の最終評価を行い、その人事評価表を期限までに市長及び2次評価者に提出しなければならない。

2 調整者は、前条第3項に規定する全ての2次評価の結果を成績率として調整するものとする。

(結果通知)

第11条 2次評価者は、前条の規定による最終確認者の確認後、その目標管理評価及び勤務成績評価(以下「2次評価」という。)の結果を被評価者に書面により、期限までに通知するものとする。

2 調整者は、前条第2項の調整後、その結果を被評価者に書面により、期限までに通知するものとする。

(異議の申出)

第12条 被評価者は、次の場合には書面により異議申出(様式第11号)を行うことができる。

(1) 人事評価結果に対する異議申立者への異議の申出

(2) 成績率に対する調整者への異議の申出

2 最終確認者及び調整者(以下「確認者等」という。)は、前項の申出があったときは、その内容に関して速やかに事実確認等を行い、その結果を踏まえて必要な措置を講ずるものとする。

(令2訓令13・一部改正)

(人事評価審査会)

第13条 前条の確認者等による申出で解決できない苦情等について審査するため、人事評価審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会に関し必要な事項は、別に定める。

(人事評価結果の活用)

第14条 人事評価の結果は、職員の人材育成及び人事管理の基礎として活用するものとする。

(評価者研修の実施)

第15条 総務課長は、1次評価者及び2次評価者に対して、人事評価の公正及び制度の円滑な運用を図るため、必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価表の保管)

第16条 人事評価表の保管者は総務政策部長とし、作成後5年間保管するものとする。

(令2訓令13・一部改正)

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第4号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月10日訓令第18号)

この要綱は、平成25年5月10日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第14号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日訓令第28号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第9号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第18号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日訓令第13号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第11号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平31訓令18・全改、令3訓令11・一部改正)

被評価者の区分

1次評価者

2次評価者

最終確認者

所属区分

被評価者

市長事務部局

部長

副市長

市長

市長

課長(6級の参事含む)

部長

総務政策部長

副市長

その他の職員

課長

部長

総務政策部長

監査委員事務局

事務局長

副市長

市長

市長

その他の職員

事務局長

総務政策部長

総務政策部長

議会事務局

事務局長

副市長

市長

市長

次長

事務局長

総務政策部長

副市長

その他の職員

次長

事務局長

総務政策部長

農業委員会事務局

事務局長

総務政策部長

総務政策部長

副市長

その他の職員

事務局長

総務政策部長

総務政策部長

消防本部

消防長

副市長

市長

市長

次長又は署長

消防長

消防長

市長

課長、分署長

次長又は署長

消防長

副市長

課長補佐、副署長、副分署長

課長

次長又は署長

消防長

その他の職員

課長

次長又は署長

消防長

教育委員会

事務局長

教育長

市長

市長

課長

事務局長

総務政策部長

副市長

その他の職員(園長、係長含む。)

課長

事務局長

総務政策部長

その他の職員(保育園、認定こども園及び幼稚園)

園長

課長

事務局長

その他の職員(学校、給食)

学校長

課長

事務局長

別表第2(第6条関係)

(令2訓令13・全改)

期限等

評価スケジュール

作成・提出書類等

4/15

組織目標設定

≪様式第1号 各部等組織目標シート≫により部長等は各種計画及び課の課題等を考慮し、組織としての年度目標を設定し、課長へ周知する。

課目標設定

≪様式第2号 各課等目標シート≫により課長等は様式第1号を受け、課としての年度目標を設定し、課員へ周知する。

4/末

個人目標設定

様式第1号及び様式第2号を受け、≪様式第3―1号 業績評価表≫により職員個々の業務に関する年度目標を設定し、必要に応じ≪様式第5号 難易度「高」の理由書≫を添えて1次評価者へ提出する。

目標を設定するに際しては、≪様式第4号 目標の妥当性チェックシート≫を活用し、目標の質を高める工夫を行う。ただし、単純な労務に雇用される一般職に属する職員及び地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)は、目標設定を行なわない。

5/10

面談

1次評価者は、様式第3―1号による目標設定に対する改善・指導等を行う面談を実施する。

6/30

業績評価表提出

1次評価者は、様式第3―1号及び様式第5号を総務政策部長に提出する。

9/10

業績・能力・態度自己評価(上半期)

≪様式第8―1号及び様式第8―2号 行動評価表≫により、4月から9月末までの状況を自己評価し、1次評価者へ提出する。

9/15

1次評価

≪様式第9号 指導記録表≫等を用いて実施し、様式第8―1号及び様式第8―2号に記入後、2次評価者へ提出する。

9/末

2次評価

・1次評価者の評価を参考に2次評価を完了する。

・≪様式第10―1号 評価結果集計表≫並びに様式第8―1号及び様式第8―2号の原本を最終確認者に提出する。

・最終確認を受けた後、様式第8―1号及び様式第8―2号のコピーを取り、原本は1次評価者へ戻す。

様式第8―1号及び様式第8―2号のコピー並びに様式第10―1号の原本を総務政策部長へ提出する。様式第10―1号においてはデータでも提出する。

10/10

調整者調整

当年度様式第8―1号及び様式第8―2号の評価結果により、12月期勤勉手当に係る成績率を決定し、各部長へ通知する。

会計年度任用職員勤務成績自己評価

会計年度任用職員は、≪様式第3―3号 勤務成績評価表≫により4月から9月末までの状況を自己評価し、1次評価者へ提出する。

10/15

会計年度任用職員1次評価

様式第9号等を用いて実施し、様式第3―3号に記入し評価を完了する。

様式第3―3号のコピー及び≪様式第10―2号 評価結果集計表≫の原本を2次評価者へ提出し、2次評価者は、様式第3―3号のコピー及び様式第10―2号の原本を総務政策部長へ提出する。

10/末

上半期面談

1次評価者は被評価者に対し、評価結果(様式第3―3号様式第8―1号及び様式第8―2号の原本)並びに調整者において決定した相対評価結果(会計年度任用職員を除く。)を渡すと共に、業務目標等への指導・助言など人材育成に主眼を置いた面談を実施する。

2/10

個人目標達成報告及び業績・能力・態度自己評価

(下半期)

当初設定した様式第3―1号に達成状況を、≪様式第3―2号 勤務成績評価表≫に遂行結果を自己評価する。

様式第8―1号及び様式第8―2号により、10月から3月末までの状況を自己評価し、1次評価者へ提出する。

2/15

1次評価

様式第9号等を用いて実施し、様式第8―1号様式第8―2号様式第3―1号及び様式第3―2号に記入後、2次評価者へ提出する。

2/末

2次評価

・1次評価者の評価を参考に2次評価を完了する。

様式第10号様式第3―1号及び様式第3―2号様式第8―1号及び様式第8―2号の原本を最終確認者に提出する。

・最終確認を受けた後、様式第3―1号様式第3―1号様式第8―1号及び様式第8―2号のコピーを取り、原本は1次評価者へ戻す。

様式第3―1号様式第3―2号様式第8―1号及び様式第8―2号のコピー並びに様式第10―1号の原本を総務政策部長へ提出する。様式第10―1号においてはデータでも提出する。

3/10

調整者調整

様式第8―1号様式第8―2号及び様式第9号の評価結果により、次年度6月期勤勉手当に係る成績率を決定し、各部長へ通知する。

3/末

下半期面談

1次評価者は被評価者に対し、評価結果(様式第3―1号様式第3―2号様式第8―1号及び様式第8―2号の原本)及び調整者において決定した相対評価結果を渡すとともに、業務目標等への総括指導など人材育成に主眼を置いた面談を実施する。

備考 期限等が週休日又は休日に当たる場合は、その前日とする。

(令2訓令13・全改)

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(令2訓令13・全改)

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(令2訓令13・追加)

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(令2訓令13・追加、令3訓令11・一部改正)

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魚沼市職員の人事評価に関する実施要綱

平成22年12月28日 訓令第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第6章 研修・勤務評価
沿革情報
平成22年12月28日 訓令第16号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成25年5月10日 訓令第18号
平成27年3月31日 訓令第14号
平成27年12月21日 訓令第28号
平成30年3月30日 訓令第9号
平成31年3月29日 訓令第18号
令和2年3月25日 訓令第13号
令和3年4月1日 訓令第11号