○魚沼市人・農地プラン検討会設置要綱

平成24年7月18日

告示第89号

(設置)

第1条 持続可能な力強い農業構造を実現することを目的に、集落又は地域の中心となる経営体の確保や経営体への農地集積等を含め、人と農地の将来像について集落又は地域内で協議し、作成された「人・農地プラン」(以下「プラン」という。)の原案を審査及び検討するため、魚沼市人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 検討会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) プランの作成に必要な取組事項の検討に関すること。

(2) プランの審査及び検討に関すること。

(3) その他プランの作成のため、市長が必要と認めること。

(構成)

第3条 検討会は、次に掲げる機関、団体等のうちから市長が委嘱する10人以内の委員をもって構成するものとする。

(1) 魚沼市

(2) 魚沼市農業委員会

(3) 魚沼市認定農業者会

(4) 魚沼農業協同組合

(5) 魚沼市土地改良区

(6) 農村地域生活アドバイザー

(7) 魚沼農業普及指導センター

(8) その他市長が必要と認める機関、団体等

(令6告示38・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 検討会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 検討会の会議は、必要に応じ会長が招集し、議事進行を行う。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、産業経済部農政課において処理する。

(平31告示54・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。

この要綱は、平成24年7月18日から施行する。

(平成31年3月26日告示第54号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日告示第38号)

この要綱は、令和6年3月14日から施行し、令和6年2月1日から適用する。

魚沼市人・農地プラン検討会設置要綱

平成24年7月18日 告示第89号

(令和6年3月14日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成24年7月18日 告示第89号
平成31年3月26日 告示第54号
令和6年3月14日 告示第38号