○魚沼市軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
平成24年7月31日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この要綱は、補聴器の装用による言語習得及びコミュニケーション能力の向上を目的とし、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付の対象とならない軽・中等度難聴児に対し、補聴器の購入費の一部を助成することに関し、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平26告示115・令6告示79・一部改正)
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす難聴児(以下「対象児」という。)とする。
(1) 市内に住所を有する18歳未満の者
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならない者。ただし、医師が難聴の状態を勘案し、補聴器を装用する必要があると認めた場合はこの限りでない。
(3) 補聴器の装用により、言語の習得等について一定の効果が期待できると医師が判断する者
2 前項の規定にかかわらず、助成の申請を行う日の属する年度(4月から6月までの間にあっては前年度)における対象児又はその属する世帯の世帯員のうち市民税所得割額が最も多い納税者が46万円以上の場合は、助成の対象としない。
(平25告示38・平26告示115・平31告示13・一部改正)
(助成対象の補聴器)
第3条 助成の対象となる補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用する補聴器とする。ただし、教育上、生活上等必要があると市長が認めた場合に限り、両側に装用する補聴器を助成の対象とすることができる。
2 前項に定める補聴器のほか、教育上必要があると市長が認めた場合に限り、補聴援助システムを助成の対象とすることができる。
(平26告示115・追加、平30告示164・一部改正)
2 前項の助成額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(平26告示115・旧第3条繰下・一部改正、平29告示123・平30告示164・令4告示28・一部改正)
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする対象児の保護者は、補聴器を購入する前に、軽・中等度難聴児補聴器購入費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師が、対象児の聴力検査を実施した上で作成した軽・中等度補聴器購入意見書(様式第2号)
(2) 前号の意見書の処方に基づき補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書
(3) その他市長が必要と認める書類
(平25告示38・一部改正、平26告示115・旧第4条繰下・一部改正、平30告示164・一部改正)
(平26告示115・旧第5条繰下・一部改正)
(補聴器の購入等)
第7条 前条の規定による助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、速やかに助成決定通知書に記載された補聴器販売事業者に給付券を提出し、補聴器を購入するものとする。この場合において、助成決定者は、補聴器の価格から助成の額を控除した額を補聴器販売事業者に支払わなければならない。
2 助成決定者に補聴器を販売した補聴器販売事業者は、軽・中等度難聴児補聴器購入費助成請求書(様式第6号)に給付券を添付し、市長に請求するものとする。
3 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、補聴器の価格から助成決定者が支払った額を控除した額を支払うものとする。
(平26告示115・追加)
(台帳の整備)
第8条 市長は、この要綱による助成の状況を明らかにするために、軽・中等度難聴児補聴器購入費台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(平26告示115・旧第7条繰下・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平26告示115・旧第8条繰下)
附則
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第38号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月22日告示第115号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年9月1日告示第123号)
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日告示第164号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月8日告示第13号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日告示第28号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第79号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月17日告示第154号)
この要綱は、令和6年4月17日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
(平26告示115・全改、平29告示123・旧別表・一部改正、平30告示164・令4告示28・令6告示154・一部改正)
補聴器の種類 | 1台当たりの基準価格(円) | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
軽・中等度難聴用ポケット型 | 53,500 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②イヤーモールド (注) イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,500円を除く。 | 原則として5年 |
軽・中等度難聴用耳かけ型 | 55,900 | ||
高度難聴用ポケット型 | 53,500 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 55,900 | ||
重度難聴用ポケット型 | 68,500 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 80,700 | ||
耳あな型(レディメイド) | 101,500 | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 144,900 | 補聴器本体(電池を含む。) | |
骨導式ポケット型 | 74,100 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②骨導レシーバー ③ヘッドバンド | |
骨導式眼鏡型 | 134,500 | ①補聴器本体(電池を含む。) ②平面レンズ (注) 平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,800円を除く。 |
備考
1 補聴援助システムを必要とする場合にあっては、次の各号に定める額を加算した額を基準価格とする。
(1) FM型又はデジタル方式受信機 80,000円
(2) FM型又はデジタル方式ワイヤレスマイク(充電池を含む。) 98,000円
(3) オーディオシュー 5,000円
2 補聴援助システムの耐用年数は、補聴器本体に準じる。
3 補聴援助システムは、既に補聴器を装着している児童にあっては、単独で助成の対象とすることができる。
別表第2(第4条関係)
(平29告示123・追加)
世帯の区分 | 助成率 |
生活保護世帯 | 10分の10 |
市民税非課税世帯 | |
市民税課税世帯 | 10分の9 |
(平26告示115・全改、平30告示164・令4告示50・一部改正)
(平26告示115・平30告示164・一部改正)
(平26告示115・全改)
(平26告示115・全改)
(平26告示115・全改、令4告示50・一部改正)
(平26告示115・全改)
(平26告示115・全改)