○魚沼市歯科保健計画策定委員会設置要綱
平成24年9月21日
告示第100号
(設置)
第1条 市は、歯科口腔保健を推進していくため、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)及び新潟県歯科保健推進条例(平成20年新潟県条例第32号)に基づき、歯科保健計画を策定するため、魚沼市歯科保健計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 計画策定の基本的な事項に関すること。
(2) その他計画の策定に関し、必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、12名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有するもの
(2) 医療関係団体を代表するもの
(3) 事業所及び民間団体を代表するもの
(4) 関係行政機関の職員
(5) 公募に応じた者で市長が選考したもの
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定の日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 委員会に会長を1名置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集し、会長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。ただし、会長が特に必要と認めたときは、一部の委員の出席をもって開くことができる。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民福祉部健康増進課において処理する。
(平31告示54・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って決めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年9月21日から施行する。
(魚沼市歯科保健推進会議設置要綱の廃止)
2 魚沼市歯科保健推進会議設置要綱(平成20年魚沼市告示第10号)は、廃止する。
附則(平成31年3月26日告示第54号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。