○魚沼市障害者虐待防止対策支援事業実施要綱

平成24年10月1日

告示第105号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)に基づき、障害者が住み慣れた地域で尊厳を保ちながら生活していくため、障害者虐待の未然防止、早期発見、迅速な対応並びにその後の障害者本人及び養護者への適切な支援に資するため、関係機関等の協力体制の整備や支援体制の強化、障害者虐待防止に関する啓発普及等を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この要綱に規定する事業の実施主体は、魚沼市とする。この場合において、市は、事業の一部を社会福祉法人等に委託できるものとする。

(事業内容)

第3条 市長は、障害者虐待に対して体制を整備(既存の体制の充実を含む。)するため、関係機関連携体制整備事業を実施するほか、地域の実情を踏まえ、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 障害者虐待防止センター事業

(2) 一時保護居室確保事業

(3) 専門性強化事業

(4) 普及啓発事業

(関係機関連携体制整備事業)

第4条 市長は、障害者虐待に対し、関係機関等(行政、社会福祉協議会、障害福祉サービス事業者、医療機関等をいう。以下同じ。)が連携し、未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の障害者本人及び養護者に対する適切な支援を行うことが重要であることから、地域における関係機関等の協力体制を整備し、支援体制の強化を図ることを目的とした関係機関連携体制整備事業を行うものとする。

2 前項の事業は、障害者虐待に関する情報共有や協力体制を構築するため、関係機関等で協議する場を設置し、地域における実情を情報交換し、効率的で効果的な連携体制を構築するものとする。この場合において、前条各号に規定する事業の実施にあたっては、自立支援協議会との緊密な連携を図るとともに、児童や高齢者の虐待防止ネットワークとも連携するものとする。

(障害者虐待防止センター事業)

第5条 市長は、法第32条第1項に定める障害者虐待防止センターの機能を市民福祉部福祉支援課に置き、障害者虐待防止センター事業を行うものとする。

2 障害者虐待防止センターは、障害者虐待防止のため、次の役割を担うものとする。

(1) 養護者、障害者福祉施設従事者等又は使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理

(2) 養護者による虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言

(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報及び啓発

3 障害者虐待に関する通報、届出又は相談の対応窓口は、次の各号の区分に応じ、当該各号のとおりとする。この場合において、休日及び夜間の緊急相談等については、別に定める「休日夜間緊急連絡網」により、当直員が受理し、速やかに市民福祉部福祉支援課へ連絡し、及び報告するものとする。

(1) 日中(平日8時30分から17時15分までをいう。) 魚沼市市民福祉部福祉支援課

(2) 休日及び夜間(17時15分から翌日の8時30分までをいう。) 魚沼市役所代表

4 市は、障害者虐待を未然に防ぐため、過去に障害者虐待のあった家庭やそのおそれのある家庭等に、障害者虐待についての経験や知識のある相談支援専門員等を重点的に訪問させ、家族関係等の調整、不安軽減等に向けた支援を行うものとする。

5 市は、障害者虐待についての経験や知識のある社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士等に依頼し、障害者虐待の防止、家族関係等の修復を目指し、虐待を受けた障害者やそのおそれのある障害者及びその養護者等に対して、カウンセリングを行うものとする。

(平31告示54・一部改正)

(一時保護居室確保事業)

第6条 市は、障害者虐待の迅速な対応を行うため、一時保護居室確保事業により、居室を確保することによって、緊急の一時保護を要する虐待が発生した場合に速やかに対応するものとする。

2 市は、事前に障害者支援施設や短期入所事業者等と虐待を受けた障害者の受け入れについて、協定又は委託契約を締結し、一時保護のための居室を確保するものとする。

3 前項の一時保護にあたっては、虐待を受けた障害者の障害又は心身の状況、一時保護先の施設の状況等を勘案して選定する。

4 第2項の一時保護に係る経費については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する短期入所等の単価を参考にして決定するものとする。

5 第2項の一時保護を行った障害者については、必要に応じ成年後見制度の利用について検討する。

6 第2項から前項までの規定に関わらず、やむを得ない事由による措置については、別に定める。

(平25告示38・一部改正)

(専門性強化事業)

第7条 市は、障害者虐待に対応するために医学や法律等専門的な知識が必要となる場合があるため、専門性強化事業を行うことで、行政職員、相談支援専門員等が専門的な助言を得て、障害者虐待への支援を円滑に行うものとする。

2 医学の専門的な事項については、小千谷市魚沼市医師会の協力を得て、医学専門委員を委嘱し、虐待を受けた障害者やそのおそれのある障害者の治療の必要性及び医学的側面からの支援方法について助言を得るものとする。

3 法律の専門的な事項については、顧問弁護士等の協力を得て、法律専門委員を委嘱し、虐待を受けた障害者やそのおそれのある障害者の保護、自立支援、権利擁護等法的側面からの支援方法について助言を得るものとする。

(普及啓発事業)

第8条 市は、法における通報義務やその窓口等について、普及啓発事業を行うものとする。

2 市は、障害者虐待の通報義務、虐待を受けた障害者の保護及び自立支援又は障害者虐待を行った養護者への支援等について、関係機関等と協力し、地域住民をはじめとした関係者等にリーフレット、ポスター、行政広報紙、シンポジウム等を活用し、広報啓発活動を行うものとする。

(留意事項)

第9条 市は、事業の実施にあたっては、自立支援協議会等において、実施する事業内容の検討や実績の検証を行うものとする。

2 市は、事業の実施にあたっては、高齢者虐待の防止又は児童虐待の防止を所管する関係部局との連携を図るものとする。

3 事業に関係する者は、虐待を受けた障害者等に関する個人情報の取扱いに十分留意しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第38号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第54号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

魚沼市障害者虐待防止対策支援事業実施要綱

平成24年10月1日 告示第105号

(平成31年4月1日施行)