○魚沼市職員倫理規程
平成24年8月1日
訓令第20号
(目的)
第1条 この規程は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する特別職の職員を除く。以下同じ。)が公金出納事務の処理に当たって留意すべき事項、入札談合等関与行為の防止に関して遵守すべき事項、関係業者等との接触に関して遵守すべき事項等を定めることにより、職務遂行の公正さに対する市民の疑惑又は不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(1) 公金出納事務 歳入・歳出予算の執行に関する事務をいう。
(2) 入札談合等 入札、せり売りその他競争により相手方を選定する方法により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、当該入札に参加しようとする事業者が他の事業者と共同して落札すべき者若しくは落札すべき価格を決定し、又は事業者団体が当該入札に参加しようとする事業者に当該行為を行わせること等により、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為をいう。この場合において、「競争により相手方を選定する方法」には、一般競争入札及び指名競争入札のほか、随意契約のうち、複数の事業者を指名して見積りを徴収し、当該見積りで示された金額だけを比較して契約先を決定する形態のもの(指名見積り合わせ)も含むものとする。
(3) 事業者 商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。
(4) 事業者団体 事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする2以上の事業者の結合体又はその連合体をいう。
2 この規程において「関係業者等」とは、次に掲げるものをいう。
(2) 職員の地位等の客観的な事情から当該職員が事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係のある業者及び個人
(全体の奉仕者としての自覚)
第3条 職員は、市民全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないことを強く自覚し、公共の利益のために勤務しなければならない。
2 職員は、市の信用を傷つけ、又は市全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(法令等の遵守)
第4条 職員は、地方公務員法(以下「法」という。)その他の関係法令等に従い、誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。
(公金出納事務処理上の留意事項)
第5条 職員は、公金出納事務の処理に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 収納金は、適正な管理に努め、速やかに処理すること。
(2) 公金は、市民から納付された税金その他の貴重な財源で賄われていることに留意し、公正かつ効率的な執行に努めること。
(3) 安易に前例又は慣習を踏襲することなく、常に適正な執行に努めること。
(4) 旅費、食糧費等の事務的経費については、特に市民に不信又は誤解を与えることのないよう、厳正な執行に努めること。
(5) 補助金については、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)等を遵守し、手続が形骸化しないよう、常に契約、工事等事業の進捗状況等の実態を十分把握し、適正な事務手続に努めること。
(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方財政法(昭和23年法律第109号)、魚沼市財務規則(平成16年魚沼市規則第49号)等に定める公金出納に関する諸規定について、正確な知識の習得に努めること。
(7) 管理又は監督の立場にある職員は、適正な事務処理が行われるよう常に注意を払うこと。
(職務又は地位の私的利用の禁止)
第6条 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務又はその地位を私的な利益のために用いてはならない。
(入札談合等関与行為の禁止)
第7条 職員は、次に掲げる入札談合等に関与する行為をしてはならない。
(1) 事業者又は事業者団体の会合に出席し、事業者ごとの年間受注目標額を提示し、その目標を達成するよう調整を指示すること。
(2) 事業者若しくは事業者団体の働きかけに応じ、又はこれらの者に自ら働きかけ、受注者を指名し、又は受注を希望する業者名を教示し、若しくは示唆すること。
(3) 事業者又は事業者団体に対して、公開していない予定価格を漏えいすること。
(4) 事業者又は事業者団体以外の第三者の求めに応じて、公開していない予定価格を漏えいすること。
(5) 入札談合等を容易にすることを目的として、指名競争入札において、事業者若しくは事業者団体からの依頼を受け、又はこれらの者に自ら働きかけ、特定の事業者を入札参加者として指名すること。
(6) 入札談合等を容易にすることを目的として、事業者又は事業者団体からの依頼を受け、これらが作成した割付表等を承認すること。
(7) 入札談合等を容易にすることを目的として、事業者若しくは事業者団体からの依頼を受け、又はこれらの者に自ら働きかけ、分割発注を実施し、発注基準を引き下げる等、発注方法を変更すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、入札談合等に関与する行為であって、入札等の公正を害すべき一切の行為を行うこと。
(関係業者等との接触に関する禁止事項)
第8条 職員は、関係業者等との接触に関し、次に掲げる行為(家族関係等に基づく私生活面における行為であって職務に関係のないものを除く。)をしてはならない。
(1) 関係業者等から飲食物の提供を受けること。
(2) 関係業者等から遊技(ゴルフ等のスポーツを含む。)又は旅行の供与を受けること。
(3) 関係業者等から転任、出張等に伴うせん別等を受けること。
(4) 関係業者等から中元、歳暮、年賀等の贈答品を受けること。
(5) 関係業者等から金銭(祝儀等を含む。)、商品券、物品等の贈与を受けること。
(6) 関係業者等からの金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子又は利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(7) 自らが負担すべき債務を関係業者等に負担させること。
(8) 関係業者等から適正な対価を支払わずに役務の提供を受けること。
(9) 関係業者等から適正な対価を支払わずに不動産、物品、会員権等を購入し、又は貸与を受けること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、関係業者等から利益又は便宜の供与を受けること。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
(1) 関係業者等が主催する公式行事としての定期総会、賀詞交換会等に職務上の必要性から出席する際に、立食又は通常の弁当程度の食事の提供を受ける場合
(2) 社会一般の接遇として容認される緑茶、コーヒー、紅茶、茶菓子等の提供を受ける場合
(3) 広く一般に配布される宣伝広告用の物品であるタオル、カレンダー、手帳、ボールペン等の提供を受ける場合
(4) 職員の親、兄弟等の親族の葬儀に、一般相当額の香典、花輪等の供え物を受ける場合
(官公庁及び関係団体の職員等との接触)
第9条 職員は、官公庁の職員又は特別の法律により設立された法人で国若しくは地方公共団体が出資しているものの役員若しくは職員と接触する場合については、前条の規定の趣旨に配慮のうえ、市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。この場合において、市補助金交付団体等関係団体の役員又は会員と接触する場合についても、同様とする。
(所属長の責務)
第10条 所属長は、管理監督者としての責務を自覚し、自らが所属職員の模範となるよう率先垂範に努めなければならない。
2 所属長は、職場において、この規程が遵守されるよう、所属職員に対する指導及び監督に細心の注意を払うとともに、絶えず注意を喚起するよう努めなければならない。
(報告及び実情調査)
第11条 職員は、他の職員にこの規程に違反し、又は違反するおそれのある行為があったと認められる場合は、総務人事課長に報告するものとする。
2 総務人事課長は、前項の報告があった場合又は職員にこの規程に違反し、若しくは違反するおそれのある行為があったと認められる場合は、当該職員の所属長等と連携して実情の調査を行い、その結果を市長に報告するものとする。
(平31訓令12・一部改正)
(違反した者に対する処分等)
第12条 任命権者は、前条の調査の結果、何らかの措置をとることが必要であると認めるときは、その程度に応じ、当該職員に対し、法第29条第1項の懲戒処分又は訓告、注意その他人事管理上必要な措置を厳正に講ずるものとする。
2 この規程に違反する行為があったと認められる職員から退職の申出があった場合において、その職員を懲戒処分に付すことにつき相当の理由があると認めるときは、退職の承認を留保し、前項に規定する措置を講ずるものとする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、職員の倫理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第12号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。