○魚沼市職員の防災体制等措置要領

平成24年8月16日

訓令第21号

1 目的

この要領は、災害発生前後における情報の収集、職員の警戒及び配備体制、被害状況の取りまとめその他災害対策に関する連絡調整の万全を期するために必要な措置について定めるものとする。

2 危機管理監の任務

危機管理監は、気象情報等に留意し、災害の発生が予想される場合は、市長の指揮を受け、職員の警戒体制(以下「警戒体制」という。)及び職員の配備体制(以下「配備体制」という。)を発令する。

3 警戒体制及び配備体制等

(1) 危機管理監が情報収集体制を敷き、並びに警戒体制及び配備体制を発令する基準は、次のとおりとする。

① 情報収集体制(予備段階)

区分

体制

風水害

大雨洪水注意報が発表されたとき。

台風の接近予報が発表されたとき。

雪害

大雪警報又は暴風雪警報が発表されたとき。

地震

地震注意情報が発表されたとき

地震が発生し、市外で震度6弱以上を記録したとき。

② 警戒体制(前段階配備)

区分

体制

風水害

大雨洪水警報が発表されたとき。

暴風警報が発表されたとき。

台風の本県通過予報が発表されたとき。

魚野川又は破間川水位観測所において水防団待機水位を超過したとき。

危機管理監が必要と認めたとき。

雪害

大雪又は暴風雪警報が発表されたとき。

市観測地点の1箇所でも新潟県災害救助条例適用積雪深の7割を超え、さらに今後も降雪量・積雪深が増大する見込みのとき。

地震

地震が発生し、市内で震度3を記録したとき。

③ 配備体制(第1次配備)

区分

体制

風水害

魚野川又は破間川水位観測所で、はん濫注意水位を超過したとき。

土砂災害前ぶれ情報が発表されたとき。

台風が本県に接近し、厳重な警戒が必要なとき。

危機管理監が必要と認めたとき。

雪害

市観測地点の1箇所でも新潟県災害救助条例適用積雪深の8割を超え、さらに今後も降雪量・積雪深が増大する見込みのとき。

地震

地震が発生し、市内で震度4を記録したとき。

(2) 警戒体制及び配備体制の担当者は、それぞれ次の表の左欄の区分に応じ、右欄の者とする。

区分

体制

情報収集体制

総務人事課長、防災安全課長

警戒体制

(前段階配備)

風水害

総務人事課長、防災安全課長、建設課長、農林整備課長

雪害

総務人事課長、防災安全課長、建設課長、農林整備課長

地震

総務人事課長、防災安全課長

配備体制

(第1次配備)

風水害

総務政策部長及び副部長、総務人事課長、防災安全課長、市民福祉部長及び副部長、北部事務所長、福祉支援課長、健康増進課長、産業経済部長及び副部長、農林整備課長、建設課長、教育委員会事務局長、ガス水道局長

雪害

総務政策部長及び副部長、総務人事課長、防災安全課長、市民福祉部長及び副部長、北部事務所長、福祉支援課長、産業経済部長及び副部長、農林整備課長、商工課長、観光課長、建設課長、総務課長

地震

総務政策部長及び副部長、総務人事課長、秘書広報課長、防災安全課長、議会事務局長、市民福祉部長及び副部長、福祉支援課長、健康増進課長、生活環境課長、北部事務所長、産業経済部長及び副部長、農林整備課長、商工課長、観光課長、建設課長、会計管理者、ガス水道局長、教育委員会事務局長、総務課長

(3) 警戒体制及び配備体制に必要な人員は、関係する各部長及び副部長又は課長(前号の表に規定する部長、副部長及び課長をいう。以下「関係部長等」という。)の裁量によるものとする。

(4) 危機管理監は、状況判断により必要に応じて警戒体制及び配備体制の担当する部又は課(以下「担当部等」という。)の範囲を適宜増減することができる。

(5) 関係部長等は、警戒体制及び配備体制の人員について、危機管理監に速やかに報告しなければならない。

(6) 部長、副部長及び課長(以下「部長等」という。)は、常に職員の非常招集に関する連絡体制を整えておかなければならない。

(7) 部長等は、所管事項について災害が発生したときは、直ちに魚沼市地域防災計画に基づく被害状況報告系統により、総務政策部防災安全課に報告しなければならない。

(8) 職員は、常に防災に留意し、休日及び勤務時間外においても警戒体制又は配備体制が発令されたときは、直ちに登庁しなければならない。

(9) 職員は、市内における災害の発生を知ったときは、臨機の処置(連絡又は登庁)をとらなければならない。

4 災害対策連絡室

(1) 配備体制発令と同時に災害対策連絡室(以下「連絡室」という。)を設置する。

(2) 連絡室の長は、危機管理監とし、総務政策部長を副室長とする。

(3) 連絡室は、情報の収集、被害状況の取りまとめ及び発表、報告その他所要の連絡調整にあたるものとする。

(4) 連絡室の長は、連絡室に総務政策部秘書広報課、総務政策部財務課及び市民福祉部生活環境課から必要と認める人員を常駐させるものとする。

(5) 連絡室の事務担当は、次のとおりとする。

部又は課

所掌事務の概要

総務政策部

総務人事課

秘書広報課

財務課

管財課

防災安全課

・市長への報告、連絡に関すること。

・市民への情報発信に関すること。

・職員への情報発信に関すること。

・連絡室の総合進行管理に関すること。

・動員に関すること。

・連絡調整、被害状況の取りまとめに関すること。

・消防及び気象情報に関すること。

・防災関係機関との連絡調整に関すること。

市民福祉部

生活環境課

・総務政策部の応援に関すること。

5 市民福祉部及び北部事務所

(1) 市民福祉部長及び北部事務所長は、警戒体制及び配備体制の発令の通報を受けたときは、直ちに各市民サービスコーナー(北部事務所にあっては、分室。以下同じ。)に連絡するとともに、本要領に対応する警戒、配備その他必要な態勢をとり、災害対策の万全を期するものとする。

(2) 市民福祉部長及び北部事務所長は、警戒体制及び配備体制の人員について市民サービスコーナーの分を取りまとめのうえ、危機管理監に速やかに報告しなければならない。

6 その他

災害の状況により災害対策本部が設置された場合は、魚沼市地域防災計画等の定めるところにより措置するものとする。

この要領は、平成24年8月16日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第12号)

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日訓令第8号)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第13号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第10号)

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第12号)

この要領は、令和2年5月7日から施行する。

魚沼市職員の防災体制等措置要領

平成24年8月16日 訓令第21号

(令和2年5月7日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第2章
沿革情報
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