○魚沼市干ばつ災害復旧事業補助金交付要綱

平成24年9月6日

告示第96号

(趣旨)

第1条 市長は、平成24年7月から8月にかけての干ばつ(以下「干ばつ」という。)により被災した農林漁業者の経営の安定を図るため、農林漁業者等が行う別表に掲げる事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付基準)

第2条 この補助金は、別表に掲げる基準により交付するものとする。

(交付申請及び実績報告)

第3条 規則第4条第1項の市長が指定する期日は、事業の完了の日から起算して90日を経過した日とする。

2 規則第4条第1項の規定による申請及び規則第13条の規定による報告は、小規模災害復旧事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)によるものとする。

3 規則第4条第1項の申請書を提出するに当たって、申請者において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。

(交付の条件)

第4条 補助金の交付の決定をする際には、規則第6条第1項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を条件として交付の決定をするものとする。

(1) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産及び資材、機材等は、事業の完了後も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用又は運営を図らなければならないこと。

(2) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならないこと。

(3) 事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(交付決定及び額の確定)

第5条 規則第8条第1項及び規則第14条の規定による通知は、小規模災害復旧事業補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第2号)によるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年9月20日から施行する。

別表(第2条関係)

事業種目

事業主体

補助対象経費

補助率、限度額

実施要件

共通事項

干ばつ災害復旧事業

自治会(集落)、農家組合、水利組合

干ばつに起因して発生した農地及び農業用施設に係る災害で、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)の適用を受けない災害の復旧事業に要する次に掲げる経費

(1) 工事請負費

(2) 工事用機械借上料

(3) 工事用材料費

1 補助率9/10以内

1 事業の実施期間は、平成24年度までとする。

2 事業を実施する箇所は、あらかじめ市に被災の報告を行い、確認を受けた箇所であること。

1 補助金の算出において、事業種目及び箇所ごとに1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

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魚沼市干ばつ災害復旧事業補助金交付要綱

平成24年9月6日 告示第96号

(平成24年9月20日施行)