○魚沼市「魚沼の森」未利用資源活用協議会補助金交付要綱
平成24年10月18日
告示第109号
(趣旨)
第1条 市長は、間伐で活用が進んでいない未利用資源の利用拡大を図るため、「魚沼の森」未利用資源活用協議会(以下「協議会」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 人件費
(2) 交際費
(3) 慶弔費
(4) 飲食費(会議の湯茶、講師の弁当等に係るものを除く。)
(5) 負担金及び助成金(市が助成及び財政負担を行う団体等に対するものに限る。)
(6) 出資金
(7) 貸付金
(8) 備品等購入費
(9) 財産取得費
(10) 寄附金
(交付基準)
第3条 この補助金の額は、補助対象経費の総額から当該補助対象経費に充てる他の収入を差し引いた額を超えない金額とし、100万円を上限とする。
(交付の条件)
第4条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事業を行うため締結する契約は、止むを得ない事情がある場合を除き、競争入札の方法により行わなければならないこと。
(2) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(4) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(1) 協議会の当該年度事業計画
(2) 協議会の当該年度予算
(3) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法
(4) その他市長が必要と認める事項
(軽微な変更の範囲)
第6条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当する変更とする。
(1) 補助対象経費の総額の10分の3に相当する金額以内の変更
(2) 事業計画の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更
(1) 協議会の当該年度事業報告
(2) 協議会の当該年度決算
(3) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法
(4) その他市長が必要と認める事項
(事業が予定期間内に完了しない場合等の報告)
第8条 協議会は、第4条第2号の規定により市長の指示を求める場合には、事業が予定の期間内に完了しない理由又は事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年10月18日から施行する。