○魚沼市営住宅等使用料の過誤納金返還金支払要綱

平成24年10月29日

告示第111号

(目的)

第1条 この要綱は、過年度の市営住宅等使用料の過大算定等によって発生した過誤納金及びこれに係る利息相当額(以下これらを「返還金」という。)を当該納付者に返還することにより、納付者の不利益を補填し、市営住宅等使用料の公平と行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、民法(明治29年法律第89号)第703条の規定に基づき支出する。ただし、過誤納金のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条第1項及び第2項の規定により返還できないもの(以下「返還不能金」という。)及び当該返還不能金に係る利息相当額については、地方自治法第232条の2の規定に基づき支出する。

(返還金の対象者)

第3条 市長は、過誤納金が判明したときは、当該過大算定等の対象となった納付者に対して返還金を支払うものとする。

2 前項に規定する納付者が死亡している場合は、その相続人に対して返還金を支払うものとする。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 過誤納金

(2) 過誤納金に係る利息相当額(以下「返還加算金」という。)

2 過誤納金については、過誤納金を発生させた帰責事由が全面的に市に属するものであり、市が確認できるものについては、過誤納金に係る収納の日から民法(明治29年法律第89号)第167条第1項の規定により10年を越えない期間に限って遡及して返還するものとする。

3 返還加算金の額は、過誤納金に係る収納を確認した日の翌日から第5条に規定する通知の日までの日数に応じ、当該過誤納金に民法第404条の規定に法定利率の割合(地方税法附則第3条の2第1項に規定する特例基準割合が法定利率の割合に満たない場合には、特例基準割合)を乗じて得た額とする。この場合において、過誤納金を収納した日が確認できないときは、当該過誤納金の納期の末日を収納のあった日とみなす。

(令2告示93・一部改正)

(返還金の通知)

第5条 市長は、返還金を支払うときは、第3条に規定する返還金の対象者に通知するものとする。

2 返還金の対象者は、前項の通知の内容に疑義があるときは、市長に意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認められるときは、当該通知をした還付金の額を変更し、その旨を通知するものとする。

(返還金の支払)

第6条 市長は、前条の通知を行ったときは、速やかに返還金を支払うものする。ただし、返還金の対象者に住宅使用料等の滞納がある場合は、返還金を当該滞納額に充当することができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、住宅使用料が生活保護費により支払われたものの取扱いは、生活保護担当課と別途協議する。

この要綱は、平成24年10月29日から施行する。

(令和2年5月8日告示第93号)

この要綱は、令和2年5月8日から施行する。

魚沼市営住宅等使用料の過誤納金返還金支払要綱

平成24年10月29日 告示第111号

(令和2年5月8日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成24年10月29日 告示第111号
令和2年5月8日 告示第93号