○魚沼市農業次世代人材投資資金交付要綱

平成24年10月31日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この要綱は、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対し、予算の範囲内において経営開始型の農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することとし、その交付に関しては、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経普第3142号農林水産事務次官依命通知)、新潟県経営普及費補助金交付要綱(令和4年5月19日付け経普第94号新潟県農林水産部長通知)、新潟県における新規就農者育成総合対策の実施について(令和4年8月24日付け経普第229号新潟県農林水産部長通知)及び魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平26告示114・平29告示110・平30告示150・令7告示93・一部改正)

(資金の額)

第2条 資金の額は、交付期間1年につき1人当たり年間150万円を交付する。ただし、前年の世帯所得が600万円を超える場合は支給を停止する。

2 夫婦で農業経営を開始し、次の要件を全て満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付するものとする。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

(3) 夫婦共に地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条第1項に規定する地域計画をいう。)の目標地図(同条第3項の地図をいう。以下同じ。)に位置付けられた者等となること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが目標地図に位置付けられた者等に限る。)に交付期間1月につきそれぞれ第2条第1項の額を交付する。この場合において、経営開始後5年以上経過している農業者が法人の役員に1名でもいる場合は他の役員も交付の対象としない。

(平27告示89・平28告示79・平29告示110・令7告示93・一部改正)

(交付の期間)

第3条 交付期間は、最長3年間(令和4年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。

(平28告示79・平29告示110・平30告示98・令元告示28・令7告示93・一部改正)

(交付対象者の要件)

第4条 この資金は、次の要件の全てを満たす者(その者が経営を法人化している場合にあっては、経営する法人)に対し、交付するものとする。ただし、市長が特別に認める場合はこの限りではない。

(1) 独立又は自営就農時の年齢が、50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 農地の所有権又は利用権(農地法第3条に基づく農業委員会の許可を得たもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があったもの又は特定作業受託契約を締結したものをいう。)を有していること。

(3) 主要な農業機械又は施設を所有し、又は借用していること。

(4) 農業経営に関する主宰権を有していること。

(5) 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

(6) 平成26年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(7) 市税等を滞納していないこと。

(8) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(9) 青年等就農計画に経営開始資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(10) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(平26告示114・平27告示89・平28告示79・平29告示110・平29告示142・平30告示98・令元告示28・令7告示93・一部改正)

(交付の条件)

第5条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 生産物、生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること及び農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

(2) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入及び経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。

(3) 地域計画(基盤強化法第19条第1項に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図に位置付けられている又は位置付けられることが確実と見込まれること、人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長通知)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知の3により実質化された人・農地プランとみなされる既存の人・農地プラン及び同通知の4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等に中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見込まれていること又は農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4条に規定する農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

(4) 原則として農林水産省経営局が運営する青年新規就農者ネットワークに加入していること。

2 前項第2号の場合において、1戸1法人(世帯員のみで構成される法人に限る。)以外の農業法人を継承する場合は、交付の対象としない。

(平26告示114・平27告示89・平29告示110・令7告示93・一部改正)

(支払請求)

第6条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、市長に承認を受けるものとする。

2 規則第4条第1項の規定による申請は、支払請求書(様式第2号)によるものとする。

3 前項の請求は、半年ごと又は1年ごとに行うこととし、経営開始後1年を超えて請求した場合は、既に経過した年数分を交付の対象としない。

(平27告示89・平29告示110・一部改正)

(変更請求)

第7条 前条第1項の承認を受けた後に青年等就農計画等を変更する場合にあっては、計画の変更を市長に申請するものとする。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大又は品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。

2 交付対象者は、前項の青年等就農計画等の変更に伴い、支払請求の内容に変更が生じる場合にあっては、変更請求をするものとする。

(平27告示89・平29告示110・一部改正)

(交付の中止又は休止)

第8条 資金の交付を受けた者(以下「資金交付対象者」という。)は、資金の交付を中止する場合は市長に中止届(様式第3号)を提出する。

2 資金交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合にあっては、休止届(様式第4号)を市長に提出するものとする。

3 前項の休止届を提出した資金交付対象者が就農を再開する場合は、経営再開届(様式第5号)を市長に提出するものとする。

4 資金交付対象者が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合(第2条第2項に規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。)には、1度の妊娠・出産又は災害につき最長1年の休止期間を設けることができ、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができる。この場合において、前項の経営再開届と合わせて第7条第1項の手続に準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請するものとする。

(平29告示110・平29告示142・平30告示150・一部改正)

(就農報告等)

第9条 資金交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6箇月の就農状況報告(様式第6号の1)を市長に提出するものとする。この場合において、毎年1回、就農状況報告の際(原則として1月末までの報告時)に環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート(様式第6号の2)に記載された各取組について、前回の提出以降に実施した旨をチェックした上で市長に提出するものとする。

2 資金交付対象者は、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直近6箇月の作業日誌(様式第6号の3)を市長に提出するものとし、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合には、離農届(様式第9号)を提出するものとする。

3 資金交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後3年の間に居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1月以内に住所等変更届(様式第7号)を市長に提出するものとする。

4 資金交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1箇月以内までに市長に就農中断届(様式第10号)を提出する。この場合において、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届(様式第11号)を提出するものとする。

(平26告示114・平29告示110・平29告示142・平30告示98・令7告示93・一部改正)

(就農期間中の確認)

第10条 市長は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、関係者で構成するサポート体制を中心に、新潟県魚沼農業普及指導センター等の関係機関や指導農業士等の関係者と協力し、関係機関や関係者と連携して適切な指導を行うものとする。

2 前項の規定による指導は、交付期間中において年1回以上、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 資金交付対象者への面談による青年等就農計画等の達成に向けた取組状況の確認

(2) ほ場に係る次に掲げることの確認

 耕作すべき農地が遊休化されていないこと。

 農作物を適切に生産していること。

(3) 次に掲げる書類の確認

 作業日誌

 帳簿

 農地基本台帳の写し

3 市長は、前条第4項の規定による届出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合、就農の中断を承認する。この場合において、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とするものとし、市長は、当該資金交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行うものとする。

(平28告示79・全改、平29告示110・平29告示142・令元告示28・令7告示93・一部改正)

(交付の停止)

第11条 市長は、次に掲げる事項に該当する場合に資金の交付を停止するものとする。

(1) 第3条及び第4条の要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止し、又は休止した場合

(3) 第9条第1項の報告を期限までに行わなかった場合

(4) 就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合(青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、市長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合等をいう。)

(5) 国が実施する報告の徴収又は立ち入り調査に協力しない場合

(6) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合。ただし、第4条第1項ただし書きの規定により、市長が認める場合はこの限りでない。

2 前項第6号の場合において、その後に世帯全体の年間の所得が600万円以下となった場合にあっては、翌年から交付を再開することができるものとする。

(平26告示114・平27告示89・一部改正、平28告示79・旧第11条繰下、平29告示110・旧第12条繰下・一部改正、令7告示93・旧第14条繰上・一部改正)

(資金の返還)

第12条 交付対象者は、前条第1項第1号から第5号までに掲げる要件に該当したときが既に交付対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還するものとする。ただし、病気、災害その他のやむを得ない事情があり、市長が認めた場合にあっては、この限りでない。

2 虚偽の申請等を行った場合は、資金の全額を返還するものとする。

3 経営開始型の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第9条第4項の手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農を再開し、就農中断期間と同期間更に就農継続した者を除く。

4 資金交付対象者は、第1項ただし書に規定するやむを得ない事情に該当する場合は、返還免除申請書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(平26告示114・平27告示89・一部改正、平28告示79・旧第12条繰下、平29告示110・旧第13条繰下・一部改正、平29告示142・令元告示28・一部改正、令7告示93・旧第15条繰上・一部改正)

(公表)

第13条 市は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない資金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。

(平28告示79・旧第13条繰下、平29告示110・旧第14条繰下・一部改正、令7告示93・旧第16条繰上)

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平28告示79・旧第14条繰下、平29告示110・旧第15条繰下、令7告示93・旧第17条繰上)

この要綱は、平成24年10月31日から施行する。

(平成26年9月16日告示第114号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年6月30日告示第89号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に申請のあった者に係る魚沼市青年就農給付金の給付については、なお従前の例による。ただし、改正後の第6条第1項及び第3項の規定については、この要綱による改正後の同要綱を適用するものとする。

3 この要綱による改正前の魚沼市青年就農給付金交付要綱の規定に基づき給付を受けている者が、改正後に第2条に規定する夫婦共同経営に計画変更する場合は、夫婦合わせて改正後の同要綱の適用を受けるものとする。

(平成28年5月23日告示第79号)

この規程は、平成28年5月23日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年7月31日告示第110号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年7月31日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この通知による改正前の魚沼市青年就農給付金交付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。

(平成29年12月1日告示第142号)

この要綱は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年6月18日告示第98号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年6月18日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この通知による改正前の魚沼市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。

(平成30年12月3日告示第150号)

この要綱は、平成30年12月3日から施行し、平成30年10月9日から適用する。

(令和元年8月7日告示第28号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年8月7日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に改正前の魚沼市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日告示第38号)

この要綱は、令和6年3月14日から施行し、令和6年2月1日から適用する。

(令和7年3月31日告示第93号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に、改正前の魚沼市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。

(令和7年4月1日告示第124号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(平27告示89・全改、平29告示110・平29告示142・平30告示98・一部改正)

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(平27告示89・全改、平28告示79・平29告示110・平30告示98・令7告示124・一部改正)

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(平29告示110・令4告示50・一部改正)

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(平29告示110・平29告示142・平30告示150・令4告示50・一部改正)

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(平29告示110・令4告示50・一部改正)

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(平26告示114・平28告示79・平29告示110・平29告示142・一部改正、平30告示98・旧様式第6号・令4告示50・一部改正)

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(令7告示93・追加)

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(平30告示98・追加、令4告示50・一部改正、令7告示93・旧様式第6号の2繰下)

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(平26告示114・平28告示79・平29告示110・令4告示50・一部改正)

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(平28告示79・平29告示110・令4告示50・令7告示93・一部改正)

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(平29告示110・追加、平30告示98・令4告示50・一部改正)

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(平29告示142・追加、令4告示50・一部改正)

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(平29告示142・追加、令4告示50・一部改正)

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魚沼市農業次世代人材投資資金交付要綱

平成24年10月31日 告示第113号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成24年10月31日 告示第113号
平成26年9月16日 告示第114号
平成27年6月30日 告示第89号
平成28年5月23日 告示第79号
平成29年7月31日 告示第110号
平成29年12月1日 告示第142号
平成30年6月18日 告示第98号
平成30年12月3日 告示第150号
令和元年8月7日 告示第28号
令和4年3月22日 告示第50号
令和6年3月14日 告示第38号
令和7年3月31日 告示第93号
令和7年4月1日 告示第124号