○魚沼市農業次世代人材投資資金交付要綱

平成24年10月31日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この要綱は、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対し、予算の範囲内において経営開始型の農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することとし、その交付に関しては、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平26告示114・平29告示110・平30告示150・一部改正)

(資金の額)

第2条 資金の額は、経営開始初年度は、交付期間1年につき1人当たり年間150万円を交付し、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき1人当たり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く。以下同じ。)を減じた額に5分の3を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付する。

2 夫婦で農業経営を開始し、次の要件を全て満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付するものとする。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

(3) 夫婦共に人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2第1項に規定する計画をいう。以下同じ。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれていること。

3 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該新規就農者(当該農業法人及び新規就農者それぞれが人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれている場合に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第2条第1項の額を交付する。この場合において、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、交付の対象としない。

(平27告示89・平28告示79・平29告示110・一部改正)

(交付の期間)

第3条 交付期間は、最長5年間(平成30年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。

(平28告示79・平29告示110・平30告示98・令元告示28・一部改正)

(交付対象者の要件)

第4条 この資金は、次の要件の全てを満たす者(その者が経営を法人化している場合にあっては、経営する法人)に対し、交付するものとする。

(1) 独立又は自営就農時の年齢が、50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 農地の所有権又は利用権(農地法第3条に基づく農業委員会の許可を得たもの、同条第1項各号に該当するもの及び特定作業受託契約を締結したものをいう。)を有していること。

(3) 主要な農業機械又は施設を所有し、又は借用していること。

(4) 農業経営に関する主宰権を有していること。

(5) 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

(6) 平成26年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(7) 市税等を滞納していないこと。

(8) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(9) 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(10) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(平26告示114・平27告示89・平28告示79・平29告示110・平29告示142・平30告示98・令元告示28・一部改正)

(交付の条件)

第5条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

(2) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入及び経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。

(3) 人・農地プラン(別記1の人・農地プラン作成事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。)に中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見込まれていること、又は農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4条に規定する農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

(4) 原則として農林水産省経営局が運営する青年新規就農者ネットワークに加入していること。

2 前項第2号の場合において、1戸1法人(世帯員のみで構成される法人に限る。)以外の農業法人を継承する場合は、交付の対象としない。

(平26告示114・平27告示89・平29告示110・一部改正)

(支払請求)

第6条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、市長に承認を受けるものとする。

2 規則第4条第1項の規定による申請は、支払請求書(様式第2号)によるものとする。

3 前項の請求は、半年ごと又は1年ごとに行うこととし、経営開始後1年を超えて請求した場合は、既に経過した年数分を交付の対象としない。

(平27告示89・平29告示110・一部改正)

(変更請求)

第7条 前条第1項の承認を受けた後に青年等就農計画等を変更する場合にあっては、計画の変更を市長に申請するものとする。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大又は品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。

2 交付対象者は、前項の青年等就農計画等の変更に伴い、支払請求の内容に変更が生じる場合にあっては、変更請求をするものとする。

(平27告示89・平29告示110・一部改正)

(交付の中止又は休止)

第8条 資金の交付を受けた者(以下「資金交付対象者」という。)は、資金の交付を中止する場合は市長に中止届(様式第3号)を提出する。

2 資金交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合にあっては、休止届(様式第4号)を市長に提出するものとする。

3 前項の休止届を提出した資金交付対象者が就農を再開する場合は、経営再開届(様式第5号)を市長に提出するものとする。

4 資金交付対象者が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合(第2条第2項に規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。)には、1度の妊娠・出産又は災害につき最長1年の休止期間を設けることができ、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができる。この場合において、前項の経営再開届と合わせて第7条第1項の手続に準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請するものとする。

(平29告示110・平29告示142・平30告示150・一部改正)

(就農報告等)

第9条 資金交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6箇月の就農状況報告(様式第6号の1)を市長に提出するものとする。

2 資金交付対象者は、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直近6箇月の作業日誌(様式第6号の2)を市長に提出するものとし、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合には、離農届(様式第9号)を提出するものとする。

3 資金交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後3年の間に居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1月以内に住所等変更届(様式第7号)を市長に提出するものとする。

4 資金交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1箇月以内までに市長に就農中断届(様式第10号)を提出する。この場合において、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届(様式第11号)を提出するものとする。

(平26告示114・平29告示110・平29告示142・平30告示98・一部改正)

(就農期間中の確認)

第10条 市長は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、第12条で規定するサポート体制を中心に、新潟県魚沼農業普及指導センター等の関係機関や指導農業士等の関係者と協力し、資金交付対象者の考え方を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要があると認めるときは、同条のサポート体制を中心に、関係機関や関係者と連携して適切な指導を行うものとする。

2 前項の規定による確認は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 資金交付対象者への面談による青年等就農計画等の達成に向けた取組状況の確認

(2) ほ場に係る次に掲げることの確認

 耕作すべき農地が遊休化されていないこと。

 農作物を適切に生産していること。

(3) 次に掲げる書類の確認

 作業日誌

 帳簿

 農地基本台帳の写し

3 市長は、前条第4項の規定による届出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合、就農の中断を承認する。この場合において、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とするものとし、市長は、当該資金交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行うものとする。

(平28告示79・全改、平29告示110・平29告示142・令元告示28・一部改正)

(交付対象者の中間評価)

第11条 市長は、開始型交付対象者の交付期間2年目が終了した時点で、当該開始型交付対象者の中間評価を各号に掲げる方法により実施する。

(1) 評価会の設置 第12条で規定するサポートチーム、新潟県魚沼農業普及指導センター等の関係機関及び指導農業士等の関係者で構成する評価会の設置

(2) 評価方法 農業経営基盤強化促進基本構想、青年等就農計画の審査の観点等を参考に評価項目、評価基準を設定し、就農状況報告や決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考に、原則として面接により第3号に掲げる評価区分のうち、該当する区分の決定

(3) 評価区分 原則としてA(良好)、B(やや不良)、C(不良)の3段階

(4) 評価結果の取扱い

 A評価の交付対象者 引き続き資金の交付を継続し、第13条に規定する経営発展支援金を希望する者には、審査を実施した上で交付する。

 B評価の交付対象者 サポートチームを中心とした重点指導の対象者として設定し、1年間重点指導を行いながら交付を継続し、再度中間評価に準じた評価を行う。

 C評価の交付対象者 資金の交付を中止する。

2 平成28年度以前に交付対象となった者についても、交付期間中に前項の評価を実施するものとする。

(平29告示110・全改)

(サポート体制の整備)

第12条 市長は、平成29年度以降の新規交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応するため、魚沼地域振興局、北魚沼農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとし、同体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者からなるサポートチームを選任し、交付対象者の各課題の相談先を明確にするものとする。

2 サポートチームは、原則として10月と4月の年2回、交付対象者を訪問し、経営状況の把握及び諸課題の相談に対応し、サポートチーム活動記録を取りまとめるものとし、第11条の中間評価においてB評価相当とされた者に対しては、評価結果を踏まえた重点指導案をとりまとめ、翌年1年間指導を行うものとする。

(平29告示110・追加)

(経営発展支援金事業)

第13条 市長は、農業次世代人材投資事業(経営開始型)を活用し、早期に経営を確立した者に対し、さらなる経営の発展を支援するため、経営発展支援金(以下「支援金」という。)を交付する。

2 支援金の交付の対象となる者は、第11条の中間評価でA評価相当とされた者のうち、支援金の交付を希望する者とする。

3 支援金の交付を希望する者は、経営発展支援金交付申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

4 市長は、申請書の内容を審査し、交付対象者のさらなる経営の発展につながる取組であると認める場合は、承認し、審査結果を交付対象者に通知するとともに、支援金を概算払で交付する。

5 交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了(取組終了)後1箇月以内又は市長が定める期日までに経営発展支援金実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出し、承認を受けるものとする。

6 市長は、実績報告書の内容を審査し、適当であると認める場合は承認し、支援金の精算を行う。

7 支援金の交付の額は、第4項で承認された取組の実現に必要な額とし、交付対象者が次年度も経営開始型の資金の交付を受けた場合に交付される額の2倍又は150万円のいずれか低い額以内の額とする。

8 支援金の交付対象期間等は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 経営コンサルタントとの契約等、期間のある取組を実施する場合 最長1年間とする。

(2) 実証ほ設置等、取組を実施できる時期が限定される場合 支援金を交付した翌年度に取り組むことも可能とする。

(3) 融資機関から行われる融資を活用し、農業用機械等の導入等の事業を行う場合 当該事業に係る経費から融資額を除いた自己負担部分に充当することも可能とする。

(4) 年度を跨ぐ経営の発展につながる取組の場合 可能とし、この場合において、交付対象者は年度内に一度、実績報告及び精算を行い、翌年度に再度交付申請を行うものとする。

(平29告示110・追加、平29告示142・一部改正)

(交付の停止)

第14条 市長は、次に掲げる事項に該当する場合に資金の交付を停止するものとする。

(1) 第3条及び第4条の要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止し、又は休止した場合

(3) 第9条第1項の報告を行わなかった場合

(4) 就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合(青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、市長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合等をいう。)

(5) 第11条の中間評価によりC評価相当と判断された場合

(6) 交付対象者の前年の総所得が350万円以上であった場合

2 前項第6号の場合において、その後に年間の総所得が350万円を下回った場合にあっては、翌年から交付を再開することができるものとする。

(平26告示114・平27告示89・一部改正、平28告示79・旧第11条繰下、平29告示110・旧第12条繰下・一部改正)

(資金の返還)

第15条 交付対象者は、前条第1項第1号から第4号までに掲げる要件に該当したときが既に交付対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還するものとする。ただし、病気、災害その他のやむを得ない事情があり、市長が認めた場合にあっては、この限りでない。

2 虚偽の申請等を行った場合は、資金の全額を返還するものとする。

3 経営開始型の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第9条第4項の手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農を再開し、就農中断期間と同期間更に就農継続した者及び第11条の中間評価によりC評価相当とされた者を除く。

4 資金交付対象者は、第1項ただし書に規定するやむを得ない事情に該当する場合は、返還免除申請書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(平26告示114・平27告示89・一部改正、平28告示79・旧第12条繰下、平29告示110・旧第13条繰下・一部改正、平29告示142・令元告示28・一部改正)

(公表)

第16条 市は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない資金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。

(平28告示79・旧第13条繰下、平29告示110・旧第14条繰下・一部改正)

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平28告示79・旧第14条繰下、平29告示110・旧第15条繰下)

この要綱は、平成24年10月31日から施行する。

(平成26年9月16日告示第114号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年6月30日告示第89号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に申請のあった者に係る魚沼市青年就農給付金の給付については、なお従前の例による。ただし、改正後の第6条第1項及び第3項の規定については、この要綱による改正後の同要綱を適用するものとする。

3 この要綱による改正前の魚沼市青年就農給付金交付要綱の規定に基づき給付を受けている者が、改正後に第2条に規定する夫婦共同経営に計画変更する場合は、夫婦合わせて改正後の同要綱の適用を受けるものとする。

(平成28年5月23日告示第79号)

この規程は、平成28年5月23日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年7月31日告示第110号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年7月31日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この通知による改正前の魚沼市青年就農給付金交付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。

(平成29年12月1日告示第142号)

この要綱は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年6月18日告示第98号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年6月18日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この通知による改正前の魚沼市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。

(平成30年12月3日告示第150号)

この要綱は、平成30年12月3日から施行し、平成30年10月9日から適用する。

(令和元年8月7日告示第28号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年8月7日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に改正前の魚沼市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(平27告示89・全改、平29告示110・平29告示142・平30告示98・一部改正)

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(平27告示89・全改、平28告示79・平29告示110・平30告示98・一部改正)

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(平29告示110・令4告示50・一部改正)

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(平29告示110・平29告示142・平30告示150・令4告示50・一部改正)

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(平29告示110・令4告示50・一部改正)

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(平26告示114・平28告示79・平29告示110・平29告示142・一部改正、平30告示98・旧様式第6号・令4告示50・一部改正)

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(平30告示98・追加、令4告示50・一部改正)

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(平26告示114・平28告示79・平29告示110・令4告示50・一部改正)

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(平28告示79・平29告示110・令4告示50・一部改正)

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(平29告示110・追加、平30告示98・令4告示50・一部改正)

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(平29告示142・追加、令4告示50・一部改正)

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(平29告示142・追加、令4告示50・一部改正)

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魚沼市農業次世代人材投資資金交付要綱

平成24年10月31日 告示第113号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成24年10月31日 告示第113号
平成26年9月16日 告示第114号
平成27年6月30日 告示第89号
平成28年5月23日 告示第79号
平成29年7月31日 告示第110号
平成29年12月1日 告示第142号
平成30年6月18日 告示第98号
平成30年12月3日 告示第150号
令和元年8月7日 告示第28号
令和4年3月22日 告示第50号