○魚沼市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成25年3月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年魚沼市条例第11号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
5 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第5号)を提出しなければならない。
(収支報告書の写しの送付)
第5条 議長は、条例第8条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。
(会計帳簿の整理保管)
第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(魚沼市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の廃止)
2 魚沼市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成18年魚沼市規則第3号)は、廃止する。
附則(令和4年3月22日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)