○魚沼市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成25年3月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年魚沼市条例第11号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度4月5日までに、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。また、年度の途中から政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、交付を受けようとする月の5日までに、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 会派の代表者は、前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度4月5日までに、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。また、年度の途中から政務活動費の交付を受けようとする議員は、交付を受けようとする月の5日までに、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

4 議員は、前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

5 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第5号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派及び議員について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者及び議員に政務活動費交付(変更)決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 会派の代表者及び議員は、政務活動費の交付日の30日前までに、市長に対し会派に係るものは様式第7号、議員に係るものは様式第8号により、政務活動費交付請求書を提出するものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第5条 議長は、条例第8条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(魚沼市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の廃止)

2 魚沼市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成18年魚沼市規則第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に市長に提出する政務活動費交付申請書、政務活動費交付変更申請書、会派解散届、政務活動費交付請求書及び市長が通知する政務活動費交付(変更)決定通知書から適用し、この規則の施行の日前に前項の規定による廃止前の魚沼市政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により市長に提出した政務調査費交付申請書、政務調査費交付変更申請書、会派解散届、政務調査費交付請求書及び市長が通知した政務調査費交付(変更)決定通知書については、なお従前の例による。

(令和4年3月22日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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魚沼市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成25年3月1日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)