○魚沼市母子保健法施行細則
平成25年3月29日
規則第18号
(養育医療の給付)
第1条 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の規定による養育医療の給付に要する費用を支弁した場合は、別に定めるところにより、当該措置に要する費用を当該措置を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収するものとする。ただし、これらの者が経済的な理由により、その費用の全部又は一部を負担することができないと認めるときは、この限りでない。
(その他)
第2条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。