○魚沼市民生委員・児童委員補助員設置要綱
平成25年2月25日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、本市福祉業務の適正かつ能率的な遂行を図るため、地域担当の民生委員・児童委員に事故あるとき又は欠けたとき、その代理として魚沼市民生委員・児童委員補助員(以下「補助員」という。)を置き、その区域の担当業務を補完するとともに、その業務に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(補助員の設置)
第2条 市長は、前条に定められた目的の円滑な運営を図るため、必要な区域を定め、その区域に地区民生委員・児童委員協議会の指導のもと、補助員を置く。
(委嘱)
第3条 市長は、前条で定める区域から推薦された者をもって補助員に委嘱する。
(任期)
第4条 補助員の任期は、当該地域の民生委員・児童委員の不在期間又は民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第10条ただし書に規定する補欠の民生委員が委嘱を受けるまでの期間とする。
(1) 第2条で定める区域の民生委員・児童委員の活動の補助に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務に関すること。
(義務)
第6条 補助員は、前条に規定する職務の遂行にあたっては、法第15条及び法第16条に規定される義務に準じた義務を負うものとする。
2 補助員は、その活動において、知り得た個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき適正に管理するものとし、その職を退いた後も同様とする。
(令5告示74・一部改正)
(報酬等の支給)
第7条 補助員の報酬等は、無報酬とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第74号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。