○魚沼市シルバー人材センター補助金交付要綱
平成25年3月5日
告示第20号
(趣旨)
第1条 市長は、市内の高齢者の就業支援及び社会参加の促進を図るため、公益社団法人魚沼市シルバー人材センター(以下「センター」という。)の運営に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費の範囲)
第2条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 人件費(役員報酬に係るものを除く。)
(2) 旅費(慰労を目的とする視察研修を除く。)
(3) 消耗品費
(4) 燃料費
(5) 食糧費(会議等の湯茶に限る。)
(6) 修繕費
(7) 役務費
(8) 委託料(職員健康診断及び機械器具等の保守に係るものに限る。)
(9) 使用料及び賃借料
(10) 高齢者活用・現役世代雇用サポート事業の国庫補助の対象として、厚生労働大臣が必要と認めた経費(上限を480万円とする。)
(平27告示128・平30告示13・一部改正)
(交付基準)
第3条 この補助金は、補助対象経費の総額から当該補助対象経費に充てる他の収入を差し引いた額を超えない金額とする。
(交付の条件)
第4条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しなければならないこと。
(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(1) センターの当該年度事業計画
(2) センターの当該年度予算
(3) 経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担者、負担額及び負担方法
(4) その他市長が必要と認める事項
(軽微な変更の範囲)
第6条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次のいずれにも該当する経費とする。
(1) 補助対象経費の総額の10分の1に相当する金額以内の変更
(2) 事業計画の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更
(1) センターの当該年度事業報告
(2) センターの当該年度決算
(3) 事業の経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の経費の負担金、負担額及び負担方法
(4) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月9日告示第128号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年2月9日告示第13号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。