○魚沼市再生可能エネルギー普及促進事業補助金交付要綱

平成25年3月29日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の再生可能エネルギー等の利用を促進し、低炭素・循環型社会の構築のため、再生可能エネルギー等を利用した機器及び設備(以下「機器等」という。)を設置する者に対し、その設置経費の一部について予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(対象機器等及び補助金額)

第2条 この要綱において、補助金交付対象となる機器等の種類、補助金額及び補助上限額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、この補助金のほか、当該機器の設置に係る同様の趣旨で金銭の給付を受ける場合は、当該給付の額を設置経費より差し引くものとし、補助金額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。

2 機器等は、一棟の建物に対し1台まで交付対象とする。

(平28告示16・一部改正)

(申請者の要件)

第3条 規則第4条に規定する申請者は、次の各号に掲げる要件を備えなければならない。

(1) 市内に居住し、若しくは居住する見込みの者又は事業所を有する者(地方公共団体及び公共的団体を除く。)であること。

(2) 機器等を自ら設置し、かつ、当該住居又は事業所において使用するものであること。

(3) 機器等設置後1年間、機器等の使用実績や効果等に関して市長が実施する調査等に協力するものであること。

(4) 市税を滞納していないこと。

(5) 補助金の交付申請をした年度内に対象設備の設置を完了することができること。

(6) 5年以内に同様の種類の機器等について、この補助金の交付を受けていないこと。

(平28告示16・平30告示158・令4告示8・一部改正)

(交付の条件)

第4条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) この補助金により取得した機器等を市長の承認を受けて処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(2) この補助金により取得した機器等は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、これを有効に活用しなければならないこと。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。

(5) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象機器等の設置前に再生可能エネルギー普及促進事業補助金交付申請書(別記様式)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 見積書

(2) 製品カタログ又は仕様書

(3) 位置図

(4) 配置図

(5) 市税の納税証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

2 申請書の受付は、予算の範囲内において先着順に受け付けるものとする。

(平30告示158・令4告示8・一部改正)

(軽微な変更の範囲)

第6条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、補助金額の増減を伴わない変更とする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に、必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(事業が予定期間内に完了しない場合等の報告)

第8条 補助事業者は、規則第6条第1項第3号の規定により市長の指示を求める場合に、事業が予定の期間内に完了しない理由又は遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(取得財産の処分の制限)

第9条 規則第20条第2号及び第3号に規定する市長が定める財産は、補助金の交付を受けて設置した機器等の本体とする。

2 規則第20条ただし書きに規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に準じた期間とする。

(努力義務)

第10条 補助金の交付を受けて機器等を設置した者は、これを有効に活用し、低炭素・資源循環型社会に資するよう努めなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(平28告示16・平30告示158・令4告示8・一部改正)

(平成28年2月8日告示第16号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日告示第158号)

この要綱は、平成31年3月20日から施行する。ただし、第3条第1号、第5条第1項及び別記様式の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月4日告示第12号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月19日告示第8号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月8日告示第162号)

この要綱は、令和4年9月8日から施行し令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(平28告示16・令2告示12・令4告示162・一部改正)

機器等の種類

補助金額

補助上限額

雪氷熱利用

設置経費の3分の2

2,000,000円

太陽光発電及び定置型蓄電池(同時に設置する場合に限る。)

設置経費の3分の2又は公称最大出力に1キロワット当たり6万円を乗じた金額のいずれか少ない金額

300,000円

太陽光発電

設置経費の3分の2又は公称最大出力に1キロワット当たり6万円を乗じた金額のいずれか少ない金額

200,000円

定置型蓄電池(太陽光発電設備に接続するものをいう。)

設置経費の3分の2

200,000円

バイオマス熱利用(薪ストーブ、ペレットストーブ等)

設置経費の3分の2

300,000円

太陽熱利用

設置経費の3分の2

300,000円

天然ガスコージェネレーション

設置経費の3分の2

300,000円

燃料電池

設置経費の3分の2

300,000円

温度差エネルギー(地中熱利用等)

設置経費の3分の2

300,000円

小水力発電

設置経費の3分の2

600,000円

(平30告示158・令2告示12・令4告示8・令4告示50・令4告示162・一部改正)

画像画像

魚沼市再生可能エネルギー普及促進事業補助金交付要綱

平成25年3月29日 告示第30号

(令和4年9月8日施行)