○魚沼市自立支援医療費(育成医療)支給実施要綱

平成25年3月29日

告示第33号

(目的)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第23項の規定による自立支援医療のうち、障害児(身体に障害のある者に限る。)の健全な育成を図るため、当該障害児に対し行われる生活の能力を得るために必要な医療(以下「育成医療」という。)の支給を目的とする。

(対象児童)

第2条 育成医療の対象となる児童は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の規定による別表に掲げる程度の身体上の障害を有する児童又は現存する疾患が、当該障害又は疾患に係る医療を行わないときは、将来において同別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められる児童とし、確実な治療の効果が期待できるものとすること。

(対象となる障害)

第3条 支給の対象となる障害は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)第6条の17に定めるものとする。

2 内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものを除く。

3 腎臓障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静派栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象とするものとする。

(育成医療の内容)

第4条 自立支援医療の支給の対象となる育成医療の内容は、次のとおりとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術

(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)

(医療機関)

第5条 育成医療の支給は、法第54条第2項に定める指定自立支援医療機関(以下「指定医療機関」という。)に委託して行うものとする。

(支給認定の申請)

第6条 支給認定の申請は、省令第35条の規定に定めるとおりとし、育成医療を受ける者(以下「受診者」という。)の親権を行う者又は後見人(以下「申請者」という。)が受診者に代わって行うものとする。

2 申請に当たっては、次の書類を市長に提出するものとする。ただし、省令第35条第2項の規定に基づき市長が行う所得の状況等の調査に同意する場合は、第4号に掲げる資料の全部又は一部を省略することができる。

(1) 別記様式第1号(以下「申請書」という。)

(2) 別記様式第2号(指定医療機関の担当医師が作成したものに限る。以下「医師の意見書」という。)

(3) 受診者及び受診者と同一の世帯(受診者と同じ医療保険に加入する者をもって自立支援医療における世帯とする。以下「世帯」という。)に属する者の名前が記載されている被保険者証、被扶養者証又は組合員証等医療保険の加入関係を示すもの(以下「被保険者証等」という。)

(4) 受診者の属する世帯の所得の状況等が確認できる資料(市町村民税の課税状況が確認できる資料、生活保護受給世帯の証明書、市町村民税(均等割・所得割)非課税世帯については申請者の収入の状況が確認できる資料等)

(5) 特定疾病療養受領証の写し(腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合に限る。)

(6) その他支給認定の決定に必要な書類

(支給認定)

第7条 市長は、支給認定の申請があったときは、育成医療の対象となる障害の種類、具体的な治療方針、入院、通院回数等の医療の具体的な見通し及び育成医療によって除去軽減される障害の程度等育成医療の要否について具体的に審査を行い、支給するか否かを決定する。

2 市長は、当該申請について育成医療の必要が認められ、支給を決定した場合は、世帯の所得状況を確認のうえ、「重度かつ継続」(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「政令」という。)第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者をいう。以下同じ。)への該当又は非該当、別表に定める自己負担上限額の認定を行ったうえで、自立支援医療(育成医療)支給決定通知書(様式第3号)、自立支援医療受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)及び自己負担上限額管理票(様式第5号)を申請者に交付し、指定医療機関に受給者証の写しを交付する。

(受給者証の有効期限)

第8条 受給者証の有効期間の始期は、交付年月日からとし、終期は、交付年月日から原則3月以内、最長1年を経過した日とし、医師の意見書等を参考にして市長が決定する。

(認定しないことの通知)

第9条 市長は、当該申請について、育成医療の必要が認められず、認定しないことを決定した場合は、別記様式第6号により、申請者に通知する。

(再認定申請及び再認定)

第10条 支給認定の有効期間が終了し、再度の支給認定(以下「再認定」という。)を申請する場合、申請者は第6条に準じて申請を行うものとする。

2 市長は、再認定の要否等について、第7条に準じて審査し、再認定が必要であると認められ、再認定を決定した場合には新たな受給者証を交付する。

3 市長は、再認定の必要が認められず、認定しないことを決定した場合は、前条に準じ、申請者に通知する。

(変更申請及び変更認定)

第11条 受給者証の有効期間内に医療の具体的方針、自己負担上限額又は指定医療機関を変更する場合において、申請者は第6条に準じて変更認定の申請を行うものとする。この場合において、市長に提出する書類は、変更に係る書類(申請書を除く。)のみ提出するものとする。

2 市長は、変更認定の要否等について前条第2項及び第3項に準じて処理を行うものとする。

(変更届出)

第12条 受給者証の有効期間内に受診者及び保護者について、氏名、居住地及び医療保険の加入関係等が変更となった場合は、様式第7号(以下「変更届」という。)を、市長に提出するものとする。

2 市長は、変更届を受理したときは、必要に応じて受給者証を書き換えの上、申請者に交付し、指定医療機関に書き換えた受給者証の写しを交付する。

(受給者証の再交付申請)

第13条 紛失、汚損等により受給者証の再交付を申請する場合は、別記様式第8号(以下「再交付申請書」という。)を、市長に提出するものとする。

2 市長は、再交付申請書が適当と認められる場合は、受給者証を再交付する。

(支給の方法)

第14条 育成医療費の支給は、受給者証を指定医療機関に提示して受けた育成医療にかかる費用について行うものとし、原則として現物給付とする。

2 前項の規定にかかわらず、治療材料、看護料及び移送料にかかる費用は、別途市長による承認を得た上で償還払いによる方法で支給することができる。

(治療材料)

第15条 治療材料における補装具の支給は、育成医療の治療過程において医療用補装具を必要とする場合に限り支給するものとする。

2 交付することのできる補装具の種目及び価格は、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)によるものとする。

(看護料)

第16条 看護科の支給は、本人に対する療養上の世話又は診療の補助をなす場合に支給する。

(移送費)

第17条 移送費の支給は、本人が歩行障害等により必要と認められる場合に支給するものとし、介護者の移送費については、必要と認められる場合に限り支給する。

2 移送費の額は、必要とする最小限度の実費とする。

(治療材料、看護科及び移送費の承認申請及び支給申請)

第18条 治療材料、看護科及び移送費の承認申請は、育成医療治療材料、看護、移送承認申請書(様式第9号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに承認するか否かを決定し、承認する場合は、育成医療治療材料、看護、移送承認書(様式第10号、以下「治療材料等承認書」という。)を申請者に交付する。

3 支給申請については、各月ごとに育成医療治療材料、看護、移送費支給申請書(様式第11号)に内容証明書(様式第12号)及び当該費用についての受領書を添えて市長に申請する。

4 市長は、前項の申請があった場合、その申請者に費用の支給を行うものとする。

(併発病の治療にかかる費用)

第19条 支給認定の有効期間中において、育成医療の対象疾病に直接起因する疾病を併発した場合は、その併発病の治療についても育成医療の支給の対象とする。

(費用負担)

第20条 申請者は、受給者証の交付があった場合、その所得状況等に応じて、育成医療の対象疾患の診療を受けた各月ごとに、別表に定める額を負担する。ただし、その月における医療費の額の10分の1に相当する額が別表に定める額に満たないときは、当該10分の1に相当する額を負担する。

(支給額)

第21条 自立支援医療費(育成医療)の支給額は、法第58条第3項の規定による。

(診療報酬の請求及び支払)

第22条 育成医療に係る診療報酬の請求は、省令第65条の規定に定めるところにより行うものとする。

2 診療報酬の支払は、市長が県知事に新潟県社会保険診療報酬支払基金幹事長及び新潟県国民健康保険団体連合会理事長との契約権限を委任し、県知事が締結した委託契約に基づいて行う。

3 指定医療機関は、第20条による負担額(以下「支払命令額」という。)を申請者から徴収するものとする。

(医療保険各法との関連事項)

第23条 医療保険各法と本給付との関係は、その本人が医療保険各法の被扶養者である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先する。したがって、育成医療の給付は、いわゆる自己負担分を対象とする。

2 支払命令額の決定は、当該医療保険各法による給付額を控除した残額について行う。

(報告事項)

第24条 市長は、第7条による支給認定及び第10条による再認定を行った場合は育成医療給付台帳(様式第13号)の台帳を作成する。また、育成医療券交付者名簿(様式第14号)を作成して整理する。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日告示第148号)

この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年3月31日告示第59号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の魚沼市日常生活用具の給付及び貸与に関する要綱、第2条の規定による改正前の魚沼市障害者等に対する社会福祉法人等利用者負担軽減事業実施要綱、第3条の規定による改正前の魚沼市障害者地域生活支援事業(移動支援事業、地域活動支援センター事業、日中一時支援事業、生活サポート事業)実施要綱、第4条の規定による改正前の魚沼市重度障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の魚沼市重度障害者等住宅改修費給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の魚沼市障害者自動車運転免許取得・改造費等助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の魚沼市聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の魚沼市障害者地域生活支援事業(訪問入浴サービス事業)実施要綱、第9条の規定による改正前の魚沼市排水設備設置義務免除取扱要綱、第10条の規定による改正前の魚沼市居宅介護サービス費等の額の特例に関する要綱、第11条の規定による改正前の魚沼市自立支援医療費(育成医療)支給実施要綱、第12条の規定による改正前の魚沼市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第13条の規定による改正前の魚沼市高等職業訓練促進給付金等支給要綱及び第14条の規定による改正前の魚沼市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年9月18日告示第142号)

この要綱は、令和2年9月18日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第20条関係)

所得状況等による区分

自己負担上限額(円)




重度かつ継続

【生活保護】

生活保護世帯

0

【低所得1】

市町村民税非課税で、保護者の収入が80万円以下の世帯

2,500

【低所得2】

市町村民税非課税で、上記2つの区分に該当しない世帯

5,000

【中間所得層1】

市町村民税額(所得割)が3万3千円未満の世帯

医療保険の自己負担限度額

5,000

5,000

【中間所得層2】

市町村民税額(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満の世帯

医療保険の自己負担限度額

10,000

10,000

【一定所得以上】

市町村民税額(所得割)が23万5千円以上の世帯

全額

20,000

注:「重度かつ継続」とは、政令第35条第1項第1号に規定する高額治療者をいう。

【中間所得層1】【中間所得層2】の自己負担上限額は、平成27年3月31日までの間は、下段の額とする。(「重度かつ継続」の場合は除く)

【一定所得以上】の「重度かつ継続」の自己負担上限額は、平成27年3月31日までの間は表の額とし、その後については見直しを行う。

(平27告示148・全改、令2告示142・令4告示50・一部改正)

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(令2告示142・一部改正)

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(令2告示142・一部改正)

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(平28告示59・一部改正)

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(平27告示148・全改、令2告示142・令4告示50・一部改正)

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(平27告示148・令2告示142・令4告示50・一部改正)

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魚沼市自立支援医療費(育成医療)支給実施要綱

平成25年3月29日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第4節 障害福祉
沿革情報
平成25年3月29日 告示第33号
平成27年12月21日 告示第148号
平成28年3月31日 告示第59号
令和2年9月18日 告示第142号
令和4年3月22日 告示第50号
令和5年3月31日 告示第85号