○魚沼市専用水道事務取扱要領

平成25年3月29日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要領は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第6項に規定する専用水道(以下「専用水道」という。)に関し、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請等)

第2条 専用水道の布設工事をしようとする者は、法第32条及び第33条第1項の規定により、その工事に着手する前に、専用水道布設工事確認申請書(様式第1号)及び専用水道工事設計書(様式第2号)を市長に提出し、当該工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合するものであることについて、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の布設工事は、専用水道の新設又は次に掲げるその増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(確認の通知等)

第3条 市長は、法第33条第5項の規定により前条第1項の規定による申請を受理した場合において、当該工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは、専用水道布設工事確認通知書(様式第3号)により申請者にその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の設計が法第5条の規定による施設基準に適合しないと認めたとき又は申請書の添付書類によっては適合するかしないかを判断することができないときは、その適合しない点を指摘し、又はその判断することができない理由を付して専用水道布設工事不適合通知書(様式第4号)により申請者にその旨を通知するものとする。

3 前2項の規定による通知は、申請を受理した日から起算して30日以内に行うものとする。

(記載事項変更の届出)

第4条 専用水道の設置者(以下「設置者」という。)は、法第33条第3項の規定により、第2条第1項の申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届出書(様式第5号)を市長に届け出なければならない。

(給水開始前の届出及び検査)

第5条 設置者は、法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定により給水を開始しようとするときは、省令第10条第1項に規定する水質検査及び省令第11条に規定する施設検査を行い、専用水道給水開始届出書(様式第6号)及び専用水道施設検査結果票(様式第7号)を市長に届け出なければならない。

2 設置者は、前項の水質検査及び施設検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、その検査を行った日から起算して5年間保存しなければならない。

(水道技術管理者設置の届出等)

第6条 設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により専用水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を設置し、専用水道水道技術管理者設置届出書(様式第8号)を市長に届け出なければならない。

2 設置者は、水道技術管理者を変更したときは、専用水道水道技術管理者変更届出書(様式第9号)を市長に届け出なければならない。

(業務委託の届出等)

第7条 設置者は、法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定により専用水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を委託したときは、専用水道業務委託届出書(様式第10号)を市長に届け出なければならない。

2 設置者は、前項の規定による委託に係る契約が効力を失ったときは、専用水道業務委託契約失効届出書(様式第11号)を市長に届け出なければならない。

(廃止又は休止の届出)

第8条 設置者は、専用水道を廃止又は休止したときは、専用水道廃止(休止)届出書(様式第12号)を市長に届け出なければならない。

(改善の指示等)

第9条 市長は、法第36条第1項の規定により、専用水道の施設が法第5条の規定による施設基準に適合しなくなったと認め、かつ、利用者の健康を守るため緊急に必要があると認めるときは、専用水道施設改善指示書(様式第13号)により設置者に改善すべき旨を指示することができる。

2 設置者は、前項の規定による改善指示を受けた場合は、定められた期限内に改善するとともに、専用水道施設改善完了報告書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、法第36条第2項の規定により、水道技術管理者が法第19条第2項に規定する職務を怠り、警告を発したにもかかわらずなお継続して職務を怠ったときは、専用水道水道技術管理者変更勧告書(様式第15号)により設置者に水道技術管理者の変更を勧告することができる。

(給水停止命令)

第10条 市長は、法第37条の規定により、前条第1項の規定による指示に従わない場合において、給水を継続させることが利用者の利益を阻害すると認めるときは、専用水道給水停止命令書(様式第16号)により設置者にその指示に係る事項を履行するまでの間、給水の停止を命令することができる。前条第3項の規定による勧告に従わない場合において、給水を継続させることが利用者の利益を阻害すると認めるときも、同様とする。

(報告の徴収及び立入検査)

第11条 市長は、法第39条第2項の規定により、必要があると認めるときは、設置者から工事の施行状況若しくは専用水道の管理について必要な報告を徴し、又は当該職員をして水道の工事現場、事務所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ、工事の施行状況、水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。

(その他)

第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第61号)

(施行期日)

1 この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際、この要領による改正前の魚沼市専用水道事務取扱要領様式第4号及び様式第16号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年10月3日告示第46号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日告示第49号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示49・一部改正)

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(平28告示61・一部改正)

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(令4告示49・一部改正)

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(令元告示46・令4告示49・一部改正)

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(平28告示61・一部改正)

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魚沼市専用水道事務取扱要領

平成25年3月29日 告示第36号

(令和4年4月1日施行)