○魚沼市社会福祉法人認可等審査会設置要綱

平成25年3月29日

告示第39号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第31条及び第32条の規定による魚沼市が所管する社会福祉法人(社会福祉法人設立に係る準備団体を含む。)に関する設立認可等について、その適否、必要性等を審査するため、魚沼市社会福祉法人認可等審査会(以下、「審査会」という。)を置く。

(構成)

第2条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市民福祉部副部長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 福祉支援課長

(2) 介護福祉課長

(3) 教育委員会 子ども課長

(4) 健康増進課長

(平31告示54・一部改正)

(会長の職務)

第3条 会長は会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(所掌事務)

第4条 審査会は、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 社会福祉法人の設立等に関する審査

(2) 前号に定めるもののほか、社会福祉法人及び施設の運営に関することで、市長が特に必要と判断した事項

(審査会)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、会長が会議の議長となる。

3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審査会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、必要な意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市民福祉部福祉支援課において処理する。

(平31告示54・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第54号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

魚沼市社会福祉法人認可等審査会設置要綱

平成25年3月29日 告示第39号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第1節
沿革情報
平成25年3月29日 告示第39号
平成31年3月26日 告示第54号