○魚沼市社会福祉法人認可等審査会設置要綱
平成25年3月29日
告示第39号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第31条及び第32条の規定による魚沼市が所管する社会福祉法人(社会福祉法人設立に係る準備団体を含む。)に関する設立認可等について、その適否、必要性等を審査するため、魚沼市社会福祉法人認可等審査会(以下、「審査会」という。)を置く。
(構成)
第2条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市民福祉部副部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 福祉支援課長
(2) 介護福祉課長
(3) 教育委員会 子ども課長
(4) 健康増進課長
(平31告示54・一部改正)
(会長の職務)
第3条 会長は会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(所掌事務)
第4条 審査会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 社会福祉法人の設立等に関する審査
(2) 前号に定めるもののほか、社会福祉法人及び施設の運営に関することで、市長が特に必要と判断した事項
(審査会)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、会長が会議の議長となる。
3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 審査会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、必要な意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、市民福祉部福祉支援課において処理する。
(平31告示54・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第54号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。