○魚沼市幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成25年3月29日
告示第46号
(趣旨)
第1条 市長は、保護者の経済的負担の軽減を図るために、保育料及び副食費(以下「保育料等」という。)を減額し、又は免除する私立幼稚園の設置者に対し、幼稚園就園奨励費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(平27告示32・令元告示47・令4告示54・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項の許可を受けて設置された私立の幼稚園
(2) 未満児 市に住所を有する3歳未満の者
(3) 保護者 未満児の父又は母若しくは当該未満児の生計を維持している扶養義務者
(平29告示56・令元告示47・令4告示54・一部改正)
(補助金の交付対象者)
第3条 幼稚園就園奨励費補助金の交付の対象となる者は、在園する未満児の保護者に対し保育料等の減額し、又は免除する幼稚園の設置者(以下「補助事業者」という。)とする。
(平27告示32・令4告示54・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、第2子(きょうだい順で、在園する未満児の保護者と生計を一にする子どものうち最年長の子どもから順に2人目の子どもをいう。)以降に該当する未満児につき、教育・保育給付認定前に私立幼稚園に実際に支払う保育料等の全額とする。
(令4告示54・全改)
(補助金の交付申請)
第5条 補助事業者が、補助金の交付を受けようとする場合は、規則第4条第1項の規定による申請書に次の書類を添えて、市に申請するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 保育料等の額を明らかにする書類(園則等)
(3) 前各号に掲げるもののほか必要な書類
(平27告示32・平29告示56・令元告示47・令4告示54・一部改正)
(補助金の交付決定等)
第6条 市は、前条による申請を受けたときは、当該内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、補助事業者に通知するものとする。
(平27告示32・一部改正)
(幼稚園就園奨励費補助金の実績報告)
第7条 補助事業者は、減免措置を完了した日から起算して15日以内又は3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を市に提出するものとする。
(平27告示32・一部改正)
(保育料等減免措置書類の保管)
第8条 補助事業者は、保育料等を減額し、又は免除したことを明確にした証拠書類を5年間備えておかなければならない。
2 市は、補助金の交付の事務処理上必要と認めるときは、前項の書類提出を求めることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほかに、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第32号)
この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第56号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月3日告示第47号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の魚沼市幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の保育料等から適用し、施行日前の保育料等については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月23日告示第54号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の魚沼市幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の保育料等から適用し、施行日前の保育料等については、なお従前の例による。