○臨時的任用職員取扱要領

平成25年4月1日

訓令第16号

臨時的任用職員取扱要領(平成17年魚沼市訓令第3号)の全部を改正する。

(臨時的任用職員の範囲)

第1条 この要領で臨時的任用職員とは、日常の勤務の態様が定数内職員(以下「正職員」という。)と同様であり、その必要期間中継続して勤務することを必要とされる臨時の事務、技術又は技能、労務に従事するため、次に掲げる場合に臨時的に任用された者をいう。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条第5項の規定により任用される次に掲げる場合

 災害その他重大な事故のため、正規の職員を補充するまでの間、その職員の職を欠員にすることができない緊急の場合

 臨時的任用を行う日から概ね1年以内に廃止されることが予想される職に任用する場合

 一般職の退職又は休職等により特に必要がある場合

 その他職務の内容からして臨時的任用職員を充てることが適当と認められる場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育休法」という。)第6条第1項の規定により任用される場合

(任免)

第2条 臨時的任用職員は、課長等が、事前に総務人事課長に協議の上、地公法第22条第5項又は育休法第6条第1項の規定により任用する。

2 臨時的任用職員の採用は、公募又は公共職業安定所へ求人を行うなど広く応募者を募って採用するものとする。

3 第1項の協議をする場合は、臨時的任用の承認申請書(別記様式第5号)を提出するものとする。

4 臨時的任用職員の任免は、全て任用通知書(別記様式第10号)を交付して行うものとする。

5 臨時的任用職員は、任用期間満了の場合には、期限の到来により当然に失職するものであり、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の解雇の予告は必要ないものであるが、任用期間の終期を明らかにするため、引き続いて任用する場合を除き、任用期間満了1月前までに、任用期間満了通知(別記様式第13号)により任用期間の満了の予告をするものとする。

(平31訓令13・一部改正)

(任用期間)

第3条 地公法第22条第5項の規定により臨時的任用する場合は、6月の範囲内で各課長が必要と認める期間とする。ただし、任用期間満了後、さらに引き続き任用する必要がある場合は、1回限り更新することができる。この場合において、退職後6月を経過していない場合は再任用することはできない。

2 育休法第6条第1項の規定により臨時的任用する場合は、育児休業の承認期間の範囲内で課長等が必要と認める期間とする。

3 臨時的任用職員の任用期間は、任用の根拠法令又は勤務公署の別を問わず、引き続き1年を超えることはできない。ただし、正職員の産前産後休暇期間について地公法第22条第2項の規定により臨時的任用した者を、引き続き同一職員の同一子に係る育児休業期間について育休法第6条第1項の規定により臨時的任用する場合にあっては、当該育児休業期間について1年を限度として継続して任用することができる。

(服務)

第4条 臨時的任用職員の服務については、原則として正職員の例による。

(免職)

第5条 臨時的任用職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、任用期間満了前であってもその意に反して、これを免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 事務又は事業の運営上、任用を継続する必要がなくなった場合

(4) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(5) 全体の奉仕者としてふさわしくない非行があった場合

(6) 前条に規定する服務に違反した場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠き、勤務させることが不適等と認められる場合

2 任命権者は、免職日の30日前までに免職予告をし、処分の根拠、免職期日を記した文書により通知しなければならない。

(賃金)

第6条 臨時的任用職員の賃金は、日額とし、その額は、業務内容等により正職員に準じて計算された行政職給料表1級、技能労務職給料表1級及び医療職給料表1級又は2級の範囲内の額とし、別に定める。

2 支給することができる手当は、次の各号に規定する手当とする。ただし、通勤手当については、当該職員の任用期間を考慮のうえ、予算の範囲内において支給することができる。

(1) 通勤手当

(2) 時間外勤務手当

(3) 休日給

(4) 夜勤看護手当

(5) 宿直手当

3 賃金の支給日は、原則として月末締めで翌月21日支払とする。

4 第1項及び第2項に規定するもののほか、賃金及び手当の支給方法等については、正職員の例による。

(平25訓令19・一部改正)

(勤務時間)

第7条 臨時的任用職員の勤務時間、週休日及び休日については、正職員の例による。

(年次休暇)

第8条 臨時的任用職員のうち、任用期間が16日以上の者に対して、その任用期間に応じて別表第1に定める年次休暇を付与する。この場合において、6月を超えて任用する場合にあっては、労働基準法の定めるところにより、任用期間が6月を超えた日に10日(ただし、既に取得済の日数を控除する。)を付与するものとする。

2 第3条第3項の規定により、1年を超えて任用する場合にあっては、任用期間が1年を超えた日に、残りの任用期間に応じて別表第1に定める日数をさらに付与するものとする。

3 年次休暇の取得は、日又は時間を単位とし、年次休暇の請求に当って、1時間未満の端数があるときは、正職員の例による。

4 1時間を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

(特別休暇)

第9条 臨時的任用職員に与えられる特別休暇のうち、有給の休暇は、別表第2に掲げるものとし、無給の休暇は、別表第4に掲げるものとする。この場合において、無給の休暇を取得した時間は、欠勤の場合と同様に、その分の賃金を控除するものとする。

2 子の看護休暇、私傷病休暇及び短期介護休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、その全てを使用とすることができる。

3 1時間を単位として与えられた子の看護休暇、私傷病休暇及び短期介護休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

4 第1項の規定にする特別休暇については、任命権者の承認を受けなければならない。

(雇用保険、健康保険等)

第10条 臨時的任用職員の雇用保険、健康保険等については、法令の定めるところにより加入させるものとする。この場合において、新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成16年魚沼市条例第22号)第34条の規定により、職員とみなして同条例の規定が適用されることとなった場合は、その時点で雇用保険被保険者の資格を喪失する。

(退職手当)

第11条 臨時的任用職員の退職手当は、新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例の定めるところによる。

(旅費)

第12条 臨時的任用職員の旅費は、魚沼市職員の旅費に関する条例(平成16年魚沼市条例第40号)及びこれに基づく規則に定めるところによる。

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月20日訓令第19号)

この要領は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第7号)

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日訓令第9号)

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第13号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1―年次休暇付与日数

任用期間

1月以内

1月超

2月以内

2月超

3月以内

3月超

4月以内

4月超

5月以内

5月超

6月以内

6月超

12月以内

付与日数

1日

2日

3日

4日

5日

6日

10日

別表第2―有給休暇

種類

事由

期間

公民権の行使

法令の規定に基づく公の選挙又は投票において選挙権又は投票権を行使する場合

その都度必要と認められる時間

証人等としての出頭

裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署へ出頭する場合

その都度必要と認められる時間

災害又は交通機関の事故等により出勤困難

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難である場合

その都度必要と認められる時間又は期間

忌引休暇

臨時的任用職員の親族が死亡した場合で、葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当である場合


任用期間が6月以上(継続によって当初の任用期間から引き続いて6月以上となる場合を含む。)以上の者

正職員の例による

任用期間が1月以上6月未満の者

葬儀の日を含む連続2日間以内(別表第3の親族の場合に限る)

夏季休暇

夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため、帰省、休養、旅行等を行う場合

7月1日から8月31日までの期間内において任用期間が1月以上の者

7月1日から8月31日までの期間内において、週休日及び休日等を除いて原則として連続する4日を超えない範囲内で必要と認められる期間。ただし、業務の都合によりやむを得ないと認められるときは、7月及び8月の任用期間がいずれも16日以上の者に限り、休暇の取得期間を9月30日まで延長することができる。

妊産婦の健康診断

妊娠中又は産後1年以内の女性臨時的任用職員が母子健康法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間

妊婦の通勤緩和

妊娠中の女性臨時的任用職員が通勤に交通機関を利用する場合で、その混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき

勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる期間

別表第3―忌引休暇の対象親族(任用期間1月以上6月未満の者)

対象親族

配偶者

父母

祖父母

兄弟姉妹

配偶者の父母

配偶者の祖父母(生計を一にする場合に限る)

別表第4―無給休暇

(平26訓令7・一部改正)

種類

事由

期間

産前産後休暇

出産の場合

出産予定日以前6週間

(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から産後8週間を経過するまでの期間

育児時間

生後1年に達しない子を育てる場合

1日2回30分

子の看護休暇

中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する臨時的任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合(任用期間が6月以上(継続によって当初の任用期間から引き続いて6月以上となる場合を含む。)の者に限る。)

1の年度5日間以内(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日間以内)

短期介護休暇

負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(要介護者)の介護その他の世話を行う臨時的任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合(任用期間が6月以上(継続によって当初の任用期間から引き続いて6月以上となる場合を含む。)の者に限る。)

1の年度5日間以内(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日間以内)

要介護者の範囲は、正職員の例による。

生理休暇

生理のため勤務が著しく困難である場合

1回について2日以内で必要と認められる期間

公務疾病休暇

公務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病の場合

その療養に必要と認められる時間又は期間

私傷病休暇

公務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病の場合以外の負傷又は疾病の場合(任用期間が6月以上(継続によって当初の任用期間から引き続いて6月以上となる場合を含む。)の者に限る。)

1の年度10日間以内

骨髄ドナー休暇

骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者として登録を申し出ること又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供することに伴い必要となる検査等を受け、又は入院する場合

その都度必要と認められる時間又は期間

臨時的任用職員取扱要領

平成25年4月1日 訓令第16号

(平成31年4月1日施行)