○魚沼市消防本部車両運転服務規程

平成25年3月29日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、魚沼市消防本部(以下「消防本部」という。)及び魚沼市消防署(以下「消防署」という。)が所有する車両(以下「車両」という。)の安全運転を確保するため、車両を運転する者(以下「運転者」という。)が、服務上守らなければならない事項を定めるものとする。

(令2消本訓令10・一部改正)

(運転者の心構え)

第2条 運転者は、車両の運転に当たっては、常に交通法規及びこの規程を遵守した安全運転を行い、事故防止に努めなければならない。

(病気等の申出)

第3条 運転者は、病気、過労その他の理由により正常な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を所属長に申し出なければならない。

(運転の許可)

第4条 消防本部及び消防署の職員は、所属長の許可を受けなければ車両を運転してはならない。

2 車両を運転して出向するとき及び帰署したときは、次の各号に定めるところにより所属長に報告しなければならない。

(1) 出向するとき 行先、使用車両、使用目的、乗車人員及び帰署予定時刻

(2) 帰署したとき 車両の異常の有無、その他必要な事項

(運転時の遵守事項)

第5条 車両の運転は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。

(1) 運転者は、常にハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し他人に危害を及ぼすおそれがない速度と方法で運転すること。

(2) 緊急出場する車両の隊長又は車両の助手席に乗車した者(以下「指揮者」という。)は、運転中の運転者に対して順路等を指示命令する場合は、十分余裕を持って行うこと。

(3) 指揮者以外で車両に乗車している者(以下「乗車員」という。)は、運転者に協力し運転の安全確保と積載品の転落防止に留意するとともに、常に前方を注視し、急停車又は急カーブ等に対処して自らの危害防止に努めること。

(4) 緊急走行中において、周辺の車両が道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第40条第1項の規定による一時停止及び同条第2項の規定により進路を譲ることを予測して運転しないこと。

(5) 緊急走行中、信号機が停止又は注意表示したとき、若しくは特に見通し不良の交差点に進入しようとするときは、道交法第39条第2項の規定にかかわらず、一時停止するか又は徐行して他の交通の安全を確認すること。

(6) 運転者は、出向中みだりに車両から離れないこと。ただし、やむを得ず車両から離れて用務を行おうとするときは、完全な車両の駐停車及び盗難防止に必要な措置を講ずること。

(運転記録)

第6条 運転者は、運転を終了したときは、別に定める記録簿に必要事項を記録しなければならない。

(誘導及び合図)

第7条 乗車員は、次の各号に掲げるときは、下車して安全に誘導しなければならない。

(1) 後退運転するとき。

(2) 雑とうの場所を通行するとき。

(3) 道路狭あい、路肩不良等のため誘導の必要があるとき。

(4) その他必要があるとき。

2 指揮者と運転者相互の車内伝達は、次の表のとおり行わなければならない。

区分

指揮者(指示)

運転者(復唱)

信号が停止又は注意のとき

平時 「赤(黄)ストップ」

「赤(黄)ストップ」

緊急 「赤(黄)徐行又はストップ」

「赤(黄)徐行又はストップ」

信号が進めのとき

「青進行」

「青進行」

(右)折のとき

「左(右)進行」

「左(右)進行」

速度指示のとき

必要に応じて「速度○○キロ」

「○○キロ」

発車・停車のとき

「発車」「ストップ」

「発車」「ストップ」

その他臨機の処置のとき

「踏切ストップ」

「左(右)注意」等

「踏切ストップ」

「左(右)注意」等

3 乗車員と運転者相互の車内伝達は、次の表のとおり行わなければならない。

区分

乗車員

運転者

緊急停車を要するとき

連続して「ストップ」

「了解」又は「よし」

(右)安全のとき

「左(右)オーライ」

「了解」又は「よし」

上部の障害物を注意するとき

「あたま」

「よし」

(右)カーブを注意するとき

「左(右)カーブ」又は「左(右)巻込み無し」

「よし」

悪路の走行を注意するとき

「バウンド」

「よし」

その他緊急のとき

「ストップ」等

「よし」

4 降車して誘導する場合の合図は、次の表のとおり行うものとする。

区分

要領

誘導者に近づけるとき

片腕を高く頭上にあげ、手背を運転者に向けて垂直から後方に動かす。

誘導者の右又は左に寄せるとき

片腕を高く頭上にあげ、手のひらを寄せる方向に向け、垂直からその方向に動かす。

停車させるとき

両腕を高く頭上にあげ、手のひらを運転者に向ける。

車両と路肩又は障害物との間隔を示すとき

両腕を高く頭上にあげ、運転者に手のひらを向け合わせ、その間隔を示す。

5 前項の場合において誘導者は、次の表のとおり警笛に合わせての合図するものとする。

区分

要領

警笛

(後)進させるとき

「オーライ」

連続して短笛2声

左又は右に寄せるとき

「左(右)オーライ」

連続して短笛2声

停車させるとき

「ストップ」

長笛1声

路肩又は障害物との間隔を示すとき

「左(右)、前(後ろ)○○センチ」


(燃料の補給)

第8条 運転者は、燃料の残量を確認し補給が必要な場合は、市の指定する給油所において給油し、給油量等を別に定める記録簿に記録しておかなければならない。

(運転訓練)

第9条 運転者の技能向上のため訓練を行う場合は、指導者が同乗し、特に事故防止に留意して技能の習熟に努めなければならない。

(事故発生時等の処置)

第10条 交通事故、重大な故障又は車両積載品の亡失若しくは破損事故が発生した場合、関係者はただちに次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 交通事故の場合

 概要を所属長に速報すること。

 関係法令に定められた措置を講ずること。

 事故発生状況の記録、原因資料の収集及び目撃者の確保等、証拠保全に努めること。

(2) 重大な故障又は車両積載品の亡失若しくは破損事故の場合

 概要を所属長に速報し、その指示を受けること。

 故障の場合は、自力走行により故障が増大せず、かつ、安全走行ができることを確認してから走行すること。

 事故発生の経過、原因等の探求ができるよう、発生時の現況保存に努めること。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、ただちに必要な措置を講ずるとともに、その概要を消防長に報告しなければならない。

(交通違反等の報告)

第11条 運転者は、道路交通に関する法令違反をしたとき又は交通事故による処分の決定があったときは、その状況等を所属長を経て消防長に報告しなければならない。

(運転免許証の確認)

第12条 所属長は、毎月勤務の初日において運転者の運転免許証を確認しなければならない。

2 運転者は、運転免許証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに所属長に届け出なければならない。

(令4消本訓令1・追加)

(提案)

第13条 運転者は、安全運転に関する意見を積極的に安全運転管理者に提案するよう努めなければならない。

(令4消本訓令1・旧第12条繰下)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日消防本部訓令第10号)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年2月22日消防本部訓令第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

魚沼市消防本部車両運転服務規程

平成25年3月29日 消防本部訓令第2号

(令和4年4月1日施行)