○魚沼市高齢化対策共助事業補助金交付要綱

平成25年3月29日

告示第49号

(趣旨)

第1条 市は、高齢化率等の高い地域において、市民が互いに助け合いながら、安心して有意義に暮らすための取組みに要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付を受けることができる団体(以下「補助対象団体」という。)は、事業実施年度の4月1日現在で次の要件をすべて満たす単独の自治会(以下「単独自治会」という。)を有する市内のコミュニティ協議会とする。ただし、コミュニティ協議会が未組織の地区にあっては、単独自治会又は単独自治会と当該自治会に隣接する自治会で組織する団体を補助対象団体とすることができる。

(1) 高齢化率40%以上(事業実施年度の4月1日現在)

(2) 高齢者のみの世帯率35%以上(事業実施年度の指定日現在)

(3) 人口減少率(事業実施年度の4月1日現在の人口を平成17年4月1日現在の人口(以下「基準人口」という。)から引いた値を基準人口で除した値をいう。)マイナス10%以上

2 前項の規定により補助対象団体となったものが、次年度以降、前項各号に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合においても、当該団体となった年度から3年度の間に限り補助対象団体として取り扱うことができるものとする。

(平28告示117・一部改正)

(補助対象区域)

第3条 事業を実施する区域は、前条に規定する補助対象団体の区域(以下「補助対象区域」という。)で、市長が認めた区域とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)並びにその内容及び要件は、別表第1に掲げるとおりとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうちそれぞれ別表第2補助対象経費の欄に掲げる経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、事業区分ごとに別表第2補助金の額の欄に掲げる金額を算出して合算した金額とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。ただし、同表中高齢者世帯日用品等買い物代行事業にあっては、端数処理を行わないものとする。

2 事業区分ごとに補助金額が0円を下回った場合においては、補助金を交付しないものとする。

3 補助金の総額が予算を超える場合は、予算の範囲内で各補助対象団体に、その実績に応じ、按分した額を補助金の額とする。この場合において、端数処理は、第1項の規定を準用するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする団体は、規則第4条に定める補助金等交付申請書に、高齢化対策共助事業該当申請書(様式第1号)及び除雪組合運営事業にあっては第1号から第3号まで、高齢者世帯日用品等買い物代行事業にあっては第4号及び第5号に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 除雪組合運営事業 事業計画書(様式第2号)

(2) 除雪組合運営事業 除雪実施予定世帯名簿(様式第3号)

(3) 除雪組合運営事業 収支計画書(様式第4号)

(4) 高齢者世帯日用品等買い物代行事業 事業計画書(様式第5号)

(5) 高齢者世帯日用品等買い物代行事業 被代行者名簿(様式第6号)

2 除雪機械の借上料、修繕料及び保険料については、事前に見積書等により市と協議し、あらかじめ承認を得るものとする。

(事業の変更又は廃止)

第8条 補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容、補助対象経費の配分及び事業完了予定年月日の変更(次条に規定する軽微な変更を除く。)又は事業の廃止をする場合は、規則第6条に定める補助金等変更(廃止)申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(軽微な変更の範囲)

第9条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 補助事業内容の細部の変更

(2) 補助対象経費を変更しない費目間の経費配分の変更

(3) 15日を超えない事業完了予定年月日の変更

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに、規則第13条に定める実績報告書に別表第3に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助対象区域及びその周辺の区域等の世帯からのこの事業に対する評価や要望があった場合は、市に情報提供するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 虚偽の報告等で不正に補助金を受けようとした場合は、補助金の交付決定を取り消すものとし、前金払又は概算払を受けていた場合は、交付決定を取り消された日から起算して15日以内に交付された補助金の全額を返納しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年9月9日告示第117号)

この要綱は、平成28年9月9日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月21日告示第125号)

この要綱は、令和5年4月21日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

事業名

事業内容

事業ごとの要件

除雪組合運営事業

・コミュニティ協議会を構成する自治会で除雪組合(コミュニティ協議会が未組織の地区にあっては、第2条に規定する団体1団体につき1組合とする。)を結成し、市及び社会福祉協議会が実施している「軽度生活支援事業(除雪援助)」に該当しない65歳以上のみの世帯等(要援護世帯)又は所有者等や親戚等で除雪を実施できない空き家等の屋根雪又は住宅周りの除雪を実施する。

・要援護世帯や空き家に該当しない住宅も利用者の実費負担により実施は可能とする。

第2条に規定する団体から提出された各除雪組合で作成した事業計画書を、市が認めた場合に対象とする。

・可能な限り世帯員や所有者等が補助員として従事すること。

・業者委託等も可能とするが、委託単価は直営の場合の作業員賃金と同額とすること。

高齢者世帯日用品等買い物代行事業

・自動車を持たない65歳以上のみの世帯の日用品等の買い物を(原則1日1回限り)代行する。代行員を登録し、その者が当番制等で買出しの代行を行う。

・自宅から食料品等の日用品を取り扱う商店まで遠くて買い物が困難であること。

・買い物先は、地元を優先すること。

・事故対策のため、利用者本人を同行させないこと。

別表第2(第5条、第6条関係)

(平28告示117・令5告示125・一部改正)

事業名

補助対象経費

補助金の額

利用者負担

除雪組合運営事業

・除雪機械(原則バックホー)に係る次に掲げる経費

(1) 借上料

(2) 燃料費

(3) 修繕料

(4) 保険料

(5) 作業員賃金

(6) 委託料

・屋根雪処理に係る次に掲げる経費

(1) 保険料

(2) 作業員賃金

・事務作業に係る次に掲げる経費

(1) 報酬

(2) 消耗品費

(3) 印刷製本費

(4) 手数料

補助対象経費の合計から利用者負担の金額(回額基本料を徴収するときは、これを除く。)を差し引いた額

・人工手間負担金

①要援護世帯

1,000円/時間×人数

②空き家等

2,000円/時間×人数

③その他

実費(機械経費を含む。)

・経費分負担金

事務費等の経費に充てるため回額で基本料を徴収することができる。

高齢者世帯日用品等買い物代行事業

・代行員への手当

1回当たり300円とし、2人目以降は、加算額として利用者1件当たり50円を加算した額から利用者負担金を差し引いた額

1回当たり100円

別表第3(第10条関係)

(平28告示117・令4告示50・令5告示125・一部改正)

事業名

添付書類

確認資料

除雪組合運営事業

・除雪作業日報(様式第7号)

・補助金額計算書(様式第8号)

・除雪用重機賃貸借契約書の写し、領収書等の写し

・報酬、委託料、消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料、保険料の請求書及び領収書の写し

・各回の完了写真(着手前、作業中、完了)

高齢者世帯日用品等買い物代行事業

・高齢者世帯日用品等買い物代行事業日報(様式第9号)

・高齢者世帯日用品等買い物代行事業代行料・負担金月額集計表(様式第10号)

・高齢者世帯日用品等買い物代行事業代行料・負担金年間集計表(様式第11号)

・高齢者世帯日用品等買い物代行事業補助金額計算書(様式第12号)


(令4告示50・一部改正)

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魚沼市高齢化対策共助事業補助金交付要綱

平成25年3月29日 告示第49号

(令和5年4月21日施行)