○魚沼市有害鳥獣捕獲担い手緊急確保事業補助金交付要綱

平成25年9月17日

告示第105号

(趣旨)

第1条 市長は、第1種銃猟免許等を新たに取得する者に対し、その免許の取得に要する経費を補助することにより、地域の有害鳥獣捕獲の担い手を確保するとともに、農林水産物等への被害の減少及び人的被害防止を図るため、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、有害鳥獣捕獲の担い手緊急確保事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平26告示113・令2告示78・一部改正)

(交付基準)

第2条 この補助金の対象となる経費及び補助金額は、別表のとおりとする。

(申請者の要件)

第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 魚沼市に住所を有する者

(2) 魚沼市が実施する有害鳥獣被害防止活動に率先して従事することを誓約できる者

(3) 新たに第1種銃猟免許を取得した者、猟銃所持許可証の交付を受けた者又はライフル銃所持許可証の交付を受けた者

(交付申請)

第4条 この補助金の交付を受けようとする者は、有害鳥獣捕獲担い手緊急確保事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出するものとする。

(令2告示78・一部改正)

(補助金の交付決定及び額の通知)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときはその内容を審査し、その結果を有害鳥獣捕獲担い手緊急確保事業補助金交付決定通知兼確定通知書(様式第2号)又は有害鳥獣捕獲担い手緊急確保事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、速やかに通知するものとする。

(令2告示78・全改)

(交付決定の取り消し)

第6条 市長は、交付決定者が偽りの申請その他不正な手段により交付の決定を受けたと認めたときは、前条の規定による交付決定を取り消したものとする。

(令2告示78・一部改正)

(補助金の返還)

第7条 市長は、前条の規定により交付の決定を取り消したときは、支払った補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年9月17日から施行する。

(申請者の要件の特例)

2 平成25年4月1日からこの要綱の施行の日の前日までの間に第3条第3号に規定する免許を取得し、又は許可証の交付を受けた者にあっては、同号の要件を満たすものとみなす。

(平成26年9月11日告示第113号)

この要綱は、平成26年9月11日から施行する。

(令和2年4月7日告示第78号)

この要綱は、令和2年4月7日から施行する。

(令和3年2月18日告示第17号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令3告示17・全改)

補助対象経費

補助金上限額

第1種銃猟免許の新規取得

健康診断料

54,000円

銃の所持許可の新規取得

健康診断料

射撃講習受講料

狩猟者登録

ハンター保険料

(令2告示78・追加)

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(令2告示78・追加)

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(令2告示78・追加)

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魚沼市有害鳥獣捕獲担い手緊急確保事業補助金交付要綱

平成25年9月17日 告示第105号

(令和3年4月1日施行)