○魚沼市スキーリフトシーズン券購入補助金交付要綱

平成25年10月31日

告示第116号

(趣旨)

第1条 市長は、青少年の冬季スポーツ振興による健全育成を推進するため、市内の児童又は生徒が、市内のスキー場のリフトシーズン券を購入する費用の一部に対して補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の交付対象)

第2条 この補助金の交付対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 魚沼市内に住所を有する小学校の児童又は中学校の生徒

(2) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める者

(交付基準)

第3条 この補助金の額は、市内のスキー場が発行するリフトシーズン券の金額の2分の1以内の額とし、1万円を上限とする。

2 補助対象者の補助金交付申請は、1会計年度につき1回に限るものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、リフトシーズン券購入補助金交付申請書(別記様式)(以下「申請書」という。)を市内のスキー場事業者に提出しなければならない。

(補助金の受領委任)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の請求及び受領の権限について、前条のスキー場事業者を代理人に定め、その権限を委任しなければならない。

(実績報告)

第6条 前条の補助金受領の委任を受けたスキー場事業者は、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請書

(2) リフトシーズン券購入証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第7条 市長は、前条の実績報告書を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、第5条の補助金受領の委任を受けたスキー場事業者に通知するものとする。

(概算払の禁止)

第8条 この補助金は、概算払を行わないものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第9条 市長は、この補助金の交付対象者が次のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年11月1日から施行する。

(令和3年11月18日告示第185号)

この要綱は、令和3年11月18日から施行する。

(令3告示185・全改)

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魚沼市スキーリフトシーズン券購入補助金交付要綱

平成25年10月31日 告示第116号

(令和3年11月18日施行)