○魚沼市地域おこし協力隊設置要綱

平成25年12月17日

告示第128号

(設置)

第1条 この要綱は、市外の人材を活用し、地域の活性化に必要な施策を推進するとともに、市内への定住及び定着を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、魚沼市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(令5告示89・一部改正)

(隊員の資格)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の応募資格は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者

(2) 心身ともに正常な状態で誠実に職務ができる者

(3) 普通自動車免許を有している者

(4) 本市以外の総務省が定める都市地域等から本市に住所を移し、かつ任期中に生活の拠点を置くことができる者

(5) 地域おこしに深い理解と熱意を有し、かつ積極的に活動する意欲がある者

(平30告示33・一部改正、令5告示89・旧第3条繰上・一部改正)

(隊員の委嘱等)

第3条 市長は、隊員を公募するものとし、前条の資格を有する者の中からこれを委嘱し、業務委託契約を締結する。

2 隊員の委嘱期間は、1年以内とし、委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。この場合において、市長は、当該隊員を委嘱の日から3年を超えない範囲で再任することができる。

3 前項の規定により委嘱された者のうち、地域おこし協力隊推進要綱第3第1項③に規定する任期特例措置の要件を満たす者は、その規定の範囲内において委嘱期間を延長することができる。

4 隊員は、本市に住所を定めなければならない。

5 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該隊員を解嘱することができる。

(1) 法令若しくは隊員の義務に違反し、又は隊員活動を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、隊員活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 自己の都合により、退任の申出をしたとき。

(4) 隊員活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) 隊員として、ふさわしくない非行のあったとき。

(6) 市外に転出したとき。

(平30告示33・令4告示104・一部改正、令5告示89・旧第4条繰上・一部改正)

(隊員の業務)

第4条 隊員は、地域振興を図ることを目的とし、市及び市が認める団体と協議の上、次に掲げるいずれかの業務に従事するものとする。この場合において、業務遂行に当たっては、市及び市が認める団体と連携を密にしなければならない。

(1) 地域ブランド又は地場産品の開発、販売、プロモーション活動

(2) 地域行事又は伝統芸能等への支援活動

(3) 都市との交流事業又は移住者受入れ促進への支援活動

(4) 農作業支援又は耕作放棄地再生その他への支援活動

(5) 地域情報の発信活動

(6) 隊員自身の定住のために必要となる活動

(7) 地域の活性化と地域力の維持強化に必要な活動

(8) 前各号に掲げる活動のほか、市長が適当と認める活動

(平30告示33・全改、令5告示89・旧第5条繰上・一部改正)

(隊員を自治会等に配置する場合の要件)

第5条 市長は、隊員を自治会、連合自治会又はコミュニティ協議会(以下「自治会等」という。)に配置することができる。この場合において、自治会等は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすこととする。

(1) 自治会等において解決できない具体的な課題や目標があること。

(2) 隊員と協働し、地域活性化に取り組むこと。

(3) 隊員1人に対して、1人以上の世話役を用意すること。

(令5告示89・追加)

(委託料、活動経費等)

第6条 市長は、第3条第1項の契約に基づく委託料として、月額180,000円を基本額として隊員に支払うものとする。

2 市長は、隊員の活動に要する次の経費の全部又は一部を前項の委託料に加算することができる。

(1) 住居(活動拠点)借上費

(2) 活動車両費

(3) 活動車両燃料費

(4) 傷害保険料

(5) その他市長が認める経費

3 前2項のほか、隊員の活動において必要と認められる経費のうち隊員に帰さないものについては、予算の範囲内において市が負担することができる。

(平30告示33・全改、令5告示89・一部改正)

(秘密の保持)

第7条 隊員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、隊員がその職を退いた後も、同様とする。

(平30告示33・旧第8条繰上)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平30告示33・旧第9条繰上)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までの改正前の地域おこし協力隊の隊員の活動に必要な経費の負担については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この要綱による改正後の地域おこし協力隊の隊員の募集に必要な周知等に係る手続その他の準備行為は、この要綱の施行の日前においても、行うことができる。

(魚沼市過疎地域支援基金の使途を定める要綱の一部改正)

4 魚沼市過疎地域支援基金の使途を定める要綱(平成28年魚沼市告示第84号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年4月1日告示第104号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第89号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

魚沼市地域おこし協力隊設置要綱

平成25年12月17日 告示第128号

(令和5年4月1日施行)