○魚沼市山林部地籍調査促進補助金交付要綱

平成25年12月26日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)法第6条の4の規定に基づく地籍調査(以下「地籍調査」という。)の山林部における調査を促進するため、森林組合が行う地籍調査に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、法令等及び魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「法令等」とは、法、国土調査法施行令(昭和27年政令第59号。以下「令」という。)及び新潟県補助金等交付規則(以下「県規則」という。)並びに新潟県地籍調査事業負担金交付要綱(以下「県要綱」という。)をいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助の対象となる者は、令第1条第4号に規定する森林組合のうち、市内に住所を有するものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、地籍調査に要する経費(以下「補助対象経費」という。)とする。

(交付基準)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の総額から法第9条の2に規定する国及び県が負担すべき経費及び補助対象経費の20分の1に相当する額を差し引いた額以内の額とし、250万円を上限とする。この場合において、補助金に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、予算の範囲内において250万円を超えて補助金を交付することができる。

(交付の条件)

第6条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。

(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(補助金交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 県要綱第3条に規定する申請書及び添付書類の写し

(2) 県規則第6条に規定する通知書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第8条に規定する補助金等交付決定通知書により、その決定を当該申請者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第9条 前条に規定する補助金の交付を決定した場合において、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定額の2分の1の額を限度として、市長に規則第7条に規定する補助金等概算払請求書を提出し、概算払の請求をすることができる。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、補助事業者に対し概算払をするものとする。

(補助事業の変更)

第10条 補助事業者は、当該補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ規則第6条に規定する補助金変更(廃止)申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、県要綱第5条に規定する軽微な変更に該当するものについては、この限りでない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その変更内容を審査し、適当であると認めたときは、当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助金に係る事業完了後60日以内の日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 県規則第12条に規定する報告書及び添付書類の写し

(2) 県規則第13条に規定する通知書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第12条 市長は、前条の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査を行い、交付決定の条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等額確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 市長は、補助金の額の確定をした後に、補助金を交付するものとする。この場合において、補助事業者が第9条に規定する補助金の概算払を受けているときは、その差額を交付するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金をその目的以外の目的に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) 第9条に規定する補助金の概算払いを受けており、既に市長が支払った額が確定した補助金の額を上回るとき。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

魚沼市山林部地籍調査促進補助金交付要綱

平成25年12月26日 告示第134号

(平成26年4月1日施行)