○魚沼市山林部地籍調査促進補助金交付要綱
平成25年12月26日
告示第134号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)法第6条の4の規定に基づく地籍調査(以下「地籍調査」という。)の山林部における調査を促進するため、森林組合が行う地籍調査に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、法令等及び魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業者)
第3条 補助の対象となる者は、令第1条第4号に規定する森林組合のうち、市内に住所を有するものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、地籍調査に要する経費(以下「補助対象経費」という。)とする。
(交付基準)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の総額から法第9条の2に規定する国及び県が負担すべき経費及び補助対象経費の20分の1に相当する額を差し引いた額以内の額とし、250万円を上限とする。この場合において、補助金に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、予算の範囲内において250万円を超えて補助金を交付することができる。
(交付の条件)
第6条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(補助金交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 県要綱第3条に規定する申請書及び添付書類の写し
(2) 県規則第6条に規定する通知書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求を受けたときは、補助事業者に対し概算払をするものとする。
(補助事業の変更)
第10条 補助事業者は、当該補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ規則第6条に規定する補助金変更(廃止)申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、県要綱第5条に規定する軽微な変更に該当するものについては、この限りでない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その変更内容を審査し、適当であると認めたときは、当該補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助金に係る事業完了後60日以内の日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 県規則第12条に規定する報告書及び添付書類の写し
(2) 県規則第13条に規定する通知書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第13条 市長は、補助金の額の確定をした後に、補助金を交付するものとする。この場合において、補助事業者が第9条に規定する補助金の概算払を受けているときは、その差額を交付するものとする。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金をその目的以外の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) 第9条に規定する補助金の概算払いを受けており、既に市長が支払った額が確定した補助金の額を上回るとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。