○魚沼市人権教育・啓発推進計画庁内検討委員会設置要領
平成25年12月27日
訓令第25号
(目的)
第1条 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第5条の規定に基づく魚沼市人権教育・啓発推進計画(以下「計画」という。)の策定及び推進のため、魚沼市人権教育・啓発推進計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 計画に関する企画立案、推進、評価等を行うこと。
(2) その他計画策定に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、市民福祉部長、総務政策部長、産業経済部長及び教育委員会事務局長(以下「部長等」という。)がそれぞれ自ら所属する部署内から指名する職員をもって組織する。
(平31訓令13・一部改正)
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、計画策定の日までとする。
2 課長等は、人事異動その他の理由により委員を変更する必要が生じたときは、速やかに後任の委員を指名するものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、市民福祉部長とし、副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)を主宰し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(平31訓令13・一部改正)
(会議)
第6条 会議は、委員長が必要な都度招集し、その議長となる。
2 委員長は、会議を開く暇がないときは、委員に回議してこれに代えることができる。
(関係職員の出席)
第7条 委員長は、特に必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第8条 委員会の庶務は、市民課において処理する。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要領は、平成25年12月27日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第13号)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。