○魚沼市議会基本条例

平成26年3月25日

条例第16号

目次

前文

第1章 総則(第1条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第2条―第4条)

第3章 市民と議会との関係(第5条―第7条)

第4章 議会と行政との関係(第8条―第11条)

第5章 議会運営(第12条―第14条)

第6章 政務活動費(第15条)

第7章 議会の機能強化(第16条―第20条)

第8章 議会の災害時対応(第21条)

第9章 議員の政治倫理(第22条)

第10章 最高規範性(第23条)

第11章 検証及び見直し(第24条)

附則

地方分権改革が進展し、地方自治体の自己決定・自己責任と市民との信頼関係、協働の精神による自主自立のまちづくりが求められている。

こうした中、市民が直接選挙で選ぶ首長と議会議員は、二元代表制の下で、その責務を果たすことが求められている。すなわち、市長と議会は、それぞれの異なる特性を生かして市民の意見を的確に反映させるため、相互の抑制と均衡を図りながら協働し、最良の意思決定を導く使命が課せられている。

平成16年11月1日、6か町村で合併した魚沼市は、極めて広い行政区域を有しており、日本有数の豪雪地帯である。魚沼市議会は、そこに暮らす市民の福祉向上と地域における民主主義の発展のため、地域の人々が築き上げてきた歴史・文化、多様な地域資源などの特性を尊重し、地域の課題の把握に努め、議員間の自由な議論を展開しながら、政策提言及び政策立案を積極的に行う必要がある。

魚沼市議会は、市民主権による自治の推進に向け、不断の議会改革を重ねながら、市民の信託に応えていくことを決意し、ここに議会及び議員の活動原則等の基本的事項を定め、議会の最高規範として、魚沼市議会基本条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、二元代表制の下、合議制の機関である議会の役割を明らかにするとともに、議会及び議員の活動原則等の基本的事項を定めることにより、議会の活性化を図り、もって議会が市民の信託に応え、市民の福祉向上及び公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 公正性及び透明性を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。

(2) 議決責任を深く認識し、市及び議会の意思決定を行うこと。

(3) 市政運営の監視及び評価を行うこと。

(4) 政策提言及び政策立案に取り組むこと。

(5) 市政の課題並びに議案等の審議、審査の経過及び議決結果について、市民への説明責任を果たすこと。

(6) 市民の多様な意見を的確に把握し、市政及び議会運営に反映させること。

(7) 議員間の自由で活発な議論により、市政の課題に関する論点及び争点を明らかにすること。

(8) 議会の役割を追求し、不断の議会改革に努めること。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを認識し、議員間の自由な討議を重んじること。

(2) 市政の課題及び市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させること。

(3) 議会全体の意思である議決を尊重すること。

(4) 特定の団体及び地域の代表にとどまらず市民全体の福祉の向上を目指して、活動すること。

(5) 高い倫理観を持って誠実にその職務を遂行し、自らの言動等に責任を持つこと。

(6) 不断の研さんに努め、自己の資質を高めること。

(会派)

第4条 議員は、議会活動を行うため、基本的な理念を共有する議員をもって会派を結成することができる。

2 会派は、その活動において、政策提言及び政策立案を行うための調査研究を積極的に行うよう努めるものとする。

3 議長は、必要があると認めるとき又は会派代表者からの申出があるときは、会派代表者会議を開催する。

4 その他会派及び会派代表者会議に関する事項は、別に定める。

第3章 市民と議会との関係

(情報の共有及び公開)

第5条 議会は、多様な方法を用いて、議会の保有する情報を積極的に提供し、市民との情報の共有に努めるものとする。

2 議会は、本会議のほか、議会運営委員会、常任委員会、特別委員会及び全員協議会を原則公開とする。

3 議会は、議案に対する議員の賛否の表明を、市民に公表するよう努めるものとする。

(市民参画)

第6条 議会は、市民参画のために、市民との意見交換の場を多様に設けて、自らの政策能力の強化や政策提案の拡大を図るものとする。

2 議会は、市民の意見及び専門的知見を審議等に反映させるため、公聴会及び参考人制度の活用に努めるものとする。

3 議会は、請願及び陳情の審議等においては、必要に応じて、当該請願者又は陳情者の意見を聴くものとする。

(議会報告会)

第7条 議会は、市民に対し、議会で行われた議案等の審議及び審査の内容について報告する議会報告会を開催する。

2 議会報告会に関することは、別に定める。

第4章 議会と行政との関係

(市長等との関係)

第8条 議会は、市長その他の執行機関及びその職員(以下「市長等」という。)との対等な緊張関係を常に保持し、事務の執行の監視及び評価その他の議事機関としての責務を果たしていくものとする。

(政策等の形成過程の説明要求)

第9条 議会は、市長が提案する政策等について、議会審議における論点を整理し、その審議を深めるため、市長等に対し、必要な情報を明らかにするよう求めるものとする。

2 議会は、市長が議決事件に含まれない基本計画等の重要な政策等を策定又は変更するときは、あらかじめ、市長に議会の意見を聴く機会を設けるよう求めるものとする。

(議決事件)

第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、市が総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想の策定又は変更とする。

(政策提言及び政策立案)

第11条 議会は、条例の制定、議案の修正、決議等を通じて、市長等に対し積極的に政策提言及び政策立案を行うものとする。

第5章 議会運営

(議会運営)

第12条 議会は、民主的かつ効率的な議会運営を行わなければならない。

2 議会は、法第103条第1項の規定による議長及び副議長の選挙を行うときは、就任を希望する者に対し所信を表明する機会を設け、その過程を明らかにするものとする。

(委員会)

第13条 委員会は、委員間の自由な討議を保障した運営を行うとともに、政策提言及び政策立案を積極的に行うよう努めなければならない。

2 委員長は、委員会の議事整理及び秩序の保持に努めなければならない。

(会議における質問及び質疑応答)

第14条 議会審議における質問及び質疑の応答等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 質問は、一括質問一括答弁方式又は一問一答方式の選択制とし、通告により行うものとする。

(2) 通告は、通告書により議長が定める期日までに、質問事項、論点等をわかりやすいよう記載し、提出しなければならない。

(3) 本会議における質疑は、一議員、一議題について総括質疑として3回までとし、委員会における質疑は一問一答方式として質疑回数を制限しないことを原則とする。

(4) 市長等は、議員の質問、政策提言等に関し、議長又は委員長の許可を得て反問することができる。

第6章 政務活動費

(政務活動費)

第15条 政務活動費の交付を受けた会派及び議員は、政務活動費を有効に活用し、積極的に調査研究を行わなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派及び議員は、政務活動費の執行に当たっては、魚沼市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年魚沼市条例第11号)を遵守し、市民への説明責任を果たさなければならない。

第7章 議会の機能強化

(議会の研修)

第16条 議会は、議会及び議員の政策提言及び政策立案の能力を高めるため、研修を実施しなければならない。

(交流及び連携の推進)

第17条 議会は、政策形成及び広域的な課題の解決に資するため、他の自治体議会と積極的な交流及び連携を図るものとする。

(議会事務局の体制整備)

第18条 議会は、議会の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の機能強化を図るものとする。

(議会図書室)

第19条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の図書等の充実に努め、その有効活用を図るものとする。

(予算の確保)

第20条 議会は、議会の機能を保持し、円滑な議会運営を実現するため、予算の確保に努めるものとする。

第8章 議会の災害時対応

(平27条例28・追加)

(災害時における議会及び議員の対応)

第21条 議長は、市が災害対策本部(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第1項の規定に基づき市が設置する魚沼市災害対策本部をいう。)を設置したときは、市の災害対策活動を支援するため、魚沼市議会災害対策支援本部を設置するものとする。

2 議員は、魚沼市議会災害対策支援本部が設置されたときは、議長が別に定める要綱に基づき適切に行動し、市民の安全及び安心の確保に資するものとする。

(平27条例28・追加)

第9章 議員の政治倫理

(平27条例28・旧第8章繰下)

(議員の政治倫理)

第22条 議員は、市民の代表として、高い倫理的義務が課せられていることを深く自覚し、品位の保持に努め行動しなければならない。

(平27条例28・旧第21条繰下)

第10章 最高規範性

(平27条例28・旧第9章繰下)

(最高規範性)

第23条 この条例は、議会の最高規範であって、議会は、この条例に反する議会関係条例等を制定してはならない。

(平27条例28・旧第22条繰下)

第11章 検証及び見直し

(平27条例28・旧第10章繰下)

(検証及び見直し)

第24条 議会は、この条例の目的が達成されているかどうかを定期的に検証するものとする。

2 議会は、この条例の施行後、常に市民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必要に応じてこの条例の見直しを行い、必要な措置を講ずるものとする。

(平27条例28・旧第23条繰下)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第28号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

魚沼市議会基本条例

平成26年3月25日 条例第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成26年3月25日 条例第16号
平成27年3月20日 条例第28号