○魚沼市人権教育・啓発推進計画策定委員会設置要綱

平成26年1月23日

告示第5号

(設置)

第1条 本市における人権教育及び啓発の総合的な推進を図ることを目的とした魚沼市人権教育・啓発推進計画(以下「推進計画」という。)を策定するに当たり、その内容を審議するため、魚沼市人権教育・啓発推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、推進計画の策定に関し、必要な事項について審議するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。この場合において、第2号から第4号までの規定に該当する者にあっては、市内に住所を有する者の中から選出するものとする。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体等を代表する者

(3) 人権教育・啓発に関心を有する者で、公募により市長が選考したもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定の日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、会長が特に必要と認めたときは、委員の一部の出席をもって開くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年1月23日から施行する。

魚沼市人権教育・啓発推進計画策定委員会設置要綱

平成26年1月23日 告示第5号

(平成26年1月23日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第10章 附属機関等
沿革情報
平成26年1月23日 告示第5号