○魚沼市高等職業訓練促進給付金等支給要綱

平成26年3月31日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父が、就職に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格を取得するため、当該資格に係る養成訓練を受講する場合に、受講中の生活に要する費用の一部を支給することにより、負担の軽減を図るとともに、資格の取得を容易にし、もって母子家庭及び父子家庭の経済的自立を促進することを目的とする。

(交付金の種類)

第2条 この要綱で定める給付金(以下「給付金」という。)の種類は、次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練給付金(以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)

(対象者)

第3条 この給付金の対象者は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。以下同じ。)であって、訓練促進給付金にあっては次条に掲げる資格を取得するための養成機関(以下「養成機関」という。)で修業を開始した日以後において、修了支援給付金にあっては養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の要件を全て満たす者とする。

(1) 児童扶養手当又は魚沼市ひとり親家庭等医療費助成を受給し、若しくはそれらと同等の所得水準にあること

(2) 就職を容易にするために必要な資格として市長が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において1年以上を予定されているカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。ただし、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上を予定されているカリキュラム(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の講座)を修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(4) 原則として、前条に掲げる給付金又は当該給付金と同様の目的で支給される給付金を過去に受給していないこと。

(平26告示132・平28告示55・令3告示144・令4告示130・令5告示183・一部改正)

(対象資格)

第4条 前条第2号に規定する市長が定める資格は、以下の資格とする。

(1) 看護師及び准看護師

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 歯科衛生士

(7) 美容師

(8) 社会福祉士

(9) 製菓衛生士

(10) 調理師

(11) シスコシステムズ認定資格

(12) LPI認定資格

(13) その他前各号に準じた資格で、市長が地域の実情に応じて定める資格

(平28告示55・令3告示144・一部改正)

(支給期間等)

第5条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業する期間の全期間とし、48月を上限とする。ただし、平成30年度以前に修業を開始し、平成31年4月1日時点で修業中の者については、支給期間を修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とし、支給期間の決定に当たっては、平成31年4月1日より、取得のために4年以上の課程の履修が必要となる資格を目指す者等を対象に支給期間を48月に拡充した趣旨を踏まえて決定するものとする。

2 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。この場合において、令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中の者についても、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。

3 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、原則として第8条に規定する申請のあった日の属する月から支給すべき事由を喪失した日の属する月までの各月において支給するものとする。

4 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給するものとし、原則として第8条に規定する申請のあった日の属する月以降において支給するものとする。ただし、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

(平28告示55・平31告示109・令元告示61・令3告示144・一部改正)

(支給額等)

第6条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含み、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額14万円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額7万500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額11万500円)

2 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円

(2) 前号に掲げる者以外の者 2万5,000円

(平26告示132・平31告示109・令3告示144・令4告示130・令5告示183・一部改正)

(事前相談の実施)

第7条 市長は、この事業の実施に際して、給付金の受給希望者の把握に努めるとともに、支給を受けようとする母子家庭の母又は父子家庭の父の事前相談に応じるものとする。

2 市長は、事前相談において、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の資格取得への意欲や能力、養成機関における単位取得及び当該資格の取得見込みを的確に把握するとともに、生活状況について聴取し、支給の必要性について十分確認するものとする。

3 准看護師の資格を取得するために、養成機関での修業を希望する場合には、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合に、通算48月を超えない範囲で当該給付金の支給が可能である旨の説明を事前相談において行うものとする。

(平31告示109・令3告示144・一部改正)

(支給申請書の提出)

第8条 給付金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、訓練促進給付金にあっては高等職業訓練促進給付金支給申請書(様式第1号)(以下「訓練促進給付金支給申請書」という。)に、修了支援給付金にあっては高等職業訓練促進給付金修業完了届及び高等職業訓練修了支援給付金支給申請書(様式第2号)(以下「完了届及び修了支援給付金支給申請書」という。)に、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、当該書類により明らかにすべき事項のうち公簿等により確認ができるものについて、市長がその確認を行うことに同意した者は、その事項を明らかにするために必要な書類を省略することができるものとし、第1号イ第2号イの児童扶養手当証書の写しについては、8月から10月までの間に申請する場合は不要とする。

(1) 訓練促進給付金 次に掲げる書類

 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第8号))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 第6条第1項第1号に掲げる者にあっては、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類

 在学(在所)証明書等支給申請時に修業している養成機関の長が在籍を証明する書類

(2) 修了支援給付金 次に掲げる書類

 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第8号))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の状況を証明できるものに限る。)

 申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 第6条第2項第1号に掲げる者にあっては、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)の状況を証明できるものに限る。

 当該カリキュラムの修了証明書の写し等修業していた養成機関の長が修了を証明する書類

2 訓練促進給付金支給申請書の提出は、修業を開始した日以後に行うことができる。

3 完了届及び修了支援給付金支給申請書の提出は、修了日を経過した日以後、修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(平31告示109・令元告示61・令3告示144・一部改正)

(交付決定等)

第9条 市長は、訓練促進給付金支給申請書を受理した場合は、訓練促進給付金の支給の目的及び次の各号に掲げる審査基準に照らし、申請者が支給要件に該当しているか審査し、速やかに支給の可否を決定し、遅滞なくその旨を当該申請者に通知しなければならない。この場合において、支給の可否の決定に当たっては、必要に応じて関係機関で構成する審査会を開催することができる。

(1) 修業の理由が制度の目的及び趣旨に合致していること。

(2) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること。

(3) 収支の状況を鑑みて、援助の必要性が認められること。

2 前項の規定により支給の決定を行った場合には、高等職業訓練促進給付金支給決定通知書(様式第3号)(以下「支給決定通知書」という。)により、支給しない決定を行った場合には、高等職業訓練促進給付金 認定請求(申請)却下通知書(様式第4号)(以下「申請却下通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、修了支援給付金支給申請書を受理した場合は、速やかに支給の可否を決定し、遅滞なくその旨を通知するものとする。

(修業期間中の受給者の状況確認等)

第10条 市長は、訓練促進給付金の交付を受けている対象者(以下「受給者」という。)に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めることができる。

2 市長は、受給者に対して、前項のほか、給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。

第11条 受給者は、当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくする者を含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、14日以内にその旨を市長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(受給資格喪失届の提出)

第12条 受給者は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、市内に住所を有しなくなったこと、修業をとりやめたこと等により支給要件に該当しなくなったときは、高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(様式第5号)(以下「受給資格喪失届」という。)を喪失事由が発生した日から14日以内に市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消し、当該受給者に遅滞なくその旨を高等職業訓練促進給付金支給取消決定通知書(様式第6号)(以下「支給取消決定通知書」という。)により通知しなければならない。

(修業完了届の提出)

第14条 受給者は、修業期間を修了した後、完了届及び修了支援給付金支給申請書及び高等職業訓練促進給付金 資格取得及び就職状況報告書(様式第7号)(以下「資格取得及び就職状況報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 完了届及び修了支援給付金支給申請書の添付書類は、養成機関の長が証明する修了証明書とする。

3 完了届及び修了支援給付金支給申請書の提出期限は、原則として修業修了日の翌日から起算して30日以内とする。

4 資格取得及び就職状況報告書の提出期限は、原則として修業修了日の翌日から起算して90日以内とする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月8日告示第132号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日告示第148号)

この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年3月31日告示第55号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第59号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の魚沼市日常生活用具の給付及び貸与に関する要綱、第2条の規定による改正前の魚沼市障害者等に対する社会福祉法人等利用者負担軽減事業実施要綱、第3条の規定による改正前の魚沼市障害者地域生活支援事業(移動支援事業、地域活動支援センター事業、日中一時支援事業、生活サポート事業)実施要綱、第4条の規定による改正前の魚沼市重度障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の魚沼市重度障害者等住宅改修費給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の魚沼市障害者自動車運転免許取得・改造費等助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の魚沼市聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の魚沼市障害者地域生活支援事業(訪問入浴サービス事業)実施要綱、第9条の規定による改正前の魚沼市排水設備設置義務免除取扱要綱、第10条の規定による改正前の魚沼市居宅介護サービス費等の額の特例に関する要綱、第11条の規定による改正前の魚沼市自立支援医療費(育成医療)支給実施要綱、第12条の規定による改正前の魚沼市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第13条の規定による改正前の魚沼市高等職業訓練促進給付金等支給要綱及び第14条の規定による改正前の魚沼市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年4月26日告示第109号)

この要綱は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年12月12日告示第61号)

この要綱は、令和元年12月12日から施行し、改正後の第5条の規定は平成31年4月1日から適用し、改正後の第8条の規定は令和元年7月1日から適用する。

(令和3年8月12日告示第144号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年8月12日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にある改正前の魚沼市高等職業訓練促進給付金等支給要綱に定める様式第1号から様式第8号までの様式については、当分の間、これを使用できるものとする。

(令和4年6月14日告示第130号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年6月14日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にある改正前の魚沼市高等職業訓練促進給付金等支給要綱に定める様式第8号については、当分の間、これを使用できるものとする。

(令和5年8月28日告示第183号)

この要綱は、令和5年8月28日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(平31告示109・全改、令3告示144・一部改正)

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(平31告示109・全改、令3告示144・一部改正)

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(令3告示144・一部改正)

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(平28告示59・令3告示144・一部改正)

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(令3告示144・一部改正)

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(令3告示144・一部改正)

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(令3告示144・一部改正)

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(平31告示109・追加、令3告示144・令4告示130・一部改正)

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魚沼市高等職業訓練促進給付金等支給要綱

平成26年3月31日 告示第31号

(令和5年8月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第2節 児童・母子
沿革情報
平成26年3月31日 告示第31号
平成26年12月8日 告示第132号
平成27年12月21日 告示第148号
平成28年3月31日 告示第55号
平成28年3月31日 告示第59号
平成31年4月26日 告示第109号
令和元年12月12日 告示第61号
令和3年8月12日 告示第144号
令和4年6月14日 告示第130号
令和5年8月28日 告示第183号