○魚沼市四日町地区及び袖八川流域浸水対策協議会設置要綱

平成26年3月31日

告示第37号

(設置)

第1条 四日町地区及び袖八川流域の浸水対策を目的とし、その浸水対策を検討するため、四日町地区及び袖八川流域浸水対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、四日町地区及び袖八川流域の浸水対策に関する事項を調査し、及び審議する。

(組織)

第3条 協議会は、20人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 国土交通省北陸地方整備局信濃川河川事務所の職員

(2) 新潟県関係部局及び魚沼地域振興局の職員

(3) 市内の関係自治会代表者

(4) 産業経済部長及び関係課等の職員

(5) その他調査及び審議に必要と思われる機関及び団体に所属する者

(平31告示54・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に掲げる所掌事務が完了するまでとする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、産業経済部長をもってこれに充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平31告示54・令2告示75・令4告示91・一部改正)

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業経済部建設課において処理する。

(平31告示54・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第54号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第75号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第91号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

魚沼市四日町地区及び袖八川流域浸水対策協議会設置要綱

平成26年3月31日 告示第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章
沿革情報
平成26年3月31日 告示第37号
平成31年3月26日 告示第54号
令和2年4月1日 告示第75号
令和4年4月1日 告示第91号