○魚沼市四日町地区及び袖八川流域浸水対策協議会設置要綱
平成26年3月31日
告示第37号
(設置)
第1条 四日町地区及び袖八川流域の浸水対策を目的とし、その浸水対策を検討するため、四日町地区及び袖八川流域浸水対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、四日町地区及び袖八川流域の浸水対策に関する事項を調査し、及び審議する。
(組織)
第3条 協議会は、20人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 国土交通省北陸地方整備局信濃川河川事務所の職員
(2) 新潟県関係部局及び魚沼地域振興局の職員
(3) 市内の関係自治会代表者
(4) 産業経済部長及び関係課等の職員
(5) その他調査及び審議に必要と思われる機関及び団体に所属する者
(平31告示54・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に掲げる所掌事務が完了するまでとする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、産業経済部長をもってこれに充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平31告示54・令2告示75・令4告示91・一部改正)
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業経済部建設課において処理する。
(平31告示54・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第54号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第75号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第91号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。